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平成十八年国土交通省令第十一号
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十四条第二項及び第三項、第五十五条、第五十六条第一項、第六十八条第二項及び第三項、第六十九条並びに第七十一条第三項、第四項及び第六項の規定に基づき、及び同法を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令を次のように定める。
(定義)

第一条 この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(特定貨物輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)

第二条 法第百五条第二項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第一による届出書一通を提出してしなければならない。

第三条 法第百五条第二項の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における令第十条の表の中欄に掲げる輸送能力(以下この条において「輸送能力」という。)(次年度以降における輸送能力が令第十条の表の下欄に掲げる基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。

(特定貨物輸送事業者に係る指定の取消しの申出)

第四条 法第百五条第三項の規定による申出は、様式第二による申出書一通を提出してしなければならない。

(特定貨物輸送事業者の中長期的な計画の提出)

第五条 法第百六条の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第三による計画書一通により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第百六条第一項の規定による計画(以下この項において「計画」という。)については、次の各号のいずれかに該当する者は、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定貨物輸送事業者が定める期間(以下この項において「計画期間」という。)の終期の属する年度の六月末日までに、様式第三による計画書一通を提出すれば足りる。

計画を提出する年度の前年度(以下この項において「申請前年度」という。)に係るエネルギー消費原単位を申請前年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び計画を提出する年度の前々年度(以下この項において「申請前々年度」という。)に係るエネルギー消費原単位を申請前々年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが九十九パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係るエネルギー消費原単位を当該各年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが九十九パーセントを超える場合を除く。)

申請前年度に係る電気需要最適化評価原単位を申請前年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び申請前々年度に係る電気需要最適化評価原単位を申請前々年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが九十九パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係る電気需要最適化評価原単位を当該各年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが九十九パーセントを超える場合を除く。)

3 第一項の規定にかかわらず、法第百六条第二項の規定による計画(以下この項において「計画」という。)については、計画を提出する年度の前年度からその内容に変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定貨物輸送事業者が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第三による計画書一通を提出すれば足りる。

(特定貨物輸送事業者の定期の報告)

第六条 法第百七条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第四による報告書一通を提出してしなければならない。

第七条 法第百七条第一項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量

輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況

法第百三条第一項に規定する判断の基準の遵守状況及び同条第三項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置

貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量

エネルギーの使用の効率

非化石エネルギーの使用状況

エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量

(特定旅客輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)

第八条 法第百二十九条第二項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第五による届出書一通を提出してしなければならない。

第九条 法第百二十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における令第十四条の表の中欄に掲げる輸送能力(以下この条において「輸送能力」という。)(次年度以降における輸送能力が令第十四条の表の下欄に掲げる基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。

(特定旅客輸送事業者に係る指定の取消しの申出)

第十条 法第百二十九条第三項の規定による申出は、様式第六による申出書一通を提出してしなければならない。

(特定旅客輸送事業者の中長期的な計画の提出)

第十一条 法第百三十条の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第七による計画書一通により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第百三十条第一項の規定による計画(以下この項において「計画」という。)については、次の各号のいずれかに該当する者は、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定旅客輸送事業者が定める期間(以下この項において「計画期間」という。)の終期の属する年度の六月末日までに、様式第七による計画書一通を提出すれば足りる。

計画を提出する年度の前年度(以下この項において「申請前年度」という。)に係るエネルギー消費原単位を申請前年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び計画を提出する年度の前々年度(以下この項において「申請前々年度」という。)に係るエネルギー消費原単位を申請前々年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが九十九パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係るエネルギー消費原単位を当該各年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが九十九パーセントを超える場合を除く。)

申請前年度に係る電気需要最適化評価原単位を申請前年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び申請前々年度に係る電気需要最適化評価原単位を申請前々年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが九十九パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係る電気需要最適化評価原単位を当該各年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが九十九パーセントを超える場合を除く。)

3 第一項の規定にかかわらず、法第百三十条第二項の規定による計画(以下この項において「計画」という。)については、計画を提出する年度の前年度からその内容に変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定旅客輸送事業者が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第七による計画書一通を提出すれば足りる。

(特定旅客輸送事業者の定期の報告)

第十二条 法第百三十一条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第八による報告書一通を提出してしなければならない。

第十三条 法第百三十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量

輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況

法第百二十七条第一項に規定する判断の基準の遵守状況及び同条第三項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置

個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計

エネルギーの使用の効率

非化石エネルギーの使用状況

エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量

(法第百三十四条第一項の国土交通省令で定める者)

第十四条 法第百三十四条第一項の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

自らが発行済株式の全部を有する株式会社又はこれに類する法人等

会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社又はこれに類する法人等

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第五項に規定する関連会社又はこれに類する法人等

(認定管理統括貨客輸送事業者の認定の申請)

第十五条 法第百三十四条第一項の規定により認定管理統括貨客輸送事業者の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第九による申請書及びその写し各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 国土交通大臣は、前項の認定の申請に係る申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第百三十四条第一項の定めに照らしてその内容を審査し、同項の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

3 国土交通大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十による通知書を当該申請者に交付するものとする。

(法第百三十四条第一項第一号の国土交通省令で定める要件)

第十六条 法第百三十四条第一項第一号の国土交通省令で定める要件は、密接関係貨客輸送事業者との間に次に掲げるエネルギー管理等に関する取決めを行っていることとする。

貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針

貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を推進するための体制

貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理する方法

(令第十五条第一項の車両数に換算した数)

第十七条 令第十五条第一項の車両数に換算した数は、貨物輸送事業者である場合にあっては令第十条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる数を同表の下欄に掲げる数で除して得た数に同表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分が鉄道による貨物の輸送であるものの下欄に掲げる基準(次項において「基準」という。)を乗じた数とする。

2 令第十五条第一項の車両数に換算した数は、旅客輸送事業者である場合にあっては令第十四条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる数を同表の下欄に掲げる数で除して得た数に基準を乗じた数とする。

(認定管理統括貨客輸送事業者の認定の取消しを行う場合の手続)

第十八条 国土交通大臣は、法第百三十四条第二項の規定に基づき、同条第一項の認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を様式第十一による書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。

(認定管理統括貨客輸送事業者の中長期的な計画の提出)

第十九条 法第百三十五条の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第十二による計画書一通により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第百三十五条第一項の規定による計画(以下この項において「計画」という。)については、次の各号のいずれかに該当する者は、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で認定管理統括貨客輸送事業者が定める期間(以下この項において「計画期間」という。)の終期の属する年度の六月末日までに、様式第十二による計画書一通を提出すれば足りる。

計画を提出する年度の前年度(以下この項において「申請前年度」という。)に係るエネルギー消費原単位を申請前年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び計画を提出する年度の前々年度(以下この項において「申請前々年度」という。)に係るエネルギー消費原単位を申請前々年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが九十九パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係るエネルギー消費原単位を当該各年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが九十九パーセントを超える場合を除く。)

申請前年度に係る電気需要最適化評価原単位を申請前年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び申請前々年度に係る電気需要最適化評価原単位を申請前々年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが九十九パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係る電気需要最適化評価原単位を当該各年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが九十九パーセントを超える場合を除く。)

3 第一項の規定にかかわらず、法第百三十五条第二項の規定による計画(以下この項において「計画」という。)については、計画を提出する年度の前年度からその内容に変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で認定管理統括貨客輸送事業者が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第十二による計画書一通を提出すれば足りる。

(認定管理統括貨客輸送事業者の定期の報告)

第二十条 法第百三十六条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第十三による報告書一通を提出してしなければならない。

第二十一条 法第百三十六条第一項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量

輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況

法第百三条第一項又は第百二十七条第一項に規定する判断の基準の遵守状況及び法第百三条第三項又は第百二十七条第三項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置

貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量又は個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離若しくは営業運航距離の合計

エネルギーの使用の効率

非化石エネルギーの使用状況

エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量

(貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の申請)

第二十二条 法第百三十八条第一項の規定により貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の申請をしようとする貨客輸送事業者(以下この条において「申請者」という。)は、共同で、様式第十四による申請書及びその写し各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 国土交通大臣は、法第百三十八条第一項の規定により貨客輸送連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該貨客輸送連携省エネルギー計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

3 国土交通大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十五による通知書を申請者に交付するものとする。

(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請)

第二十三条 法第百三十九条第一項の規定により法第百三十八条第一項の認定に係る貨客輸送連携省エネルギー計画(法第百三十九条第四項において準用する法第百三十八条第四項の規定による変更の認定又は法第百三十九条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定貨客輸送連携省エネルギー計画」という。)の変更の認定を受けようとする法第百三十八条第一項及び法第百三十九条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第十六による申請書及びその写し各一通を、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書及びその写しの提出は、認定貨客輸送連携省エネルギー計画の写しを添付して行わなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の変更の認定の申請に係る貨客輸送連携省エネルギー計画の提出を受けた場合において、速やかに法第百三十九条第四項において準用する法第百三十八条第四項の定めに照らしてその内容を審査し、当該貨客輸送連携省エネルギー計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

4 国土交通大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十七による通知書を申請者に交付するものとする。

(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更)

第二十四条 法第百三十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

法第百三十八条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者の名称又は住所の変更

前号に掲げるもののほか、認定貨客輸送連携省エネルギー計画の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更

2 法第百三十九条第二項の規定により認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る届出をしようとする法第百三十八条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者は、様式第十八による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の取消しを行う場合の手続)

第二十五条 国土交通大臣は、法第百三十九条第三項の規定に基づき、認定貨客輸送連携省エネルギー計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を様式第十九による書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。

(認定貨客輸送連携省エネルギー計画の定期の報告)

第二十六条 法第百四十一条の規定による報告は、毎年度六月末日までに、貨物輸送事業者にあっては様式第二十、旅客輸送事業者にあっては様式第二十一による報告書一通を提出してしなければならない。

第二十七条 法第百四十一条の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項のうち、法第百三十八条第一項の認定に係る連携省エネルギー措置に係る事項とする。

エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量

輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況

貨物ごとに当該貨物の重量に当該貨物を輸送する距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量若しくは個々の輸送用機械器具ごとの営業運行距離又は営業運航距離の合計

エネルギーの使用の効率

(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力に関する届出)

第二十八条 法第百四十三条第三項の規定による届出は、毎年度四月末日までに、様式第二十二による届出書一通を提出してしなければならない。

第二十九条 法第百四十三条第三項の国土交通省令で定める事項は、前年度の末日における令第十六条第一項に規定する輸送能力(以下この条において「輸送能力」という。)(次年度以降における輸送能力が令第十六条第二項に規定する基準以上にならないことが明らかである場合にあっては、その旨及びその理由並びに前年度の末日における輸送能力)とする。

(特定航空輸送事業者に係る指定の取消しの申出)

第三十条 法第百四十三条第四項の規定による申出は、様式第二十三による申出書一通を提出してしなければならない。

(特定航空輸送事業者の中長期的な計画の提出)

第三十一条 法第百四十四条の規定による計画の提出は、毎年度六月末日までに、様式第二十四による計画書一通により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第百四十四条第一項の規定による計画(以下この項において「計画」という。)については、次の各号のいずれかに該当する者は、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定航空輸送事業者が定める期間(以下この項において「計画期間」という。)の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十四による計画書一通を提出すれば足りる。

計画を提出する年度の前年度(以下この項において「申請前年度」という。)に係るエネルギー消費原単位を申請前年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び計画を提出する年度の前々年度(以下この項において「申請前々年度」という。)に係るエネルギー消費原単位を申請前々年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが九十九パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係るエネルギー消費原単位を当該各年度の四年度前の年度に係るエネルギー消費原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが九十九パーセントを超える場合を除く。)

申請前年度に係る電気需要最適化評価原単位を申請前年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合及び申請前々年度に係る電気需要最適化評価原単位を申請前々年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれもが九十九パーセント以下である者(計画期間の各年度の前年度に係る電気需要最適化評価原単位を当該各年度の四年度前の年度に係る電気需要最適化評価原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合のいずれかが九十九パーセントを超える場合を除く。)

3 第一項の規定にかかわらず、法第百四十四条第二項の規定による計画(以下この項において「計画」という。)については、計画を提出する年度の前年度からその内容に変更がないときは、計画を最後に提出した日から起算して五年を超えない範囲内で特定航空輸送事業者が定める期間の終期の属する年度の六月末日までに、様式第二十四による計画書一通を提出すれば足りる。

(特定航空輸送事業者の定期の報告)

第三十二条 法第百四十五条第一項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第二十五による報告書一通を提出してしなければならない。

第三十三条 法第百四十五条第一項の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

エネルギーの種類別の使用量及びそれらの合計量

輸送用機械器具の導入、改造又は廃棄の状況及び使用状況

法第百三条第一項及び第百二十七条第一項に規定する判断の基準の遵守状況並びに法第百三条第三項及び第百二十七条第三項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置

輸送ごとにその航空機を使用して有償で運送された旅客及び貨物の重量に輸送距離を乗じて得られる量を算定し、当該輸送ごとに算定した量を合算して得られる量

エネルギーの使用の効率

非化石エネルギーの使用状況

エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量

(光ディスクによる手続)

第三十四条 第五条第一項、第十一条第一項、第十九条第一項及び第三十一条第一項の計画書並びに第六条、第十二条、第二十条、第二十六条及び第三十二条の報告書の提出については、当該計画書又は当該報告書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第二十六の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。

(光ディスクの構造)

第三十五条 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

(電子情報処理組織による申請等の指定)

第三十六条 この省令において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、第二条、第八条、第二十四条第二項及び第二十八条の届出書、第四条、第十条及び第三十条の申出書、第五条第一項、第十一条第一項、第十九条第一項及び第三十一条第一項の計画書並びに第六条、第十二条、第二十条、第二十六条及び第三十二条の報告書又は第十五条第一項、第二十二条第一項及び第二十三条第一項の申請書(以下「届出書等」という。)の提出とする。

(事前届出)

第三十七条 電子情報処理組織(国土交通大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出書等を提出する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して前条の規定により届出書等を提出しようとする者は、様式第二十七による電子情報処理組織使用届出書を国土交通大臣又は貨物輸送事業者若しくは旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下この条において「所轄地方運輸局長」という。)にあらかじめ届け出なければならない。

2 国土交通大臣又は所轄地方運輸局長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。

3 第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第二十八又は様式第二十九によりその旨を国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に届け出なければならない。

4 国土交通大臣又は所轄地方運輸局長は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

(届出書等の提出の入力事項等)

第三十八条 電子情報処理組織を使用して届出書等を提出しようとする者は、当該届出書等の提出を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第二項の規定により付与された識別符号及び当該電子情報処理組織を使用して届出書等を提出しようとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次条において「暗証符号」という。)を、当該電子計算機から入力して、当該届出書等を提出しなければならない。

(届出書等の提出において名称を明らかにする措置)

第三十九条 届出書等の提出においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第三十七条第二項の規定により付与される識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して届出書等を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。

(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則との関係)

第四十条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)様式第四十三、様式第四十四又は様式第四十五による届出書の提出があったときは、それぞれ様式第二十七、様式第二十八又は様式第二十九による届出書の提出があったものとみなす。

(書類の提出)

第四十一条 法、令又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書、申出書、計画書又は報告書は、それぞれ輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。

附則

この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年一月一七日国土交通省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 法第五十六条第一項(法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令別記様式第四、第八及び第十二にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

附則(平成二七年五月二二日国土交通省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日国土交通省令第二六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令別記様式第四、第八及び第十二にかかわらず、平成二十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成二八年五月二七日国土交通省令第四九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告の様式については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令様式第四、第八及び第十二にかかわらず、平成二十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成三〇年一一月三〇日国土交通省令第八五号)

この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令第五条第二項、第十一条第二項、第十九条第二項及び第三十一条第二項の規定は、令和二年三月三十一日までは、適用しない。

附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和五年三月三一日国土交通省令第一五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令(次項において「新省令」という。)第七条第六号、第十三条第六号、第二十一条第六号及び第三十三条第六号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年六月三十日以後である報告から適用する。 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百七条第一項、第百三十一条第一項、第百三十六条第一項、第百四十一条及び第百四十五条第一項の規定による報告の様式については、新省令様式第四、様式第八、様式第十三、様式第二十、様式第二十一及び様式第二十五にかかわらず、報告書の提出の期限が令和六年六月三十日以後である報告から適用し、当該期限が令和五年六月三十日である報告については、なお従前の例による。

様式第1

(第2条関係)
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様式第2

(第4条関係)
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様式第3

(第5条関係)
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様式第4

(第6条関係)
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様式第5

(第8条関係)
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様式第6

(第10条関係)
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様式第7

(第11条関係)
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様式第8

(第12条関係)
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様式第9

(第15条関係)
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様式第10

(第15条第3項関係)
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様式第11

(第18条関係)
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様式第12

(第19条関係)
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様式第13

(第20条関係)
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様式第14

(第22条第1項関係)
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様式第15

(第22条第3項関係)
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様式第16

(第23条第1項関係)
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様式第17

(第23条第4項関係)
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様式第18

(第24条第2項関係)
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様式第19

(第25条関係)
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様式第20

(第26条関係)
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様式第21

(第26条関係)
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様式第22

(第28条関係)
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様式第23

(第30条関係)
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様式第24

(第31条関係)
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様式第25

(第32条関係)
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様式第26

(第34条関係)
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様式第27

(第37条第1項関係)
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様式第28

(第37条第3項関係)
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様式第29

(第37条第3項関係)
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