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平成十八年人事院規則二―一四
人事院規則二―一四(人事院の職員の定員)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院の職員の定員に関し次の人事院規則を制定する。

 人事院の職員(常勤を要しない職員を除く。以下同じ。)の定員は、六百二十一人(うち十二人は、国家公務員倫理審査会事務局の職員の定員とする。)とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日人事院規則二―一四―一)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 平成十八年九月三十日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百九十六人」とあるのは、「六百九十七人」とする。

附則(平成一九年三月三〇日人事院規則二―一四―二)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 平成十九年八月三十一日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百九十一人」とあるのは、「六百九十二人」とする。

附則(平成二〇年四月一日人事院規則二―一四―三)

この規則は、公布の日から施行する。 平成二十年四月一日から同年八月三十一日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百八十人」とあるのは、「六百八十七人」とする。 平成二十年九月一日から同年九月三十日までの間は、この規則による改正後の規則二―一四本則中「六百八十人」とあるのは、「六百八十六人」とする。

附則(平成二一年四月一日人事院規則二―一四―四)

この規則は、公布の日から施行する。 平成二十一年八月三十一日までの間は、改正後の規則二―一四本則中「六百七十一人」とあるのは、「六百七十二人」とする。

附則(平成二二年四月一日人事院規則二―一四―五)

この規則は、公布の日から施行する。 平成二十二年八月三十一日までの間は、改正後の規則二―一四本則中「六百六十二人」とあるのは、「六百六十三人」とする。

附則(平成二三年四月一日人事院規則二―一四―六)

この規則は、公布の日から施行する。 平成二十三年九月一日から同年十月三十一日までの間は、改正後の規則二―一四本則中「六百五十八人」とあるのは、「六百五十六人」とする。

附則(平成二四年四月六日人事院規則二―一四―七)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則二―一四の規定及び次項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。 平成二十四年十一月三十日までの間は、改正後の規則二―一四本則中「六百五十一人」とあるのは、「六百五十三人」とする。

附則(平成二五年五月一六日人事院規則二―一四―八)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則二―一四の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

附則(平成二六年四月一日人事院規則二―一四―九)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年五月二九日人事院規則一―六二)

(施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日人事院規則二―一四―一〇)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則二―一四の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附則(平成二八年三月三〇日人事院規則二―一四―一一)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日人事院規則二―一四―一二)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日人事院規則二―一四―一三)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年一月一五日人事院規則二―一四―一四)

この規則は、平成三十一年三月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日人事院規則二―一四―一五)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和三年九月一日人事院規則一―七七)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月三一日人事院規則二―一四―一六)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日人事院規則二―一四―一七)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。