外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十七条第二項第二号イの規定に基づき、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令を次のように制定する。
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十七条第三項第二号イに規定する外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、当該取引に関する契約書若しくは当該取引を行おうとする居住者(以下単に「居住者」という。)が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)において、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下「核兵器等」という。)の開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「開発等」という。)若しくは輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成十三年経済産業省令第二百四十九号)別表(以下「別表」という。)に掲げる行為のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は居住者が、当該貨物が核兵器等の開発等若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨当該取引の相手方となる非居住者若しくは需要者若しくはこれらの代理人から連絡を受けたときとする。
附則
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。附則(平成二一年九月一六日経済産業省令第五八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。