第一条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「法」という。)第三十七条第二項(法第三十八条第一項(法第六十五条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第六十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「都道府県等」という。)の公報により行うものとする。
第二条 法第三十七条第七項(法第三十八条第一項及び第六十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県等の公報その他の都道府県等が適切と認める方法により行うものとする。
第三条 法第五十条第七項(法第五十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。
(第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項)第四条 法第三十七条第八項(法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとする区域(第一種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更前及び変更後の第一種大規模小売店舗立地法特例区域、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止前の第一種大規模小売店舗立地法特例区域)における都市機能及び経済活動等の現況
二 第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めることにより中心市街地の活性化について期待される効果(第一種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更しようとする理由及び当該変更することにより中心市街地の活性化について期待される効果、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止しようとする理由)
三 第一種大規模小売店舗立地法特例区域(第一種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては、その変更後のもの。)を定めるに当たって考慮した当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域及びその周辺の地域の生活環境の保持に関する事項
四 法第三十七条第二項の公告の予定年月日(第一種大規模小売店舗立地法特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、法第三十八条第一項において準用する法第三十七条第二項の公告の予定年月日)
五 その他参考となるべき事項
(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案についての意見提出のための参考事項)第五条 法第六十五条第四項において準用する法第三十七条第八項(法第六十五条第四項において準用する法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとする区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更前及び変更後の第二種大規模小売店舗立地法特例区域、第二種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止前の第二種大規模小売店舗立地法特例区域)における都市機能及び経済活動等の現況
二 第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとする区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、当該変更し、又は廃止しようとする第二種大規模小売店舗立地法特例区域)を含む市町村の中心市街地の区域
三 第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めることにより中心市街地の活性化について期待される効果(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては当該変更しようとする理由及び当該変更することにより中心市街地の活性化について期待される効果、第二種大規模小売店舗立地法特例区域を廃止しようとする場合にあっては当該廃止しようとする理由)
四 第二種大規模小売店舗立地法特例区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更しようとする場合にあっては、その変更後のもの。)を定めるに当たって考慮した当該第二種大規模小売店舗立地法特例区域及びその周辺の地域の生活環境の保持に関する事項
五 法第六十五条第四項において準用する法第三十七条第二項の公告の予定年月日(第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更し、又は廃止しようとする場合にあっては、法第六十五条第四項において準用する第三十八条第一項において準用する法第三十七条第二項の公告の予定年月日)
六 その他参考となるべき事項
(第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において大規模小売店舗を設置する者の届出)第六条 法第三十八条第二項の規定による届出は、様式第一の届出書を提出してしなければならない。
2 法第三十八条第三項の規定により大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第六条第二項の規定による届出とみなされる法第三十八条第二項の規定による届出に係る変更を行う場合における大規模小売店舗立地法施行規則(平成十一年通商産業省令第六十二号)第八条の規定の適用については、同条中「店舗に附属する施設の位置の変更」とあるのは、「一時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更又は大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」とする。 (第二種大規模小売店舗立地法特例区域における大規模小売店舗の新設等の届出に係る添付書類)第七条 法第六十五条第三項に規定する経済産業省令で定める事項は、大規模小売店舗立地法施行規則第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項とする。
(民間中心市街地商業活性化事業計画の認定の申請)第八条 法第四十二条第一項の規定により民間中心市街地商業活性化事業計画の認定の申請をしようとする者は、様式第二による申請書を、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 法第七条第九項第一号若しくは第二号に掲げる事業に関する専門的な知識を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして当該知識又は能力を有すると認められること)を証する書類
三 民間中心市街地商業活性化事業計画の工程表及びその内容を説明した書類
四 最近二期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
五 中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)における協議の概要を記載した書類
(民間中心市街地商業活性化事業計画の変更の認定の申請)第九条 法第四十三条第一項の規定により認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定民間中心市街地商業活性化事業者は、様式第三による申請書を、当該民間中心市街地商業活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第二項各号に掲げる書類のうち当該認定民間中心市街地商業活性化事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。 (特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請)第十条 法第四十八条第一項の規定により法第七条第七項、第八項又は第十項(第一号に掲げる部分に限る。)に規定する事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画の認定の申請をしようとする特定民間中心市街地活性化事業者は、様式第四による申請書を、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 特定民間中心市街地活性化事業計画の工程表及びその内容を説明した書類
三 最近二期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
四 協議会における協議の概要を記載した書類
3 特定民間中心市街地活性化事業者が、法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業を実施しようとする場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。一 当該中小小売商業高度化事業により設置する施設又は設備の配置、構造及び規模を示す図面その他の中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号。以下「施行令」という。)第十二条に規定する要件に該当することを証する書類
二 現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等と締結した協定書その他の第十三条各号のいずれかの取組を行うことを証する書類
三 道路に施設又は設備を設置する中小小売商業高度化事業であって、その設置について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十四条第一項ただし書の許可、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の承認若しくは第三十二条第一項の許可、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の許可又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第七条第一項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類
(認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定の申請)第十一条 法第四十九条第一項の規定により法第七条第七項、第八項又は第十項(第一号に掲げる部分に限る。)に規定する事業に係る認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定民間中心市街地活性化事業者は、様式第五による申請書を、当該特定民間中心市街地活性化事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第二項各号及び第三項各号に掲げる書類のうち当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。 (組合員の数等)第十二条 施行令第十二条第一項第一号の経済産業省令で定める数は、二十人(法第七条第七項第一号に定める事業に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、五人)とする。
2 施行令第十二条第一項第三号の経済産業省令で定める場合は、事業の用に供されていない店舗を活用する場合であって特別の理由があると認められる場合とし、同号の経済産業省令で定める数は、一人又は五人とする。 3 施行令第十二条第二項第一号の経済産業省令で定める数は、二十人(特別の理由があると認められるときは、五人又は十人)とする。 4 施行令第十二条第三項第一号、第四項第一号又は第五項第一号の経済産業省令で定める数は、五人とする。 5 施行令第十二条第三項第四号の経済産業省令で定める面積は、二百平方メートルとする。 6 施行令第十二条第六項第一号ハの経済産業省令で定める割合は、三分の一とする。 (中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組)第十三条 法第四十八条第四項第四号の経済産業省令で定めるところにより、特定民間中心市街地活性化事業者が、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組は、次の各号のいずれかとする。
一 協定を締結して、清掃、防犯その他の商店街区域における消費生活環境の向上を図るための活動を共同で行うこと。
二 協議会その他の組織を設置して、現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図ることについて協議を行うこと。
三 現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図るための調査、調整及び情報の提供を行うこと。
四 前三号と同等以上に中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組として経済産業大臣が認めるものを行うこと。
(特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定の申請)第十四条 法第五十条第一項の規定により特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定の申請をしようとする特定民間中心市街地経済活力向上事業者は、様式第六による申請書を、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関する事項を説明した書類
三 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の工程表及びその内容を説明した書類
四 最近二期間の事業年度における営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
五 協議会における協議の概要を記載した書類
3 特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、法第七条第七項に規定する中小小売商業高度化事業を実施しようとする場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。一 当該中小小売商業高度化事業により設置する施設又は設備の配置、構造及び規模を示す図面その他の施行令第十二条に規定する要件に該当することを証する書類
二 現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等と締結した協定書その他の第十七条各号のいずれかの取組を行うことを証する書類
三 道路に施設又は設備を設置する中小小売商業高度化事業であって、その設置について建築基準法第四十四条第一項ただし書の許可、道路法第二十四条の承認若しくは第三十二条第一項の許可、道路交通法第七十七条第一項の許可又は消防法第七条第一項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書類
(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更の認定の申請)第十五条 法第五十一条第一項の規定により認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者は、様式第七による申請書を、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に係る中心市街地をその区域に含む市町村を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、前条第二項各号及び第三項各号に掲げる書類のうち当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。 (大規模小売店舗立地法の特例の適用を受けようとする場合の記載事項)第十六条 法第五十条第三項第四号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第二号から第六号までの事項については、大規模小売店舗の新設をする日における事項に限る。)とする。
一 大規模小売店舗の新設をする日
二 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
三 駐車場の位置及び収容台数
四 駐輪場の位置及び収容台数
五 荷さばき施設の位置及び面積
六 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
(中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組)第十七条 法第五十条第四項第三号の経済産業省令で定めるところにより、特定民間中心市街地経済活力向上事業者が、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組は、次の各号のいずれかとする。
一 協定を締結して、清掃、防犯その他の商店街区域における消費生活環境の向上を図るための活動を共同で行うこと。
二 協議会その他の組織を設置して、現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図ることについて協議を行うこと。
三 現に事業の用に供されていない土地又は店舗の活用を図るための調査、調整及び情報の提供を行うこと。
四 前三号と同等以上に中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資する取組として経済産業大臣が認めるものを行うこと。
(法第五十二条第二項の経済産業省令で定める者)第十八条 法第五十二条第二項の経済産業省令で定める者は、一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者、特定会社(中小企業者以外の会社(この条において「大企業」という。)による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満である会社(独立行政法人中小企業基盤整備機構(この条において「機構」という。)が出資を行う場合にあっては、機構の出資後において大企業による出資の額の合計額が資本金の額若しくは出資の総額の二分の一未満となることが確実と認められるものを含む。)をいう。この条において同じ。)、商工会、商工会連合会、商工会議所、日本商工会議所又は大企業若しくは特定の個人に対し特別の利益を与える行為を行うおそれのない者(この条において「中小企業者等」という。)が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者等により拠出されているものに限る。)、中小企業者、特定会社、商工会又は商工会議所とする。
(法第五十二条第二項の経済産業省令で定める事業)第十九条 法第五十二条第二項の経済産業省令で定める事業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項各号(第一号及び第二号ホを除く。)及び同条第二項各号に掲げる事業とする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十条第四項の中小小売商業高度化事業計画に関する省令の廃止)
第二条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十条第四項の中小小売商業高度化事業計画に関する省令(平成十年通商産業省令第七十一号)は廃止する。
附則(平成二六年七月二日経済産業省令第三五号)
この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。附則(平成二八年三月二五日経済産業省令第三八号)
この省令は、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成三〇年一月四日経済産業省令第一号)
この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第一
(第六条関係)[PDF]
様式第二
(第八条関係)[PDF]
様式第三
(第九条関係)[PDF]
様式第四
(第十条関係)[PDF]
様式第五
(第十一条関係)[PDF]
様式第六
(第十四条関係)[PDF]
様式第七
(第十五条関係)[PDF]