人事院規則九―四九―三二
人事院規則九―四九
第一条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(給与法第十一条の三の規定による地域手当)第二条 給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域は別表第一に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は別表第二に掲げる官署とする。
第三条 給与法第十一条の三第二項の地域手当の級地は、別表第一及び別表第二に定めるとおりとする。
(給与法第十一条の四の規定による地域手当)第四条 給与法第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域は、次の各号に掲げる空港の区域とし、同条の人事院規則で定める割合は、当該空港の区域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一 成田国際空港の区域
百分の十六
二 中部国際空港の区域
百分の十二
三 関西国際空港の区域
百分の十二
第五条 給与法第十一条の六第一項の人事院規則で定める移転は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第八条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。
第六条 給与法第十一条の六第一項及び第二項の人事院規則で定める官署は、別表第三に掲げる官署とする。
第七条 給与法第十一条の六第一項の人事院規則で定める職員は、別表第三第三号に定める起算日(以下この条において「起算日」という。)の前日まで引き続き文化庁地域文化創生本部に在勤していた職員であって、引き続き起算日から同号に掲げる官署に在勤する職員(当該前日まで在勤していた期間が相当の期間を超えないことを考慮して人事院が定める職員を除く。)とする。
第八条 給与法第十一条の六第一項又は第二項の規定により地域手当を支給される職員(以下この条において「支給職員」という。)に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
一 支給職員の在勤する官署に係る別表第三に定める起算日から一年を経過するまでの間
百分の二十
二 前号に掲げる期間を経過した日からこの号の規定による割合が支給職員の在勤する官署の所在する地域に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合以下となるまでの間
百分の二十から、百分の二の割合に当該官署に係る別表第三に定める起算日からの経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じた割合を減じて得た割合
第九条 給与法第十一条の六第三項の人事院規則で定める移転は、第五条に定める移転以外の官署の移転で、当該移転に伴う職員の異動等に特別の事情があると認められる官署の移転とする。
第十条 削除
(給与法第十一条の七の規定による地域手当)第十一条 給与法第十一条の七第一項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた第二条に規定する地域若しくは官署又は第四条に規定する空港の区域(以下この条、次条及び第十四条第一項第二号において「地域手当支給地域等」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域等又は第六条に規定する官署(以下この条及び次条において「特別移転官署」という。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であって同条第一項の規定による採用の前日に地域手当支給地域等又は特別移転官署に在勤をしていたものにあっては、当該在勤をしていた期間と当該採用の直後に地域手当支給地域等又は特別移転官署に在勤していた期間とを合算した期間が六箇月を超えることとなるときを含む。)。
二 検察官であった者、給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であった者又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十九第一項若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第七十八条第一項に規定する国派遣職員(以下「国派遣職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、俸給表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第六十条の二第一項の規定による採用の前日に俸給表の適用を受ける職員(当該地域、官署若しくは空港の区域を異にする異動又は当該在勤する官署の移転の日前六箇月以内に検察官、行政執行法人職員等若しくは国派遣職員から人事交流等により引き続き当該俸給表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、地域手当支給地域等又は特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)。
三 前二号に掲げるもののほか、前二号に掲げるものとの権衡上必要がある場合として人事院が定める場合
2 給与法第十一条の七第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。一 前項第一号に掲げる場合
当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は同日から六箇月を遡った日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間(次号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合又はみなし特例支給割合(給与法第十一条の七第二項第一号に規定するみなし特例支給割合をいう。次号及び次条において同じ。)のうち最も低い割合
二 前項第二号に掲げる場合
適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等(特別移転官署を除く。)若しくは特別移転官署(同日に在勤していたものを除く。)に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合又はみなし特例支給割合のうち最も低い割合
三 前項第三号に掲げる場合
別に人事院が定める割合
第十二条 給与法第十一条の七第二項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 職員がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から一年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。以下この号において同じ。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第六十条の二第一項の規定による採用の前日に当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等に在勤をしていたものにあっては、当該在勤をしていた期間と当該採用の直後に当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等に在勤していた期間とを合算した期間が六箇月を超えることとなるときを含む。)。
二 検察官であった者、行政執行法人職員等であった者又は国派遣職員であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者がその在勤する官署を異にする異動又はその在勤する官署の移転の日の前日に在勤していた特別移転官署に俸給表の適用を受ける職員として引き続き六箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等(当該異動又は移転の日から一年を経過するまでの間においてみなし特例支給割合又は給与法第十一条の三第二項各号に定める割合若しくは第四条各号に定める割合が同日の前日に在勤していた特別移転官署に係るみなし特例支給割合以上となる特別移転官署又は地域手当支給地域等に限る。以下この号において同じ。)に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるとき(定年前再任用短時間勤務職員であって法第六十条の二第一項の規定による採用の前日に俸給表の適用を受ける職員(当該官署を異にする異動又は当該在勤する官署の移転の日前六箇月以内に検察官、行政執行法人職員等若しくは国派遣職員から人事交流等により引き続き当該俸給表の適用を受ける職員となったものに限る。)として勤務していたものにあっては、適用日前の検察官、行政執行法人職員等又は国派遣職員として勤務していた期間及び当該期間に引き続いて職員として勤務していた期間を同項の採用の日前から引き続き定年前再任用短時間勤務職員として勤務していたものとした場合に、当該特別移転官署又は当該特別移転官署以外の特別移転官署若しくは地域手当支給地域等に引き続き六箇月を超えて在勤していたこととなるときを含む。)。
三 前二号に掲げるもののほか、前二号に掲げるものとの権衡上必要がある場合として人事院が定める場合
第十三条 給与法第十一条の七第三項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
一 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人
二 国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
三 前二号に掲げる法人のほか、人事院がこれらに準ずる法人であると認めるもの
2 給与法第十一条の七第三項の異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものは、次に掲げるものとする。一 法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされること。
二 前号に掲げるもののほか、人事院が定めるもの
第十四条 給与法第十一条の七第三項の規定により同条第一項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員をいうものとする。
一 人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者であり、かつ、適用日前三年以内の検察官又は行政執行法人職員等として勤務していた期間に第二条に規定する地域において勤務していた職員(適用日前三年以内の期間において、かつて俸給表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き検察官又は行政執行法人職員等となったものにあっては、当該期間に同条に規定する地域又は官署において勤務していた者)のうち、適用日前三年以内の検察官又は行政執行法人職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に給与法第十一条の七第一項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者
二 前条第二項第一号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、当該異動等に準ずるものがあった日の前日に地域手当支給地域等において勤務していた者で、当該異動等に準ずるものを給与法第十一条の七第一項に規定する異動等とみなした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなる者
三 前条第二項第一号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員で、当該異動等に準ずるものがあった日の前日に給与法第十一条の七第一項の規定による地域手当を支給されていたもの又は前号に掲げる職員として同条第三項の規定による地域手当を支給されていたもののうち、当該異動等に準ずるものがあった日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による地域手当の支給要件を具備することとなる者
四 前条第二項第二号に掲げる異動等に準ずるものがあった職員のうち、前三号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事院が認める者
2 前項第一号から第三号までに規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項第一号から第三号までの場合に具備することとなる給与法第十一条の七第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とし、前項第四号に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間については、別に人事院が定める。 3 給与法第十一条の七第三項の規定により同条第二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する地域手当については、別に人事院が定める。 (端数計算)第十五条 給与法第十一条の三第二項又は第十一条の四から第十一条の七までの規定による地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(雑則)第十六条 各庁の長は、別表第二又は別表第三に掲げる官署が移転する場合には、あらかじめ人事院に報告するものとする。
第十七条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一一月三〇日人事院規則九―四九―三三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―四九の規定は、平成十八年四月一日から適用する。附則(平成一八年一二月一五日人事院規則九―四九―三四)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 この規則による改正前の規則九―四九別表第三に掲げられていた官署に在勤していた期間のある職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転の日の前日から六箇月をさかのぼった日の前日から当該異動又は移転の日の前日までの期間において当該在勤していた期間があるときにおける第十一条及び第十二条の規定の適用については、平成二十一年九月三十日までの間は、第十一条第一項第一号中「第六条」とあるのは「第六条若しくは規則九―四九―三四(人事院規則九―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の第六条」と、同条第二項第一号中「第八条」とあるのは「第八条又は規則九―四九―三四による改正前の第八条若しくは第九条」とする。附則(平成一九年九月二八日人事院規則一―五〇)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成一九年一一月三〇日人事院規則九―四九―三五)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―四九(以下「改正後の規則」という。)の規定並びに次項及び附則第三項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。 平成十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与法第十一条の八第四項又は第十一条の九第二項若しくは第四項の規定の適用を受ける職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)にこれらの規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、改正後の規則の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の規則第十五条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。附則(平成二〇年二月一日人事院規則九―四九―三六)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。 この規則による改正前の規則九―四九別表第三に掲げられていた官署に在勤していた期間のある職員がその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転の日の前日から六箇月をさかのぼった日の前日から当該異動又は移転の日の前日までの期間において当該在勤していた期間があるときにおけるこの規則による改正後の規則九―四九第十一条及び第十二条の規定の適用については、平成二十二年九月三十日までの間は、同規則第十一条第一項第一号中「給与法第十一条の六第一項及び第二項の人事院規則で定める官署」とあるのは「規則九―四九―三六(人事院規則九―四九(地域手当)等の一部を改正する人事院規則)による改正前のこの規則第六条に規定する官署」と、同条第二項第一号中「給与法第十一条の七第二項第一号に規定するみなし特例支給割合」とあるのは「規則九―四九―三六による改正前のこの規則第八条に規定する地域手当の支給割合」とする。附則(平成二〇年一〇月一日人事院規則一―五二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二一年二月二日人事院規則九―四九―三七)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年五月二九日人事院規則一―五四)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年一一月三〇日人事院規則九―四九―三八)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。附則(平成二五年四月一日人事院規則一―五九)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則九―四九の一部改正に伴う経過措置)
第五条 改正法附則第二十五条の規定により給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなされた者(以下「みなし行政執行法人職員等」という。)及び旧給与特例法適用職員として在職していた者であって、引き続き検察官又は改正法附則第二十四条の規定による改正前の給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等(旧給与特例法適用職員を除く。)となり、これらの者として在職した後、施行日以後に引き続いて給与法第六条第一項の俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となったもの(次項及び附則第八条において「措置対象職員」という。)に対する規則九―四九第十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号並びに第十二条第二号の規定の適用については、規則九―四九第十一条第一項第二号中「行政執行法人職員等(」とあるのは、「行政執行法人職員等(国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号)第五条第一号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員を含む。」とする。 みなし行政執行法人職員等及び措置対象職員については、旧給与特例法適用職員を規則九―四九第十四条第一項に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同項の規定を適用する。
(雑則)
第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(平成二五年四月一日人事院規則九―四九―三九)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―四九別表第一埼玉県の項の規定は平成二十二年四月一日から、同表神奈川県の項の規定は平成二十四年四月二十三日から、同表大阪府の項の規定は平成二十三年四月一日から適用する。附則(平成二七年一月三〇日人事院規則九―四九―四〇)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月一八日人事院規則一―六三)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(人事院規則九―四九の一部改正に伴う経過措置)
第八条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下「整備法」という。)附則第四条の規定により整備法第三条の規定による改正後の給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなされた者(以下「みなし行政執行法人職員等」という。)及び特定独立行政法人職員として在職していた者であって、引き続き検察官、整備法第三条の規定による改正前の給与法第十一条の七第三項に規定する特定独立行政法人職員等(特定独立行政法人職員を除く。)又は整備法第三条の規定による改正後の給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等となり、これらの者として在職した後、施行日以後に引き続いて俸給表適用職員となったもの(次項及び附則第十二条において「措置対象職員」という。)に対する第七条の規定による改正後の規則九―四九(以下この条において「改正後の規則九―四九」という。)第十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号並びに第十二条第二号の規定の適用については、改正後の規則九―四九第十一条第一項第二号中「行政執行法人職員等(」とあるのは、「行政執行法人職員等(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の規定による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員を含む。」とする。 みなし行政執行法人職員等及び措置対象職員については、特定独立行政法人職員を改正後の規則九―四九第十四条第一項に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同項の規定を適用する。
(雑則)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(平成二七年三月三〇日人事院規則九―四九―四一)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年七月二八日人事院規則九―四九―四二)
この規則は、公布の日から施行する。 ただし、附則別表百分の一の項及び別表第一石川県の項の改正規定は、平成二十七年八月一日から施行する。 この規則による改正後の規則九―四九附則別表百分の四の項及び別表第一埼玉県の項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 平成二十六年八月一日から平成二十七年三月三十一日までの間において、埼玉県深谷市は、人事院規則九―四九―四〇(人事院規則九―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―四九別表第一の規定にかかわらず、給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域であり、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三第二項の地域手当の級地について同項第六号に規定する六級地であったものとする。附則(平成二七年一一月一一日人事院規則九―四九―四三)
この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。附則(平成二七年一二月一八日人事院規則九―四九―四四)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―四九の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 平成二十二年八月十二日から平成二十七年三月三十一日までの間において、大阪府大東市は、人事院規則九―四九―四〇(人事院規則九―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九―四九別表第一の規定にかかわらず、給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域であり、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三第二項の地域手当の級地について同項第四号に規定する四級地であったものとする。附則(平成二八年一月二六日人事院規則九―四九―四五)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―四九(以下「改正後の規則」という。)の規定及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。 平成二十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与法第十一条の八第四項の規定の適用を受ける職員(規則九―一四一(平成二十七年勧告改正法の施行に伴う給与の支給等の特例)第二条の規定の適用を受ける職員を除く。以下「併給調整対象職員」という。)に同項の規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該併給調整対象職員に支給された給与に係る給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、改正後の規則の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における改正後の規則第十五条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。附則(平成二八年二月一日人事院規則九―四九―四六)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日人事院規則九―四九―四七)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年七月一四日人事院規則九―四九―四八)
この規則は、公布の日から施行する。 ただし、別表第一の改正規定は、平成二十九年八月一日から施行する。附則(平成二九年九月二九日人事院規則九―四九―四九)
この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。附則(平成三〇年二月一日人事院規則一―七一)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日人事院規則九―四九―五〇)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三一年四月一日人事院規則九―四九―五一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和元年一〇月一日人事院規則九―四九―五二)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和二年一月二九日人事院規則九―四九―五三)
この規則は、令和二年二月十四日から施行する。附則(令和二年七月三〇日人事院規則九―四九―五四)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年四月一日人事院規則九―四九―五五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月二七日人事院規則九―四九―五六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和七年二月五日人事院規則九―四九―五七)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(令和十年三月三十一日までの間における地域手当)
第二条 令和十年三月三十一日までの間における給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域は、この規則による改正後の規則九―四九第二条の規定にかかわらず、附則別表第一に掲げる地域とし、同項の人事院規則で定める官署は、同条の規定にかかわらず、附則別表第二に掲げる官署とする。
第三条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次条において「令和六年改正法」という。)附則第七条第一項の人事院規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の人事院規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
第四条 令和六年改正法附則第七条第一項後段の人事院規則で定める級地は、附則別表第一及び附則別表第二に定めるとおりとする。
(令和十年三月三十一日までの間における給与法第十一条の七の規定による地域手当に関する経過措置)
第五条 令和十年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の規則九―四九第十一条及び第十二条の規定の適用については、同規則第十一条第一項中「次に」とあるのは「職員が異動等の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から六箇月を遡った日の前日から当該異動等の日までの間に当該地域、官署又は空港の区域に係る給与法第十一条の三第二項各号に定める割合又は給与法第十一条の四の人事院規則で定める割合が変更されたとき(次項第一号において「支給割合の変更の場合」という。)及び次に」と、同条第二項第一号中「前項第一号」とあるのは「支給割合の変更の場合及び前項第一号」と、「第四条各号に定める割合」とあるのは「第四条各号に定める割合(異動又は移転の日から六箇月を遡った日の前日から当該異動若しくは移転の日までの間においてこれらの割合が変更された場合にあっては、当該期間の支給割合のうち最も低い割合。次号及び次条において同じ。)」とする。
(改正後の人事院規則九―四九における暫定再任用職員に関する経過措置)
第六条 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員は、法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の規則九―四九第十一条から第十四条までの規定を適用する。 この場合において、同規則第十一条第一項第一号中「同条第一項」とあるのは「同条第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この条、次条及び第十三条において「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、同項第二号中「法第六十条の二第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、「同項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、第十二条第一号及び第二号中「法第六十条の二第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、同条第二号中「同項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、第十三条第二項第一号中「法第六十条の二第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、「退職した日」とあるのは「退職した日又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定による採用に係る任期が満了した日」とする。
(雑則)
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
別表第一 (第二条、第三条関係)
支給地域 | 級地 | |
北海道 | 札幌市 | 五級地 |
宮城県 | 仙台市 多賀城市 | 四級地 |
茨城県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 つくば市 | 二級地 |
| 三 取手市 守谷市 | 三級地 |
| 四 水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 牛久市 | 四級地 |
栃木県 | 五級地 | |
群馬県 | 前橋市 高崎市 太田市 | 五級地 |
埼玉県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 さいたま市 志木市 和光市 | 三級地 |
| 三 川越市 東松山市 上尾市 朝霞市 坂戸市 | 四級地 |
千葉県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 千葉市 成田市 袖ケ浦市 印西市 | 三級地 |
| 三 市川市 船橋市 松戸市 佐倉市 柏市 市原市 富津市 浦安市 | 四級地 |
東京都 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 二級地 |
| 二 特別区 | 一級地 |
神奈川県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 三級地 |
| 二 横浜市 川崎市 藤沢市 厚木市 | 二級地 |
富山県 | 富山市 | 五級地 |
石川県 | 金沢市 | 五級地 |
山梨県 | 甲府市 | 五級地 |
長野県 | 長野市 松本市 塩尻市 | 五級地 |
岐阜県 | 岐阜市 | 五級地 |
静岡県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 裾野市 | 三級地 |
| 三 静岡市 | 四級地 |
愛知県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 四級地 |
| 二 名古屋市 刈谷市 豊田市 豊明市 | 三級地 |
三重県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 四日市市 鈴鹿市 | 四級地 |
滋賀県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 大津市 草津市 栗東市 | 四級地 |
京都府 | 四級地 | |
大阪府 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 三級地 |
| 二 大阪市 吹田市 | 二級地 |
兵庫県 | 一 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 西宮市 芦屋市 宝塚市 | 三級地 |
| 三 神戸市 尼崎市 明石市 伊丹市 川西市 三田市 | 四級地 |
奈良県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 奈良市 大和郡山市 天理市 | 四級地 |
和歌山県 | 和歌山市 橋本市 | 五級地 |
岡山県 | 岡山市 倉敷市 | 五級地 |
広島県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 広島市 | 四級地 |
香川県 | 高松市 | 五級地 |
福岡県 | 一 次号に掲げる地域以外の地域 | 五級地 |
| 二 福岡市 春日市 福津市 | 四級地 |
別表第二 (第二条、第三条関係)
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別表第三 (第六条、第八条関係)
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