第一章 懲戒処分の要求
(懲戒処分の要求)第一条 会計検査院は、会計検査院法(以下「法」という。)第三十一条の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の本属長官その他監督の責任に当たる者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
第二条 会計検査院は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十三条第二項の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
第三条 会計検査院は、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「予責法」という。)第六条第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員(予責法第二条第一項に規定する予算執行職員、同法第九条第一項に規定する公庫予算執行職員及び特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第八条又は国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十七条の規定により予責法の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
2 前項の規定による懲戒処分要求書には、適当と認める処分の種類及び内容を参考のため明示するものとする。 3 会計検査院は、予責法第六条第二項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により人事院に通知するときは、懲戒処分要求書の写しを添えた通知書を送付する。 (再審の請求)第四条 予算執行職員の任命権者は、予責法第六条第四項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した再審請求書に関係書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。
一 予算執行職員の職名、氏名及び生年月日
二 懲戒処分要求書の日付及び発送番号
三 懲戒処分執行の済否、執行済みのものについてはその種類、内容及び年月日
四 懲戒処分の要求が不当であるとする理由
五 再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名
(再審の結果の通知)第五条 会計検査院は、予責法第六条第四項の規定により、再審の結果、予算執行職員に対する懲戒処分の要求を取り消すと決定したときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求取消通知書を送付するとともに、当該職員が都道府県の職員又は公庫予算執行職員である場合を除き、その写しを添えた通知書を人事院に送付する。
2 会計検査院は、前条の規定により予算執行職員の任命権者から再審請求書の提出があった場合において、実情を調査した結果、懲戒処分の要求を取り消さないと決定したときは、当該任命権者に対し、その旨及び理由を通知する。第二章 検定
第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定
(検定の請求)第六条 出納職員(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項に規定する出納官吏、同法第三十九条第二項に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第四十条第二項に規定する出納員並びに同法第四十八条第一項の規定により出納官吏又は出納員の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員をいう。以下同じ。)は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十五条第一項の規定により検定を求めるときは、同項に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した検定請求書を作成し、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。第十八条第一項において同じ。)を経由して会計検査院に提出しなければならない。
一 職名、氏名、住所及び生年月日
二 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
三 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
2 会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 3 前二項の規定は、物品管理職員(物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十一条第一項に規定する物品管理職員をいう。以下同じ。)が物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第三十九条第一項の規定により検定を求める場合について準用する。 (検定の申出)第七条 予責法第十条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は同法第十一条第一項に規定する公庫の物品管理職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。
一 職名、氏名、住所及び生年月日
二 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
三 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
2 会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (検定のための検査)第八条 会計検査院は、法第二章第三節に規定するところにより検査を行い、出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)の弁償責任の有無を検定する。
(資料の提出)第九条 出納職員等は、前条の規定による検査において提出するもののほか、次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けるまでは、その弁償責任の有無に関する主張を記載した書面及び証拠書類を会計検査院に提出することができる。 この場合において、会計検査院が書面及び証拠書類を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。
(検定結果の通知)第十条 会計検査院は、法第三十二条第一項(予責法第十条第三項において準用する場合を含む。)又は第二項(予責法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、出納職員等に弁償責任があると検定したときは、本属長官等(本属長官、予責法第九条第一項に規定する公庫の長その他出納職員等を監督する責任のある者をいう。以下同じ。)及び出納職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、出納職員等に弁償責任がないと検定したときは、本属長官等及び出納職員等に対し、その旨を通知する。
(再検定の申出)第十一条 出納職員等は、前条の規定による有責任通知書を受領した場合において、その責めを免れるべき理由があると信じるときは、次の各号に掲げる事項を記載した再検定申出書に、証拠書類を添えて、会計検査院に提出することができる。
一 職名、氏名、住所及び生年月日
二 有責任通知書の日付及び発送番号
三 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
四 弁償を命ぜられているときは、命ぜられた年月日並びに命じた者の職名及び氏名
五 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
六 口頭審理を請求するときはその旨
七 口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業
八 口頭審理の公開を請求するときはその旨
2 前項第三号の弁償の責めを免れるべき理由には、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等その責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。 3 第一項第七号の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。 4 会計検査院は、第一項及び前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (再検定)第十二条 会計検査院は、法第三十二条第五項の規定により、又は前条第一項の規定による再検定申出書の提出があった場合その他必要と認めた場合において、再検定のための審理を開始するときは、本属長官等及び出納職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。
2 会計検査院は、前条第一項の規定による再検定申出書の提出があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、出納職員等に対し、その旨及び理由を通知する。 3 第八条から第十条までの規定は、第一項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。 (口頭審理)第十三条 会計検査院は、再検定のための審理をする場合において、第十一条第一項に規定する再検定申出書に口頭審理を請求する旨の記載があったときその他必要と認めるときは、口頭審理を行うものとする。 この場合において、口頭審理の公開の請求があったときは、口頭審理を公開して行うものとする。
2 前項の口頭審理は、会計検査院が指名する職員が主宰する。 3 主宰者は、口頭審理を行うときは、日時及び場所を関係者に通知する。 (陳述等)第十四条 出納職員等又はその代理人は、口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。
(口頭審理の記録)第十五条 主宰者は、口頭審理を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録した口頭審理に関する記録を作成するものとする。
一 事件の名称
二 審理に出席した出納職員等、代理人及び証人の氏名
三 審理の日時及び場所
四 審理の公開の有無
五 審理の内容
六 その他必要と認める事項
第二節 予算執行職員又はその上司に対する検定
(検定の申出)第十六条 予算執行職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。
一 職名、氏名、住所及び生年月日
二 弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
三 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
2 会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (予責法による検定)第十七条 会計検査院は、予責法第四条第一項(同法第八条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)に弁償責任があると検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、予算執行職員等に弁償責任がないと検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、その旨を通知する。
2 会計検査院は、前条第一項に規定する検定申出書の提出があった場合において、予責法第四条第一項ただし書に該当するときは、予算執行職員等に対し、検定しない旨を通知する。 3 第八条及び第九条の規定は、第一項の規定により検定する場合について準用する。 この場合において、第八条中「出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、第九条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第十七条第三項において準用する第八条」と、「次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十七条第一項」と読み替えるものとする。 (再審の請求)第十八条 各省各庁等の長(各省各庁の長及び予責法第九条第一項に規定する公庫の長をいう。以下同じ。)又は予算執行職員等は、予責法第五条第一項(同法第八条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、同項に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した再検定請求書を作成し、証拠書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。
一 職名、氏名、住所及び生年月日
二 有責任通知書の日付及び発送番号
三 弁償の責めを免れるべき金額及び理由
四 口頭審理を請求するときはその旨
五 口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業
六 各省各庁等の長が再審を請求するときは、再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名
2 予算執行職員等が前項の書類を提出する場合において、弁償を命ぜられているときは、当該書面の写しを提出しなければならない。 この場合においては、弁償の済否及び弁償済みのものについてはその年月日を前項の書類に記載しなければならない。 3 第一項第三号の弁償の責めを免れるべき理由には、各省各庁等の長又は予算執行職員等において、責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。 4 第一項第五号の代理人の資格は書面で証明しなければならない。 5 予算執行職員等は、第一項の書類に、口頭審理の公開を請求する旨を記載することができる。 6 会計検査院は、第一項及び第四項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (予責法による再検定)第十九条 会計検査院は、予責法第五条第一項の規定による再検定のための審理を開始するときは、関係する各省各庁等の長及び予算執行職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。
2 会計検査院は、予責法第五条第一項の規定による再審の請求があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、各省各庁等の長又は予算執行職員等に対し、その旨及び理由を通知する。 3 第八条、第九条、第十三条から第十五条まで及び第十七条第一項の規定は、第一項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。 この場合において、第八条中「出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定する」とあるのは「再検定する」と、第九条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第十九条第三項において準用する第八条」と、「次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十九条第三項において準用する第十七条第一項」と、第十三条第一項中「第十一条第一項に規定する再検定申出書」とあるのは「第十八条第一項に規定する再検定請求書」と、第十四条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第十五条第二号中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第十七条第一項中「第四条第一項」とあるのは「第五条第五項において準用する同法第四条第一項」と、「予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定した」とあるのは「再検定した」と、「予算執行職員等の任命権者」とあるのは「各省各庁等の長」と読み替えるものとする。第三章 雑則
(提出書類への記名)第二十条 この規則の規定により会計検査院に提出する書類には、提出する者が記名するものとする。
(公示による送付)第二十一条 会計検査院は、この規則の規定による書類の送付を受けるべき者の住所、居所その他送付をすべき場所が知れない場合においては、公示の方法によって書類の送付をすることができる。
2 公示の方法による送付は、送付すべき書類を送付を受けるべき者にいつでも交付する旨を官報に掲載して行うものとする。 3 会計検査院が前項の規定による掲載をしたときは、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に送付されたものとみなす。 (電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)第二十二条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等(同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院に対して行われる申請等(第六条第一項(同条第三項の規定において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により経由して申請等を行う場合を含む。)とする。
(申請等に係る電子情報処理組織)第二十三条 情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院又は第六条第一項の規定により経由する者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2 前項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機は、会計検査院又は第六条第一項の規定により経由する者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。 (電子情報処理組織による申請等)第二十四条 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、その氏名を同項の電子計算機から入力しなければならない。 3 情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって会計検査院規則で定めるものは、第一項の規定により申請等を行う者が、その氏名を同項の電子計算機から入力することをいう。 (電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等の指定)第二十五条 情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等(同法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院が行う処分通知等とする。
(処分通知等に係る電子情報処理組織)第二十六条 情報通信技術活用法第七条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2 前項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。 (電子情報処理組織による処分通知等)第二十七条 会計検査院は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を会計検査院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)第二十八条 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する会計検査院規則で定める方式は、第二十六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の会計検査院に対する届出とする。
(電磁的記録による作成)第二十九条 予責法第十二条に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的方法による提出)第三十条 予責法第十三条第一項に規定する会計検査院規則で定める電磁的方法は、前条の規定により作成された電磁的記録を第二十三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して提出する方法とする。
2 第二十四条第一項及び第二項の規定は、前項に規定する方法により申請等を行う場合に準用する。 3 第一項に規定する方法により申請等を行う場合においては、前項において準用する第二十四条第二項の氏名の入力をもって第二十条の規定による記名に代えるものとする。