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平成十八年内閣府・経済産業省・国土交通省令第二号
中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十五条第三項の規定に基づき、中心市街地の活性化に関する法律第十五条第三項の中心市街地活性化協議会の組織の公表に関する命令を次のように定める。
(公表する事項)

第一条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「法」という。)第十五条第三項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

中心市街地活性化協議会の構成員の氏名又は名称

中心市街地活性化協議会の規約の内容

(公表の方法)

第二条 法第十五条第三項の規定による公表は、事務所又は事業所で公衆に閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

附則

この命令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。