第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十一条第一項の規定に基づく移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)、駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)及び駐車場法施行規則(平成十二年/運輸省/建設省/令第十二号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(路外駐車場車いす使用者用駐車施設)第二条 特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」という。)を一以上設けなければならない。
2 路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
二 路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
三 次条第一項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
(路外駐車場移動等円滑化経路)第三条 路外駐車場車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。
2 路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。一 当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。
二 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。
三 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。
ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。
四 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものであること。 イ 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル以上とすること。
ロ 配は、十二分の一を超えないこと。
ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。
ニ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。
第四条 前二条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、国土交通大臣がその装置が前二条の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。