平成十八年経済産業省令第九十六号
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令は、2006年に公布された府省令で、独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する等について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成18年11月08日

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独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三百三十号)第二条の規定に基づき、独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令を次のように定める。
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。
秘書課
総務課
会計課
技術調査課
特許情報課
出願支援課
商標課
意匠課
調整課

附則

この省令は、公布の日から施行する。