第一章 総則
(災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合)第一条 独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「法」という。)第二条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 住宅部分を有する建築物について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十条第一項又は第三項の規定による除却の勧告又は命令を受けた場合
二 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十四条第一項に規定する関連事業計画に住宅部分を有する家屋の除却に関する事項が記載された場合
三 住宅部分を有する建築物について次に掲げる法律の規定による除却の勧告を受けた場合
イ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第十三条第一項
ロ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第二十六条第一項
四 前三号に掲げる場合のほか、住宅部分を有する建築物が保安上危険であり、又は衛生上有害である場合であって主務省令で定める場合
(災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合)第二条 法第二条第五項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 住宅部分を有する建築物について建築基準法第十条第一項又は第三項の規定による移転の勧告又は命令を受けた場合
二 地すべり等防止法第二十四条第一項に規定する関連事業計画に住宅部分を有する家屋の移転に関する事項が記載された場合
三 住宅部分を有する建築物について土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第二十六条第一項の規定による移転の勧告を受けた場合
四 前三号に掲げる場合のほか、住宅部分を有する建築物が災害により滅失し、又は損傷するおそれがある場合であって主務省令で定める場合
(災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁の設置等の工事を行う必要がある場合)第三条 法第二条第六項の政令で定める場合は、住宅部分を有する建築物の敷地について次に掲げる法律の規定による擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事の施行の勧告又は命令を受けた場合とする。
一 建築基準法第十条第一項又は第三項
二 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十二条第二項、第二十三条第一項若しくは第二項、第四十一条第二項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十六条第二項又は第四十七条第一項若しくは第二項
三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項又は第十条第一項若しくは第二項
(合理的土地利用建築物)第四条 法第二条第七項の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物であって、延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合が主務省令で定める数値以上であるものとする。
一 耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この条において同じ。)であって、敷地面積が五百平方メートル以上であり、かつ、その敷地内に主務省令で定める規模の空地を有するもの
二 土地の利用が細分されていることその他の事由により土地の利用状況が不健全な市街地の区域において、現に存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地及びその土地に隣接する土地を一の敷地として新たに建設される耐火建築物
三 施行再建マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションをいう。)又は売却再建マンション(同項第十号に規定する売却マンションが除却されるとともに、当該売却マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であって、耐火建築物であり、かつ、敷地面積が三百平方メートル以上であるもの
四 前三号に掲げる建築物に準ずるものとして主務省令で定める建築物
第二章 業務
(住宅の建設等に付随する行為)第五条 法第十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得
二 住宅の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該住宅の改良
2 法第十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一 災害復興建築物の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
二 災害復興建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該災害復興建築物の改良
三 被災建築物の補修に付随する当該被災建築物の移転又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
3 法第十三条第一項第六号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一 災害予防代替建築物の建設に付随する土地又は借地権の取得
二 災害予防代替建築物の購入に付随する土地若しくは借地権の取得又は当該災害予防代替建築物の改良
三 災害予防移転建築物の移転に付随する土地又は借地権の取得
4 法第十三条第一項第七号から第九号までの政令で定める行為は、土地又は借地権の取得とする。 (業務の実施に当たっての配慮事項)第六条 法第十四条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる住宅の建設若しくは購入又は当該住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良が促進されることとする。
一 高齢者又は障害者であって、日常生活に身体の機能上の制限を受けるものが円滑に利用するために必要な構造及び設備を備えた住宅
二 住宅に係るエネルギーの使用の合理化に資するように外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止及び空気調和設備その他の建築設備に係るエネルギーの効率的利用のための措置が講じられた住宅
三 大規模な地震に対する安全性を確保するために必要な構造及び設備を備えた住宅
四 建築後の機能低下の防止又は軽減に資するように腐食、腐朽又は摩損を防止し、及び適切な維持保全を容易にするための措置が講じられた住宅
(業務の委託の範囲等)第七条 法第十六条第一項の政令で定める業務は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める業務及びこれらに附帯する業務とする。
一 法第十六条第一項第一号に掲げる者 次に掲げる業務
イ 譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
ロ 住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第三条に規定する保険関係が成立した貸付けについて保険法(平成二十年法律第五十六号)第二十五条第一項の規定により取得した貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
ハ 法第十三条第一項第五号から第十号まで並びに第二項第五号、第六号、第八号及び第九号の業務(貸付けの決定及び第三号に定める業務を除く。)
ニ 法第十三条第一項第十一号の業務(同号に規定する生命保険又は生命共済に係る契約の締結を除く。)
二 法第十六条第一項第二号に掲げる者 前号イからハまでに掲げる業務(同号ハに掲げる業務にあっては、貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務に限る。)
三 法第十六条第一項第三号に掲げる者(次項第二号に掲げる法人を除く。) 次に掲げる業務
イ 貸付金に係る建築物若しくは建築物の部分の工事、災害復興建築物、避難指示・解除区域原子力災害代替建築物(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十一条に規定する避難指示・解除区域原子力災害代替建築物をいう。)若しくは原子力災害代替建築物(同法第四十三条に規定する原子力災害代替建築物をいう。)の建設若しくは被災建築物の補修に付随する堆積土砂の排除その他の宅地の整備に関する工事、災害予防関連工事又は法第十三条第二項第五号の規定による貸付け(福島復興再生特別措置法第三十一条及び第四十三条の規定によるものを除く。)に係る土地の補修に関する工事の審査
ロ 建築物又は建築物の部分の購入に必要な資金の貸付けに係る当該建築物又は建築物の部分の規模、規格その他の事項についての審査
四 法第十六条第一項第三号に掲げる者(次項第二号に掲げる法人に限る。) 建築物又は建築物の部分の建設、購入又は改良に必要な資金の貸付けに係る当該建築物又は建築物の部分の構造方法に係る構造計算についての審査
2 法第十六条第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関である法人
二 建築基準法第七十七条の三十五の五第一項に規定する指定構造計算適合性判定機関である法人
三 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関である法人
第三章 利益の処理及び納付金
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)第八条 法第十七条第一号に掲げる業務に係る勘定における法第十八条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十三条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、同項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)第九条 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第十三条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を主務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十八条第一項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第十八条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 機構は、法第十八条第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同条第一項に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第二項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を主務大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、その承認を受けなければならない。 3 前二項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。 (国庫納付金の納付の手続)第十条 機構は、法第十八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する残余があるときは、同条第三項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。 ただし、前条第一項又は第二項の承認申請書を提出したときは、これらに添付した同条第三項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
(国庫納付金の納付期限)第十一条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)第十二条 法第十七条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、法第十八条第三項に規定する残余の額を政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じて分した額を、それぞれ政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2 前項に規定する出資金の額は、法第十八条第三項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。 3 法第十七条第二号から第四号までに掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、一般会計に帰属させるものとする。 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)第十三条 前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。 この場合において、第十条及び第十一条中「期間最後の事業年度」とあり、並びに前条第二項中「中期目標の期間」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
第四章 住宅金融支援機構債券
(住宅金融支援機構債券の種別)第十四条 住宅金融支援機構債券(本邦以外の地域において発行する住宅金融支援機構債券(以下「国外債券」という。)を除く。)は、無記名式とする。
2 国外債券は、無記名式及び記名式とする。 (住宅金融支援機構債券の発行方法)第十五条 住宅金融支援機構債券の発行は、募集の方法による。
(募集住宅金融支援機構債券に関する事項の決定)第十六条 機構は、その発行する住宅金融支援機構債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集住宅金融支援機構債券(当該募集に応じて当該住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる住宅金融支援機構債券をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集住宅金融支援機構債券の総額
二 各募集住宅金融支援機構債券の金額
三 募集住宅金融支援機構債券の利率
四 募集住宅金融支援機構債券の償還の方法及び期限
五 利息支払の方法及び期限
六 住宅金融支援機構債券の債券を発行するときは、その旨
七 各募集住宅金融支援機構債券と引換えに払い込む金銭の額
八 募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みの期日
九 一定の日までに募集住宅金融支援機構債券の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集住宅金融支援機構債券の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
十 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨
十一 募集住宅金融支援機構債券に係る債務の担保に供するため法第二十一条の規定により貸付債権を信託することとするときは、その旨、当該信託の受託者の名称及び住所並びに当該貸付債権の概要
十二 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(募集住宅金融支援機構債券の申込み)第十七条 機構は、前条の募集に応じて募集住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他主務省令で定める事項を通知しなければならない。
2 前条の募集に応じて募集住宅金融支援機構債券の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集住宅金融支援機構債券の金額及び金額ごとの数
三 社債等振替法の規定の適用を受けることとされた住宅金融支援機構債券(以下「振替債券」という。)の引受けの申込みをする者にあっては、自己のために開設された当該住宅金融支援機構債券の振替を行うための口座
四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、主務省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。 4 機構は、第一項に規定する事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。 5 機構が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 (募集住宅金融支援機構債券の割当て)第十八条 機構は、申込者(当該募集住宅金融支援機構債券がマンション債券(マンションの区分所有者の団体で法第十三条第一項第七号の規定によるマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを受けることを希望するものが引き受けるべきものとして発行する住宅金融支援機構債券をいう。以下同じ。)である場合にあっては、マンション債券積立者(マンションの区分所有者の団体で、一定のマンション債券を引き受けることとなる団体として機構が選定したものをいう。以下同じ。)であるものに限る。)の中から募集住宅金融支援機構債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集住宅金融支援機構債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。 この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集住宅金融支援機構債券の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 機構は、第十六条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集住宅金融支援機構債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。 3 第一項の規定による団体の選定の方法その他マンション債券積立者に関し必要な事項は、主務省令で定める。 (募集住宅金融支援機構債券の申込み及び割当てに関する特則)第十九条 第十七条並びに前条第一項及び第二項の規定は、政府若しくは地方公共団体が募集住宅金融支援機構債券を引き受ける場合若しくは募集住宅金融支援機構債券の募集の委託を受けた者が自ら募集住宅金融支援機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分又は募集住宅金融支援機構債券を引き受けようとする者がその総額を引き受ける場合については、適用しない。
2 前項の場合において、振替債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体、振替債券の募集の委託を受けた者で自ら振替債券を引き受けるもの又は振替債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、第十七条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。 (募集住宅金融支援機構債券の債権者)第二十条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集住宅金融支援機構債券の債権者となる。
一 申込者 機構の割り当てた募集住宅金融支援機構債券
二 募集住宅金融支援機構債券を引き受けた政府若しくは地方公共団体、募集住宅金融支援機構債券の募集の委託を受けた者で自ら募集住宅金融支援機構債券を引き受けたもの又は募集住宅金融支援機構債券の総額を引き受けた者 これらの者が引き受けた募集住宅金融支援機構債券
(住宅金融支援機構債券原簿)第二十一条 機構は、住宅金融支援機構債券を発行した日以後遅滞なく、住宅金融支援機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 第十六条第三号から第六号までに掲げる事項その他の住宅金融支援機構債券の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(以下「種類」という。)
二 種類ごとの住宅金融支援機構債券の総額及び各住宅金融支援機構債券の金額
三 各住宅金融支援機構債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
四 住宅金融支援機構債券の債券を発行したときは、住宅金融支援機構債券の債券の番号、発行の日、住宅金融支援機構債券の債券が無記名式か、又は記名式かの別及び無記名式の住宅金融支援機構債券の債券の数
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2 振替債券についての住宅金融支援機構債券原簿には、当該住宅金融支援機構債券について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。 (住宅金融支援機構債券原簿の備置き及び閲覧等)第二十二条 機構は、住宅金融支援機構債券原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 住宅金融支援機構債券の債権者その他の主務省令で定める者は、機構の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。一 住宅金融支援機構債券原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 住宅金融支援機構債券原簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 機構は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。一 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 当該請求を行う者が住宅金融支援機構債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
三 当該請求を行う者が、過去二年以内において、住宅金融支援機構債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
(住宅金融支援機構債券の債券の発行)第二十三条 機構は、住宅金融支援機構債券の債券を発行する旨の定めがある住宅金融支援機構債券を発行した日以後遅滞なく、当該住宅金融支援機構債券に係る債券を発行しなければならない。
(住宅金融支援機構債券の債券の記載事項)第二十四条 住宅金融支援機構債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 機構の名称
二 当該債券の番号
三 当該債券に係る住宅金融支援機構債券の金額
四 当該債券に係る住宅金融支援機構債券の種類
2 住宅金融支援機構債券の債券には、利札を付すことができる。 (住宅金融支援機構債券の債券の喪失)第二十五条 住宅金融支援機構債券の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2 住宅金融支援機構債券の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。 (利札が欠けている場合における住宅金融支援機構債券の償還)第二十六条 機構は、債券が発行されている住宅金融支援機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される住宅金融支援機構債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。 ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2 前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。 (国外債券以外の住宅金融支援機構債券の発行の認可)第二十七条 機構は、法第十九条第一項の規定による住宅金融支援機構債券(国外債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、住宅金融支援機構債券の募集の日の二十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 住宅金融支援機構債券の発行を必要とする理由
二 第十六条第一号から第五号まで、第七号及び第十号に掲げる事項
三 当該住宅金融支援機構債券がマンション債券以外の住宅金融支援機構債券であるときは、その募集の方法
四 当該住宅金融支援機構債券がマンション債券であるときは、そのマンション債券を引き受けることとなるマンション債券積立者(第十八条第一項の規定により選定しようとする団体を含む。)に係る積立ての総口数
五 住宅金融支援機構債券の発行に要する費用の概算額
六 前各号に掲げるもののほか、住宅金融支援機構債券の債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 第十七条第一項に規定する事項を記載した書面
二 住宅金融支援機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 住宅金融支援機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(国外債券の発行の認可)第二十八条 機構は、法第十九条第一項の規定による国外債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 国外債券の発行を必要とする理由
二 第十六条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項
三 無記名式か、又は記名式かの別
四 国外債券の発行の方法
五 国外債券の発行に要する費用の概算額
2 前項の申請書には、国外債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面その他国外債券の発行に関し必要な書類で主務省令で定めるものを添付しなければならない。 (住宅金融支援機構債券の債券を喪失した場合の代わり債券の発行)第二十九条 法第十九条第二項の規定による住宅金融支援機構債券の発行は、第二十五条第二項の請求があったときに限り行うものとする。
(会社法の準用)第三十条 会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十七条、第六百八十九条、第六百九十二条及び第七百一条の規定は、住宅金融支援機構債券について準用する。 この場合においては、同法第六百八十七条、第六百八十九条及び第六百九十二条中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとする。
(国外債券の特例)第三十一条 国外債券の発行、国外債券に関する帳簿その他国外債券に関する事項については、第十五条から第二十六条まで及び前二条の規定にかかわらず、当該国外債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
第五章 雑則
(内閣総理大臣への権限の委任)第三十二条 法第二十七条第一項各号に掲げる主務大臣の権限(同項第二号に掲げる主務大臣の権限にあっては、第七条第一項第三号及び第四号に定める業務に係るものを除く。)のうち機構の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。 ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)第三十三条 法第二十七条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。 ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2 前項の権限で機構の従たる事務所又は法第二十六条第一項に規定する受託者等の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。 (主務大臣等)第三十四条 この政令における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、第三十四条、次条から附則第四条まで並びに附則第五条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
(合理的土地利用建築物に該当することとなる建築物の敷地面積の要件の特例)
第一条の二 機構が平成二十四年三月三十一日までにその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第四条の規定の適用については、同条第一号中「五百平方メートル」とあるのは、「三百平方メートル」とする。
(国が承継する資産の範囲等)
第二条 法附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣と協議して定める資産とする。 前項の資産は、一般会計に帰属する。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第三条 法附則第三条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき主務大臣が任命する。 法附則第三条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 法附則第三条第八項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省住宅局総務課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。
(住宅金融公庫等の解散の登記の嘱託等)
第四条 法附則第三条第一項の規定により住宅金融公庫が解散したとき又は法附則第六条第三項の規定により同条第一項に規定する保証協会(次条第一項において単に「保証協会」という。)が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(機構が承継する保証協会の資産及び負債に係る会計の整理等)
第五条 法附則第六条第三項の規定により機構が保証協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する保証協会の資産の価額から保証協会の負債の金額を差し引いた額は、法第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として法附則第三条第八項の評価委員が評価した価額とする。 この場合においては、附則第三条第二項及び第三項の規定を準用する。 機構は、第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、機構の成立後最初の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該最初の中期目標の期間における法第十七条第四号に掲げる業務の財源に充てることができる。 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省及び財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
(独立行政法人勤労者退職金共済機構の委託に基づき機構がその管理及び回収の業務の一部を行う債権)
第六条 法附則第七条第一項第六号イの政令で定める債権は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)第一条の規定による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令(平成十五年政令第五百五十五号)附則第十条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法施行令(平成十一年政令第二百七十四号)第五条第一項第一号に掲げる労働者住宅の設置又は整備に要する資金の貸付けに係る債権とする。
(業務の特例に関する技術的読替え)
第七条 法附則第七条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第七条第一項中「第十六条第一項の」とあるのは「第十六条第一項(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の」と、同項第一号イ中「貸付債権」とあるのは「貸付債権又は法附則第七条第一項第一号、第五号若しくは第六号イの債権」と、「業務」とあるのは「業務及び同項第二号の求償権又は同項第四号の規定による債務保証契約を履行したことによって取得した求償権に基づく債権の回収に関する業務」と、同号ハ中「の業務(」とあるのは「並びに附則第七条第一項第六号ロの業務並びに同条第二項各号の貸付けの業務(いずれも」と、同号ニ中「除く。)」とあるのは「除く。)及び法附則第七条第三項に規定する業務」と、同項第三号イ中「又は法」とあるのは「、法」と、「工事の」とあるのは「工事、法附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第十七条第四項に規定する土地の造成に関する工事又は法附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十七条第一項第二号に規定する災害復興宅地の補修に関する工事の」と、第十二条第三項中「第十七条第二号から第四号まで」とあるのは「第十七条第二号、第三号(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四号」と、第十六条第十一号中「第二十一条」とあるのは「第二十一条(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十七条第一項及び第二十八条第一項中「第十九条第一項」とあるのは「第十九条第一項(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(既往債権管理勘定における利益の処理に係る承認の手続)
第八条 機構は、法附則第七条第七項に規定する残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同項の規定により積立金として整理しようとするときは、同項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を主務大臣に提出し、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、その承認を受けなければならない。 前項の承認申請書には、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(既往債権管理勘定納付金の納付の手続)
第九条 機構は、法附則第七条第八項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「既往債権管理勘定納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該既往債権管理勘定納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。 ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
(既往債権管理勘定納付金の納付期限)
第十条 既往債権管理勘定納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(既往債権管理勘定納付金の帰属する会計)
第十一条 既往債権管理勘定納付金については、一般会計に帰属させるものとする。
(既往債権管理勘定における積立金の処分に係る承認の手続)
第十二条 附則第八条の規定は、法附則第七条第九項の規定により同条第七項の規定による積立金の額に相当する金額の全部又は一部を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理しようとするときについて準用する。 この場合において、附則第八条中「当該事業年度」とあるのは、「当該中期目標の期間の最後の事業年度」と読み替えるものとする。
(既往債権管理勘定における中期目標の期間の最後の事業年度の納付の手続等)
第十三条 附則第九条から第十一条までの規定は、機構が法附則第七条第十項に規定する残余の額を同項の規定により国庫に納付する場合について準用する。 この場合において、附則第九条及び第十条中「当該事業年度」とあるのは、「当該中期目標の期間の最後の事業年度」と読み替えるものとする。
(既往債権管理勘定を廃止する場合において国庫に納付すべき金額等)
第十四条 法附則第七条第十四項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)は、主務大臣が定める金額とする。 法附則第七条第十四項の規定による納付金については、一般会計に帰属させるものとする。 主務大臣は、納付金額を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。 前項の通知は、既往債権管理業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表(通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。)の提出があった日から一月以内にするものとする。 機構は、第三項の通知を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
附則(平成一九年四月二三日政令第一六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年六月二九日政令第一九五号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条第三項の改正規定は、平成十九年七月一日から施行する。附則(平成二〇年二月二九日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成二一年四月三〇日政令第一三一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年一二月二四日政令第二九四号)
この政令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。附則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。