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平成十九年法律第五十二号
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、人口構造の変化、経済社会生活圏の広域化、国際化の進展等の経済社会情勢の変化に伴い、全国各地域において広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化(以下「広域的地域活性化」という。)を図ることが重要となっていることにかんがみ、広域的地域活性化のための基盤整備を推進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、都道府県が作成する広域的地域活性化基盤整備計画に基づく民間拠点施設整備事業計画の認定及び拠点施設関連基盤施設整備事業その他の事業又は事務の実施に要する経費に充てるための交付金の交付等の措置を講じ、もって地域社会の自立的な発展並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「広域的特定活動」とは、次に掲げる活動をいう。

次に掲げる活動であって、当該活動が行われる地域外の広域からの来訪者を増加させ、又は当該広域にわたる物資の流通を促進する効果が高いもの

国際的又は全国的な規模の会議、研修会、見本市又はスポーツの競技会の開催

国際観光地その他の主要な観光地において行われる次に掲げる活動

特定居住(当該地域外に住所を有する者が定期的な滞在のため当該地域内に居所を定めることをいう。以下同じ。)のため必要な住宅又は事務所その他の施設の提供その他の当該地域における特定居住の促進に関する活動(相当数の者を対象として行われるものに限る。)

高等教育の段階における教育活動

国際的又は全国的な規模の工業製品の製造に関する事業活動(相当数の事業者により行われるものに限る。)又は共同研究開発

イからホまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通省令で定める活動

前号に掲げるもののほか、同号に規定する活動を行う者又は同号に規定する来訪者の利便を増進する貨客の運送に関する事業活動であって国土交通省令で定めるもの

2 この法律において「拠点施設」とは、地域における広域的特定活動の拠点となる施設であって、次の各号に掲げる活動の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

前項第一号イに掲げる活動 会議場施設、研修施設、見本市場施設又はスポーツ施設

前項第一号ロ(1)に掲げる活動 一団地の観光施設

前項第一号ロ(2)に掲げる活動 教養文化施設

前項第一号ハに掲げる活動 一団地の住宅施設、特定居住を行う者(以下「特定居住者」という。)の共同利用に供する事務所、事業所その他の業務施設、特定居住者と地域住民との交流の促進に資する施設その他の特定居住の促進のため必要なものとして国土交通省令で定める施設

前項第一号ニに掲げる活動 教育施設

前項第一号ホに掲げる活動 工業団地又は研究開発施設

前項第一号ヘ又は第二号に掲げる活動 同項第一号ヘ又は第二号の国土交通省令で定める活動の種類ごとに国土交通省令で定める施設

3 この法律において「拠点施設関連基盤施設整備事業」とは、都道府県が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。

次に掲げる事業であって、拠点施設の整備を特に促進することが適当と認められる地区(以下「重点地区」という。)の区域における民間事業者その他の者による拠点施設の整備に関する事業の施行に関連して当該事業と一体的に実施することが必要となるもの

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道又は同条第三号の都道府県道の新設、改築又は修繕に関する事業

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設の建設又は改良に関する事業

空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港における同法第八条第一項又は第四項に規定する工事に関する事業

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)又は港湾環境整備施設の建設又は改良に関する事業

都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の新設又は改築に関する事業

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事若しくは修繕又は同法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事に関する事業

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等若しくは同条第十二号に規定する共同施設の建設等に関する事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業(第二十条において単に「都心共同住宅供給事業」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設に関する事業、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十四条第二項に規定する住宅の建設に関する事業又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十五条第一項に規定する賃貸住宅の整備に関する事業

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業

その他国土交通省令で定める事業

前号に掲げるもののほか、拠点施設において行われる広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な同号イからニまで及びヌに掲げる事業(同号ヌに掲げる事業にあっては、国土交通省令で定める事業に限る。)

4 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

(国、地方公共団体等の努力義務)

第三条 国は、広域的地域活性化のための基盤整備の効果が十分に発揮されるよう、アジア地域その他の地域における海上輸送網の拠点となる港湾及び主要な国際航空路線に必要な空港、全国的な幹線道路その他の交通施設で高速交通の用に供するものの総合的かつ体系的な整備に努めなければならない。

2 国及び地方公共団体は、広域的地域活性化のための基盤整備の推進に当たっては、地域の自主性を尊重するとともに、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう努めなければならない。

3 国及び地方公共団体は、広域的地域活性化のための基盤整備の推進に当たっては、広域的特定活動を担うべき人材の育成及び確保に関する施策、新たに企業を設立して行う広域的特定活動の開始に対する支援に関する施策、都市と農山漁村との間の交流の促進に関する施策その他の関連する広域的特定活動の促進に関する施策との連携を図るよう努めなければならない。

4 国、地方公共団体、広域的地域活性化を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。第五条第八項、第二十二条第十項及び第二十八条第一項において同じ。)、広域的特定活動を行う民間事業者その他の関係者は、広域的地域活性化のための基盤整備を重点的、効果的かつ効率的に推進するため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

第二章 基本方針

第四条 国土交通大臣は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

広域的地域活性化のための基盤整備に関する基本的方向

拠点施設の選定及び重点地区の設定に関する基本的事項

拠点施設関連基盤施設整備事業に関する基本的事項

関連する広域的特定活動の促進に関する施策との連携に関する基本的事項

広域的地域活性化のための基盤整備に係る都道府県間その他の関係者間における連携及び協力に関する基本的事項

次条第一項に規定する広域的地域活性化基盤整備計画の作成に関する基本的事項

第二十二条第一項に規定する特定居住促進計画の作成に関する基本的事項

前各号に掲げるもののほか、広域的地域活性化のための基盤整備に関する重要事項

3 基本方針は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第三章 広域的地域活性化基盤整備計画及びこれに基づく措置

第一節 広域的地域活性化基盤整備計画の作成等

(広域的地域活性化基盤整備計画)

第五条 都道府県は、その区域について、基本方針に基づき、広域的地域活性化のための基盤整備に関する計画(以下「広域的地域活性化基盤整備計画」という。)を作成することができる。

2 広域的地域活性化基盤整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

拠点施設に関する事項(広域的地域活性化のために拠点施設の整備を特に促進することが必要な場合にあっては、その拠点施設に関する事項及び重点地区の区域)

広域的地域活性化のために必要な拠点施設関連基盤施設整備事業に関する事項

前号の拠点施設関連基盤施設整備事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務(以下この条及び第十九条において「事業等」という。)に関する事項

計画期間

3 前項各号に掲げるもののほか、広域的地域活性化基盤整備計画には、広域的地域活性化のための基盤整備に関する方針を定めるよう努めるものとする。

4 広域的地域活性化基盤整備計画は、国土形成計画、北海道総合開発計画、沖縄振興基本方針、社会資本整備重点計画及び環境基本計画との調和が保たれ、かつ、法令に基づく拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画であって国土交通省令で定めるものに適合するものでなければならない。

5 広域的地域活性化基盤整備計画のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域に係る部分は、同法第六条の二に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第七条の二第一項に規定する都市再開発方針等との調和が保たれたものでなければならない。

6 都道府県は、広域的地域活性化基盤整備計画を作成するときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

7 都道府県は、第二項第二号に掲げる事項に第二条第三項第二号に掲げる事業(同項第一号イ、ロ又はヌに掲げる事業(同号ヌに掲げる事業にあっては、国土交通省令で定める事業に限る。)で他の都道府県との境界に係るものに限る。)に関する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の都道府県の意見を聴かなければならない。

8 第二項第三号に掲げる事項には、都道府県が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、市町村、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合、港湾法第四条第一項の規定による港務局又は広域的地域活性化を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下「市町村等」という。)が実施する事業等(都道府県が当該事業等に要する経費の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。

9 都道府県は、広域的地域活性化基盤整備計画に市町村等が実施する事業等に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該市町村等の同意を得なければならない。

10 市町村は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、第二十二条第一項に規定する特定居住拠点施設に関する事項及び特定居住重点地区の区域をその内容に含む広域的地域活性化基盤整備計画を作成することを提案することができる。 この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る広域的地域活性化基盤整備計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

11 前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき広域的地域活性化基盤整備計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした市町村に通知するものとする。 この場合において、広域的地域活性化基盤整備計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

12 都道府県は、広域的地域活性化基盤整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村に広域的地域活性化基盤整備計画の写しを送付しなければならない。

13 第六項から前項までの規定は、広域的地域活性化基盤整備計画の変更について準用する。

(広域地方計画協議会における協議の特例)

第六条 広域的地域活性化基盤整備計画を作成した都道府県を構成員に含む広域地方計画協議会(国土形成計画法第十条第一項の広域地方計画協議会をいう。以下同じ。)は、同項に規定する事項のほか、当該広域的地域活性化基盤整備計画の実施に関し必要な事項について協議することができる。

2 前項の規定により広域地方計画協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、国土形成計画法第十条第二項中「有する者」とあるのは、「有する者及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第五条第一項に規定する広域的地域活性化基盤整備計画の実施に密接な関係を有する者」とする。

第二節 民間拠点施設整備事業計画の認定等

(民間拠点施設整備事業計画の認定)

第七条 広域的地域活性化基盤整備計画に記載された重点地区の区域における拠点施設の整備に関する事業(建築物及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)で公共施設の整備を伴うものに限る。)であって、当該事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「拠点施設整備事業」という。)を施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該拠点施設整備事業に関する計画(以下「民間拠点施設整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2 民間拠点施設整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

事業区域の位置及び面積

拠点施設の概要

建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要

公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者

工事着手の時期及び事業施行期間

用地取得計画

資金計画

前各号に掲げるもののほか、拠点施設整備事業に関する事項であって国土交通省令で定めるもの

(民間拠点施設整備事業計画の認定基準等)

第八条 国土交通大臣は、前条第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る民間拠点施設整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

当該拠点施設整備事業が、基本方針のうち第四条第二項第二号に掲げる事項及び広域的地域活性化基盤整備計画のうち当該重点地区の区域に係る第五条第二項第一号に掲げる事項に照らして適切なものであること。

当該拠点施設整備事業が、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するものであること。

工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該拠点施設整備事業を確実に遂行するために適切なものであること。

当該拠点施設整備事業を適確に施行するに足りる経理的基礎及び技術的能力その他の能力があること。

2 国土交通大臣は、前項の認定(以下「計画の認定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体及び当該拠点施設整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者(以下「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。

(計画の認定の通知)

第九条 国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。以下「民間都市開発法」という。)第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構(以下「民間都市機構」という。)に通知するとともに、計画の認定を受けた民間事業者(以下「認定事業者」という。)の氏名又は名称、事業区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

(民間拠点施設整備事業計画の変更)

第十条 認定事業者は、計画の認定を受けた民間拠点施設整備事業計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。

(報告の徴収)

第十一条 国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(認定計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る拠点施設整備事業(以下「認定事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。

(地位の承継)

第十二条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る事業区域内の土地の所有権その他当該認定事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

2 国土交通大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

(改善命令)

第十三条 国土交通大臣は、認定事業者が認定計画に従って認定事業を施行していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

(計画の認定の取消し)

第十四条 国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。

(民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務)

第十五条 民間都市機構は、民間都市開発法第四条第一項各号に掲げる業務及び民間都市開発法第十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務のほか、民間事業者による拠点施設整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

次に掲げる方法により、認定事業者の認定事業の施行に要する費用の一部(公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他建築物の利用者、都市の居住者及び滞在者その他の関係者の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。
 イ 認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする株式会社又は合同会社に限る。)に対する出資
 ロ 専ら、認定事業者から認定事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定建築物等」という。)を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社、合同会社又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社に対する出資
 ハ 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第二項に規定する不動産取引(認定建築物等を整備し、又は整備された認定建築物等を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資
 ニ 信託(受託した土地において認定建築物等を整備し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得
 ホ イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法

認定事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の規定により民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号。以下「広域的地域活性化基盤整備法」という。)第十五条第一項各号」と、民間都市開発法第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び広域的地域活性化基盤整備法第十五条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに広域的地域活性化基盤整備法第十五条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(広域的地域活性化基盤整備法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(広域的地域活性化基盤整備法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

3 民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。

(認定事業者による都市計画の決定等の提案)

第十六条 認定事業者は、都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)(次条において「都市計画決定権者」と総称する。)に対し、当該認定事業の施行の効果を一層高めるために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画に関する都市計画

土地区画整理法による土地区画整理事業に関する都市計画

都市再開発法による市街地再開発事業に関する都市計画

都市計画法第四条第五項に規定する都市施設で政令で定めるものに関する都市計画

その他政令で定める都市計画

2 前項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、当該認定事業に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。

当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第十三条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この条において同じ。)の区域内の土地について所有権又は借地権(建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を有する者の三分の二以上の同意を得ており、かつ、同意をした者が所有するその区域内の土地の地積と同意をした者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上であること。

3 前項第二号の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する土地があるときは、当該土地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意をした所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意をした借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同意をした者の数とみなし、当該土地の地積に同意をした所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意をした借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該土地について同意をした者が所有する土地の地積又は同意をした者が有する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。

(計画提案を踏まえた都市計画の決定等)

第十七条 都市計画決定権者は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画の決定又は変更をいう。第三項において同じ。)をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。

2 都市計画決定権者は、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更(計画提案に係る都市計画の素案の内容の一部を実現することとなる都市計画の決定又は変更をいう。)をしようとする場合において、都市計画法第十八条第一項又は第十九条第一項(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。

3 都市計画決定権者は、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした認定事業者に通知しなければならない。

4 都市計画決定権者は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

(広域地方計画協議会における認定事業の円滑かつ確実な施行のために必要な協議)

第十八条 認定事業者は、第六条第一項に規定する広域地方計画協議会に対し、その認定事業の円滑かつ確実な施行のために必要な協議を行うことを求めることができる。

2 前項の協議を行うことを求められた広域地方計画協議会に関する国土形成計画法第十条第四項の規定の適用については、同項中「関係各行政機関」とあるのは、「関係各行政機関及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第十八条第一項の協議を行うことを求めた同項の認定事業者」とする。

3 広域地方計画協議会は、第一項の協議を行うことを求められた場合において、当該協議が調ったとき又は当該協議が調わないこととなったときはその結果を、当該協議の結果を得るに至っていないときは当該協議を行うことを求められた日から六月を経過するごとにその間の経過を、速やかに、当該協議を行うことを求めた認定事業者に通知するものとする。

第三節 交付金

(交付金の交付等)

第十九条 都道府県は、次項の交付金を充てて広域的地域活性化基盤整備計画に記載された第五条第二項第二号及び第三号の事業等の実施(同号の事業等にあっては、市町村等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、当該広域的地域活性化基盤整備計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 国は、都道府県に対し、前項の規定により提出された広域的地域活性化基盤整備計画に記載された第五条第二項第二号及び第三号の事業等の実施に要する経費に充てるため、第二条第三項第一号イからチまでに規定する施設の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

3 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、道路法その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4 前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は分譲価額等)

第二十条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の五第一項に規定する認定事業者である都府県が前条第二項の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業により建設される住宅についての同法第百一条の十一の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第十九条第二項の交付金」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項の規定による補助」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第十九条第二項の交付金」とする。

(交付金に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)

第二十一条 都道府県が第十九条第二項の交付金を充てて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律第四十五条第一項に規定する賃貸住宅についての同法第五十条の規定の適用については、同条中「第四十五条、第四十七条第四項、第四十八条第一項若しくは前条又は第四十七条第一項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第十九条第二項の交付金を充てて整備し、又は第四十五条第二項の規定による補助を受けて家賃を減額する」とする。

第四節 特定居住促進計画の作成等

(特定居住促進計画)

第二十二条 市町村は、第五条第二項第一号に掲げる事項として第二条第二項第四号に定める拠点施設(以下この条において「特定居住拠点施設」という。)に関する事項及び当該特定居住拠点施設に係る重点地区(以下この項において「特定居住重点地区」という。)の区域が記載された広域的地域活性化基盤整備計画について第五条第十二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による送付を受けたときは、単独で又は共同して、基本方針及び当該広域的地域活性化基盤整備計画に基づき、当該市町村の区域内の特定居住重点地区の区域内において特定居住の促進を図るための計画(以下「特定居住促進計画」という。)を作成することができる。

2 特定居住促進計画には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

特定居住促進計画の区域(以下「特定居住促進区域」という。)

第二条第一項第一号ハに掲げる活動に関する基本的な方針

特定居住促進区域における特定居住拠点施設の整備に関する事項

前号に掲げるもののほか、特定居住者の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備に関する事項

前二号に規定する施設の整備に関する事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に関する事項

第三号又は第四号に規定する施設の整備に関する事業と拠点施設関連基盤施設整備事業との連携に関する事項

計画期間

3 前項第三号又は第四号に掲げる事項には、特定居住促進区域(都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域に該当する区域に限る。)内において特定居住の促進を図るため必要な建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)について第二十四条の規定により読み替えて適用する同法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件(以下この条及び第二十四条において「用途特例適用要件」という。)に関する事項を定めることができる。

4 第二項第三号に掲げる事項には、特定居住拠点施設の整備のために実施する公的賃貸住宅等整備事業(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第二項第一号又は第二号に規定する事業又は事務(いずれも同項第一号イに掲げる事業に係るものに限る。)をいう。第十項及び第二十五条において同じ。)に関する事項を定めることができる。

5 市町村は、特定居住促進計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

6 市町村は、特定居住促進計画を作成するときは、あらかじめ、当該特定居住促進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

7 市町村は、特定居住促進計画を作成する場合において、次条第一項に規定する特定居住促進協議会が組織されているときは、当該特定居住促進計画に記載する事項について当該特定居住促進協議会において協議しなければならない。

8 市町村は、特定居住促進計画に用途特例適用要件に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該特定居住促進区域内の建築物について建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。次項において同じ。)と協議をし、その同意を得なければならない。

9 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、第三項に規定する建築物(第二十四条において「特例適用建築物」という。)を用途特例適用要件に適合する用途に供することが特定居住促進区域における特定居住の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、前項の同意をすることができる。

10 市町村は、第四項に規定する事項として独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下この項において「機構等」という。)が実施する公的賃貸住宅等整備事業に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該機構等の同意を得なければならない。

11 市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。)は、特定居住促進計画に市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第二十六条において同じ。)の区域を含む特定居住促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該特定居住促進区域の区域並びに第二項第三号及び第四号に掲げる事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。

12 特定居住促進計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

13 市町村は、特定居住促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に当該特定居住促進計画の写しを送付しなければならない。

14 第五項から前項までの規定は、特定居住促進計画の変更について準用する。

(特定居住促進協議会)

第二十三条 市町村は、単独で又は共同して、特定居住促進計画の作成及び実施に関する協議その他特定居住の促進を図るための施策に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「特定居住促進協議会」という。)を組織することができる。

2 特定居住促進協議会の構成員は、前項の市町村及び当該市町村を区域に含む都道府県のほか、第二十八条第一項に規定する特定居住支援法人、地域住民、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)その他の当該市町村が必要と認める者とする。

3 特定居住促進協議会において協議が調った事項については、特定居住促進協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、特定居住促進協議会の運営に関し必要な事項は、特定居住促進協議会が定める。

(建築基準法の特例)

第二十四条 特定居住促進計画(用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。)が第二十二条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。第二十六条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、特例適用建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項から第四項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二十二条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する特定居住促進計画に定められた同条第三項に規定する用途特例適用要件(以下この条において「特例適用要件」という。)に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第四項までの規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」とする。

(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の特例)

第二十五条 市町村が特定居住促進計画に公的賃貸住宅等整備事業に関する事項を定めた場合における地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第七条の規定の適用については、同条第一項中「地域住宅計画に」とあるのは「特定居住促進計画(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二十二条第一項に規定する特定居住促進計画をいう。以下この条において同じ。)に」と、「事業等の」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業(同法第二十二条第四項に規定する公的賃貸住宅等整備事業をいう。以下この条において同じ。)の」と、「事業等に」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業に」と、「同項」とあるのは「次項」と、「地域住宅計画を」とあるのは「特定居住促進計画を」と、同条第二項中「地域住宅計画」とあるのは「特定居住促進計画」と、「事業等」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業」とする。

(建築物の用途変更についての配慮)

第二十六条 都道府県知事は、第二十二条第十三項の規定により公表された特定居住促進計画に記載された特定居住促進区域(市街化調整区域に該当する区域に限る。)内の建築物(都市計画法第四条第十項に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)について、当該建築物を第二十二条第二項第三号又は第四号に規定する施設の用に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項の許可(いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。)を求められたときは、第二十二条第十一項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の当該施設としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

(地方住宅供給公社の業務の特例)

第二十七条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、特定居住促進区域内において、特定居住促進計画を作成した市町村からの委託に基づき、特定居住者の居住の用に供する住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する業務を行うことができる。

2 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二十七条第一項」とする。

第五節 特定居住支援法人

(特定居住支援法人の指定)

第二十八条 市町村長は、特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定居住支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。

3 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(支援法人の業務)

第二十九条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

特定居住者又は特定居住を希望する者に対し、特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助を行うこと。

第二十二条第二項第三号及び第四号に規定する施設の整備を行うこと。

特定居住の促進に関する調査研究を行うこと。

特定居住に関する普及啓発を行うこと。

前各号に掲げるもののほか、特定居住の促進のために必要な業務を行うこと。

(監督等)

第三十条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十八条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(情報の提供等)

第三十一条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

2 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため特定居住促進区域内の住宅若しくは事務所その他の施設又は当該住宅若しくは施設の敷地である土地の所有者又は管理者(以下この項において「所有者等」という。)を知る必要があるとして、当該所有者等に関する情報(以下この条において「所有者等関連情報」という。)の提供の求めがあったときは、当該所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。

3 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人(当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得なければならない。

4 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。

(支援法人による特定居住促進計画の作成等の提案)

第三十二条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、特定居住促進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、基本方針及び広域的地域活性化基盤整備計画に即して、当該提案に係る特定居住促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき特定居住促進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。 この場合において、特定居住促進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

第四章 雑則

(国土交通省令への委任)

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。

(経過措置)

第三十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

第五章 罰則

第三十五条 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年六月一八日法律第七五号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 当分の間、前条の規定による改正後の広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第二条第三項第一号ハ中「地方管理空港」とあるのは「地方管理空港及び空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港」と、「同法第八条第一項又は第四項」とあるのは「空港法第八条第一項若しくは第四項又は空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第八条第一項若しくは第四項」とする。

附則(平成二三年四月二八日法律第三二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二四年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(令和六年五月二二日法律第三一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対するこの法律による改正後の第二十二条第十一項及び第二十六条の規定の適用については、同項中「指定都市及び」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。