内閣は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三十九条第三項、第五十条第三項、第五十二条第一項、第百三十三条第三項及び第百八十二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(電磁的方法による通知の承諾等)第一条 次に掲げる規定により電磁的方法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)第十四条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第三十九条第三項
二 法第百八十二条第二項
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)第二条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 法第五十条第三項
二 法第五十二条第一項
三 法第百三十三条第三項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。