第一条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める都道府県は、北海道とする。
(水道法施行令の特例)第二条 法第七条の規定により特定広域団体が別表第一号又は第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第三項を除き、以下単に「公告の日」という。)以後における水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第十四条の規定の適用については、同条第一項中「五万人」とあるのは「五万人(給水区域の全部が一の計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定する特定広域団体で道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令(平成十九年政令第十一号)別表第一号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したものをいう。)の区域に含まれる特定水源水道事業にあつては、二百五十万人。第三項を除き、以下この条において同じ。)」と、「事務並びに」とあるのは「事務(当該計画作成特定広域団体が次条第一項に規定する指定都道府県(以下この条において「指定都道府県」という。)である場合には、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)並びに」と、「事務は」とあるのは「事務(当該計画作成特定広域団体が指定都道府県である場合には、次条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)は」と、同条第二項中「水道用水供給事業」とあるのは「水道用水供給事業(給水区域の全部が一の計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第二条第一項に規定する特定広域団体で道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したものをいう。)の区域に含まれる水道事業者に対してのみその用水を供給するもの(第四項第三号において「特定広域水道用水供給事業」という。)にあつては、一日最大給水量が百二十五万立方メートル以下であるもの)」と、「事務」とあるのは「事務(当該計画作成特定広域団体が指定都道府県である場合には、次条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)」と、同条第四項中「事務」とあるのは「事務(第一項又は第二項に規定する計画作成特定広域団体が指定都道府県である場合には、次条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)」と、同項第三号中「水道用水供給事業者間」とあるのは「水道用水供給事業者間又は一日最大給水量の合計が百二十五万立方メートル以下である二以上の特定広域水道用水供給事業者(特定広域水道用水供給事業を経営する者をいう。以下この項において同じ。)間」と、同項第四号中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者又は一日最大給水量が百二十五万立方メートル以下である特定広域水道用水供給事業者」と、同項第五号中「水道用水供給事業者(」とあるのは「水道用水供給事業者又は一日最大給水量が百二十五万立方メートル以下である特定広域水道用水供給事業者(いずれも」とする。
2 前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日前に別表第一号に規定する特定水源水道事業又は同表第二号に規定する水道用水供給事業に関し水道法施行令第十四条第一項、第二項又は第四項に規定する水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の規定により国土交通大臣がした認可等の処分その他の行為は、当該公告の日以後においては、前項の規定により読み替えて適用する水道法施行令第十四条第一項、第二項又は第四項に規定する水道法の規定により当該特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為とみなす。 3 特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る法第七条第五項において準用する同条第四項の規定による公告の日又は法第五条第二項第三号の計画期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)前に第一項の規定により読み替えて適用する水道法施行令第十四条第一項、第二項又は第四項に規定する水道法の規定により第一項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為(水道法施行令第十四条第一項に規定する水道事業又は同条第二項に規定する水道用水供給事業に関して都道府県知事がした行為を除き、前項の規定により当該特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為とみなされた行為を含む。)は、当該変更公告等の日以後においては、水道法施行令第十四条第一項、第二項又は第四項に規定する水道法の規定により国土交通大臣がした認可等の処分その他の行為とみなす。 (鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例に係る経過措置)第三条 法第十六条第一項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十七条第二項又は第七項の規定により環境大臣に対して行っている許可の申請又は危険猟法許可証の再交付の申請(以下この条において「危険猟法の許可等の申請」という。)で法別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条第二項又は第七項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。
2 特定広域団体が法第十六条第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は法第五条第二項第三号の計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現に法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条第二項又は第七項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請(前項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなされたものを含む。)で法別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第三十七条第二項又は第七項の規定により環境大臣に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。 (麻酔の作用を有する劇薬)第四条 法別表第七号の政令で定める麻酔の作用を有する劇薬は、次に掲げるものとする。
一 二―(二―クロロフェニル)―二―(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類
二 二―(二・六―ジメチルフェニル)アミノ―五・六―ジヒドロ―四H―一・三―チアジン(別名キシラジン)及びその塩類
三 四―[一―(二・三―ジメチルフェニル)エチル]―一H―イミダゾール(別名メデトミジン)及びその塩類
(特定事務等)第五条 法別表第八号の政令で定める事務等は、別表に掲げる事務とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十九年一月二十六日)から施行する。 ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の際、特定広域団体が法第十四条第一項又は第十六条第一項の道州制特別区域計画を法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合における第二条及び第三条第一項の規定の適用については、第二条中「法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(次条第一項において単に「公告の日」という。)」とあるのは「附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第一項において「一部施行日」という。)」と、第三条第一項中「、公告の日」とあり、及び「、当該公告の日」とあるのは「、一部施行日」とする。
附則(平成二一年一月一五日政令第三号)
この政令は、平成二十一年一月二十二日から施行する。附則(平成二六年一二月二四日政令第四一〇号)
この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成二七年三月三一日政令第一二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第三十二条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第四条 附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
別表 (第二条、第五条関係)
番号 | 事務 | 関係条項 |
一 | 水道法施行令第十四条第一項及び第四項に規定する水道法の規定による認可等の処分その他の行為に関する事務で同条第一項に規定する特定水源水道事業(同法第三条第十二項に規定する給水区域の全部が一の特定広域団体の区域に含まれるものに限る。)に係るもの | 第二条 |
二 | 水道法施行令第十四条第二項及び第四項に規定する水道法の規定による認可等の処分その他の行為に関する事務で同条第二項に規定する水道用水供給事業(同法第三条第十二項に規定する給水区域の全部が一の特定広域団体の区域に含まれる同条第五項に規定する水道事業者に対してのみその用水を供給するものに限る。)に係るもの | 第二条 |