内閣は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第四条第五項及び第十三条第六項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)第九条 モーターボート競走法の一部を改正する法律(次条第一項において「法」という。)附則第四条第一項の規定により日本船舶振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 (モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の解散の登記の嘱託等)第十条 法附則第十三条第一項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。附則
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五条、第八条及び第九条の規定 平成十九年十月一日
二 第一条中地方財政法施行令附則第二条第一項第四号の改正規定(「第十条第一項」を「第十五条第一項」に改める部分に限る。)、第二条から第四条まで、第七条及び第十条の規定 平成二十年四月一日