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平成十九年法律第百三十一号
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

施行日:

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(保険給付等に関する特例等)

第一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条の四第三項の規定による諮問に応じた社会保障審議会(同法第百条の九第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあっては、同法第百条の九第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十八条の四第三項に規定する地方厚生局に置かれる政令で定める審議会。以下この項及び第十五条において同じ。)の調査審議の結果として、同法第二十七条に規定する事業主が、同法第八十四条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該保険料(以下「未納保険料」という。)を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による届出若しくは同法第三十一条第一項の規定による確認の請求又は同法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による訂正の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当するとの社会保障審議会の意見があった場合には、厚生労働大臣は、当該意見を尊重し、遅滞なく、未納保険料に係る期間を有する者(以下「特例対象者」という。)に係る同法の規定による被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定(以下この条及び次条において「確認等」という。)を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主が、同法第八十四条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による届出若しくは同法第三十一条第一項の規定による確認の請求又は同法第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当する場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合には、厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行うことができる。

3 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

4 厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項の訂正を行うものとする。

5 前項の訂正が行われた場合における厚生年金保険法第七十五条ただし書の規定(他の法令において引用し、又は準用する場合を含む。)の適用については、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による届出があったものとし、厚生労働大臣が確認等を行った特例対象者の厚生年金保険の被保険者であった期間について同法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)を行うものとする。

6 前二項の場合において、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定を適用するときは、前項に規定する期間の計算の基礎となった月に係る同法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間については、同法第五条第一項に規定する保険料納付済期間に算入し、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正を行うものとする。

7 前三項の場合において、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第一条及び第二条(これらの規定を同法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定を適用するときは、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に、厚生年金保険法第二十七条の規定による届出があったものとする。

8 厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法第二十九条第一項の規定にかかわらず、当該特例対象者、当該特例対象者を使用し、又は使用していた第一項又は第二項の事業主(以下「特定事業主」という。)その他の厚生労働省令で定める者に対し、同条第一項の規定による通知を行うものとする。

9 厚生労働大臣は、前項の特例対象者、当該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業主その他の厚生労働省令で定める者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、厚生年金保険法第二十九条第五項の規定による公告を行うものとする。

(特例納付保険料の納付等)

第二条 厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合には、当該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業主(当該特定事業主の事業を承継する者及び当該特定事業主であった個人を含む。以下「対象事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料として、未納保険料に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。

2 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、前項の特例納付保険料(以下「特例納付保険料」という。)の納付を勧奨しなければならない。

3 第一項の場合において、対象事業主(法人である対象事業主に限る。)に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため前項の規定による勧奨を行うことができないときは、当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)であった者は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料を納付することができる。

4 厚生労働大臣は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、前項の役員であった者に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。

5 厚生労働大臣は、次条の規定による公表を行う前に第二項又は前項の規定による勧奨を行う場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において第二項又は前項の規定による勧奨を行うときを除く。)には、対象事業主又は第三項の役員であった者に対して、厚生労働大臣が定める期限までに次項の規定による申出を行わないときは次条の規定による公表を行う旨を、併せて通知するものとする。

6 対象事業主又は第三項の役員であった者は、第二項又は第四項の規定による勧奨を受けた場合には、未納保険料に係るすべての期間に係る特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し書面により申し出ることができる。

7 対象事業主又は第三項の役員であった者は、前項の規定による申出を行った場合には、厚生労働大臣が定める納期限までに、同項に規定する特例納付保険料を納付しなければならない。

8 前項の場合において、特例納付保険料は、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。

9 国は、毎年度、厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象者に係る確認等を行ったときを除く。)であって次条(同条第一号ロ又は第二号ロに係る部分を除く。第一号において同じ。)の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担する。

次条の規定による公表を行った後において厚生労働大臣が定める期限までに第六項の規定による申出が行われなかった場合(次号の場合を除く。)

次のいずれかに該当するとき。  イ 厚生労働省令で定める期限までに第二項の規定による勧奨を行うことができない場合(ロに掲げる場合及び第四項の規定による勧奨を行った場合を除く。)
 ロ イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合

10 前項の規定に基づく一般会計からの繰入金は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第三項の規定にかかわらず、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。

11 年金特別会計の厚生年金勘定において、第九項の規定に基づき一般会計から繰り入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第二条第九項の規定に基づき繰り入れた金額を除く。)」とする。

12 次の各号に掲げる場合に該当するときは、納付された特例納付保険料に相当する額は、年金特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

第九項第一号に該当する場合であって、同号の期限後に特例納付保険料が納付されたとき。

第九項第二号に該当する場合であって、同号の期限後に特例納付保険料が納付されたとき。

13 国は、第九項の規定により特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額を負担したときは、その負担した金額の限度において、特定事業主が当該特例対象者に係る厚生年金保険法第二十七条の規定による届出をしなかったこと又は同法第八十四条第一項若しくは第二項の規定により当該特例対象者の負担すべき保険料を控除したにもかかわらず当該特例対象者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象者が当該特定事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。

(公表)

第三条 厚生労働大臣は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第一条第一項及び第二項に規定する場合において厚生労働大臣が講ずる措置で厚生労働省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により随時公表しなければならない。

対象事業主に対して前条第二項の規定による勧奨を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象事業主の氏名又は名称  イ 当該対象事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行わなかった場合
 ロ 当該対象事業主が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例納付保険料を納付しない場合

前条第三項の役員であった者に対して同条第四項の規定による勧奨を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第四項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該役員であった者(厚生労働省令で定める者を除く。)の氏名  イ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行わなかった場合
 ロ 当該役員であった者が前条第五項の期限までに同条第六項の規定による申出を行ったが、同条第七項の規定に違反して、同項の納期限までに特例納付保険料を納付しない場合

イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象事業主の氏名又は名称  イ 前条第二項の規定による勧奨を行うことができない場合(ロに掲げる場合、同条第四項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。)
 ロ 前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。)

第四条から第十条まで 削除

(審査請求等)

第十一条 厚生労働大臣のした特例納付保険料の徴収の処分又は第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条の規定による処分は、同法に基づく処分とみなして、同法第九十一条第一項及び第九十一条の二の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する。

(時効)

第十二条 特例納付保険料その他この法律の規定による徴収金(次項において「特例納付保険料等」という。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって、消滅する。

2 特例納付保険料等の納入の告知又は第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

(期間の計算)

第十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

(協力)

第十四条 対象事業主又は第二条第三項の役員であった者は、第一条第一項及び第二項に規定する場合に特例対象者その他の関係者に対して厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付(これに相当する給付を含む。)が適正に行われるようにするため厚生労働大臣が講ずる措置にできる限り協力しなければならない。

(国会への報告)

第十五条 政府は、おおむね六月に一回、国会に、厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項の訂正が行われた各事案についての第一条第一項の社会保障審議会の調査審議及び同条第二項の厚生労働省令で定める場合に該当するかしないかの判断の結果の概要(当該事案が、同法第二十七条に規定する事業主が同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したと認められる場合、当該事業主が当該義務を履行しなかったと認められる場合又は当該事業主が当該義務を履行したかどうか明らかでないと認められる場合のいずれに該当するかに関する事項を含む。)、厚生労働大臣が行った特例対象者に係る第一条第一項及び第二項に規定する確認等の件数、特例納付保険料の納付の状況、国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額その他この法律の施行の状況についての報告を提出しなければならない。

(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第十六条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。

第二条第六項の規定による申出の受理

第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十三条の二の規定による申出の受理及び承認

第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)

第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並びに同法第百四十二条の規定による捜索

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2 機構は、前項第三号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第五号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

4 厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

(財務大臣への権限の委任)

第十七条 厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第四号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため特例納付保険料及び延滞金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

2 厚生年金保険法第百条の五第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

第十八条 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2 厚生年金保険法第百条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

(滞納処分等実施規程の認可等)

第十九条 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2 厚生年金保険法第百条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。

(地方厚生局長等への権限の委任)

第二十条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第十七条第一項及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(機構への事務の委託)

第二十一条 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

第二条第二項及び第四項の規定による勧奨に係る事務(当該勧奨を除く。)

第二条第五項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)

第二条第八項及び同項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十五条の規定による特例納付保険料の徴収に係る事務(第十六条第一項第二号から第五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二条第八項の規定によりその例によるものとされる同法第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第六号に掲げる事務を除く。)

第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)

第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第十六条第一項第三号から第五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二条第八項の規定によりその例によるものとされる同法第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)

第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。

(機構が行う収納)

第二十二条 厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における特例納付保険料及び延滞金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

2 厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。

(情報の提供等)

第二十三条 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料の納付に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

2 厚生労働大臣及び機構は、特例納付保険料の納付及び厚生労働大臣による公表が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

(命令への委任)

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

(罰則)

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

第二十六条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第二十七条 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。

第十八条第一項、同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項、第十九条第一項及び第二十二条第二項において準用する同法第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

第十九条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(旧船員保険法等に関する特例)
第三条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次項において「旧船員保険法」という。)その他厚生労働省令で定める法令の適用に関し、第一条第一項の意見に相当する意見があったときは、当該意見を同項の意見とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、必要な読替えは、厚生労働省令で定める。 旧船員保険法その他前項の厚生労働省令で定める法令の適用に関し、第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合には、同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、必要な読替えは、厚生労働省令で定める。 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

(罰則に関する経過措置)
第七十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一九年七月六日法律第一一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日法律第一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日法律第二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年八月二二日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二五年六月二六日法律第六三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十一条 存続厚生年金基金については、前条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下この条において「改正前厚生年金特例法」という。)第四条から第六条まで、第十条並びに第十四条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 存続連合会については、改正前厚生年金特例法第七条から第十条まで並びに第十四条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第十条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)については、改正前厚生年金特例法第二十一条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 存続厚生年金基金のした第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条の規定による処分は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定による処分とみなして、附則第八十四条において準用する厚生年金保険法第九十一条第一項及び第九十一条の二の規定並びに附則第百二十二条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する審査会法の規定を適用する。 第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第八条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に不服がある者については、厚生年金保険法第六章の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 社会保険審査官又は社会保険審査会は、審査会法第一条第一項及び第十九条の規定にかかわらず、前項において準用する厚生年金保険法第九十条第一項及び第九十一条第一項の規定による審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。 存続厚生年金基金について前条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(次項において「改正後厚生年金特例法」という。)第十二条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「特例納付保険料その他この法律」とあるのは「特例納付保険料、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第四条第一項に規定する未納掛金その他この法律又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたこの法律」と、同条第二項中「第八十六条第一項」とあるのは「第八十六条第一項又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条第一項」とする。 存続連合会について改正後厚生年金特例法第十二条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「特例納付保険料その他この法律」とあるのは「特例納付保険料、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第八条第二項に規定する特例掛金その他この法律又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたこの法律」と、同条第二項中「第八十六条第一項」とあるのは「第八十六条第一項又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第八条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条第一項」とする。

(罰則に関する経過措置)
第百五十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一一日法律第六四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(社会保障審議会への諮問)
第三条 厚生労働大臣は、第五条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(附則第九条において「改正後厚生年金特例法」という。)第一条第二項又は附則第三条第二項の厚生労働省令を定めようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、社会保障審議会に諮問することができる。

(第四号施行日前の意見等に関する経過措置)
第八条 第四号施行日前にあった第五条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第一条第一項に規定する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うもの(次条において「年金記録調査審議機関」という。)の調査審議の結果としての意見については、なお従前の例による。

第九条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に存する年金記録調査審議機関の調査審議の結果として、第四号施行日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日までの間に、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主が、同法第八十四条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による届出若しくは同法第三十一条第一項の規定による確認の請求又は第三号改正後厚生年金保険法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があった場合を除き、当該保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当するとの年金記録調査審議機関の意見があった場合には、当該意見を改正後厚生年金特例法第一条第一項に規定する社会保障審議会の意見とみなして、改正後厚生年金特例法の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月三一日法律第三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。