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平成十八年経済産業省令第二号
電気事業託送供給等収支計算規則

施行日:

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電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十四条の五及び第二十四条の七の規定に基づき、及び同法を実施するため、電気事業託送供給等収支計算規則を次のように定める。

第一章 総則

第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号。以下「託送算定規則」という。)、一般送配電事業者間における振替供給に係る費用の算定に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十八号)及び電源線に係る費用に関する省令(平成十六年経済産業省令第百十九号)において使用する用語の例による。

第二章 一般送配電事業者に係る託送供給等収支の整理等

(託送供給等収支の整理等)

第二条 一般送配電事業者(以下「事業者」という。)は、法第二十二条第一項の規定により、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務(以下この条において「託送供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う託送供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第一に掲げる基準に基づき、様式第一に整理しなければならない。

2 前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、託送供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第一に整理することができる。 この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

(証明書)

第三条 事業者は、様式第一が別表第一に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第七条及び第十一条において同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。

(収支計算書の公表等)

第四条 事業者は、当該事業者の事業年度経過後四月以内に法第二十二条第二項の規定による公表をしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。

2 事業者が法第二十二条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第一とし、一般送配電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。

3 事業者は、第一項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(公表方法の特例)

第五条 事業者が前条第二項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。 この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第三章 送電事業者に係る振替供給等収支の整理等

(振替供給等収支の整理等)

第六条 送電事業者は、法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第二十二条第一項の規定により、送電事業の業務その他変電及び送電に係る業務(以下この条及び別表第二において「振替供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該送電事業者が行う振替供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第二に掲げる基準に基づき、様式第二に整理しなければならない。

2 前項の場合において、送電事業者の実情に応じた基準により、振替供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該送電事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第二に整理することができる。 この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

(証明書)

第七条 送電事業者は、様式第二が別表第二に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。

(収支計算書の公表等)

第八条 送電事業者は、当該送電事業者の事業年度経過後四月以内に法第二十七条の十二において準用する法第二十二条第二項の規定による公表をしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。

2 送電事業者が法第二十七条の十二において準用する法第二十二条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第二とし、送電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。

3 送電事業者は、第一項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(公表方法の特例)

第九条 送電事業者が前条第二項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該送電事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。 この場合において、当該送電事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

第四章 配電事業者に係る託送供給等収支の整理等

(託送供給等収支の整理等)

第十条 配電事業者は、法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する法第二十二条第一項の規定により、配電事業の業務その他の変電及び配電に係る業務(以下この条において「託送供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該配電事業者が行う託送供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第三に掲げる基準に基づき、様式第三に整理しなければならない。

2 前項の場合において、配電事業者の実情に応じた基準により、託送供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該配電事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第三に整理することができる。 この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

(証明書)

第十一条 配電事業者は、様式第三が別表第三に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士又は監査法人による証明書を得なければならない。

(収支計算書の公表等)

第十二条 配電事業者は、当該配電事業者の事業年度経過後四月以内に法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条第二項の規定による公表をしなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。

2 配電事業者が法第二十七条の十二の十三において準用する法第二十二条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第三とし、配電事業の業務を行う場所における公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。

3 配電事業者は、第一項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(公表方法の特例)

第十三条 配電事業者が前条第二項の書類を公表することにより、特定の電気の供給を受ける者に係る電気の購入価額が一般に判明する場合その他当該特定の電気の供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該配電事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。 この場合において、当該配電事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理について適用する。

附則(平成一八年五月三一日経済産業省令第七三号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理について適用する。

附則(平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一六号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理について適用する。

附則(平成二〇年七月七日経済産業省令第四七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則(以下「新託送収支規則」という。)の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「託送供給等の業務」という。)並びに振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「振替供給等の業務」という。)に関する会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 ただし、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る社内取引明細表、設備別費用明細表、送配電部門収支計算書及び送変電部門収支計算書のうち、この省令の公布の日以後に公表するものについては、新託送収支規則の規定を適用することができる。 平成十九年四月一日の属する事業年度に係る社内取引明細表、設備別費用明細表及び送配電部門収支計算書について前項ただし書の規定により新託送収支規則の規定を適用する一般電気事業者は、当該事業年度に係る託送供給等の業務に関する会計を整理しようとする場合にあっては、新託送収支規則第四条第一項の規定中「四月以内」とあるのは、「五月以内」と読み替えるものとする。 平成十九年四月一日の属する事業年度に係る送変電部門収支計算書について第一項ただし書の規定により新託送収支規則の規定を適用する卸電気事業者は、当該事業年度に係る振替供給等の業務に関する会計を整理しようとする場合にあっては、新託送収支規則第九条第一項の規定中「四月以内」とあるのは、「五月以内」と読み替えるものとする。 平成二十一年四月一日の属する事業年度に係る前期超過利潤累積額及び前期内部留保相当額は、一般電気事業者の実情に応じて適当と認められる方法により算定するものとする。

附則(平成二二年三月三一日経済産業省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則(以下「新託送収支規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務(以下「託送供給等の業務」という。)並びに振替供給の業務その他の変電及び送電に係る業務(以下「振替供給等の業務」という。)に関する会計の整理について適用する。 ただし、新託送収支規則別表第一、別表第二、別表第三、様式第一第五表、様式第二第五表及び様式第三第四表のうち資産除去債務相当資産に係る部分については、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る託送供給等の業務及び振替供給等の業務に関する会計の整理については、適用しない。

附則(平成二八年三月二九日経済産業省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月二九日経済産業省令第四七号)

この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 平成二十七年度に係る変電、送電及び配電に係る業務並びに変電及び送電に係る業務に関する会計の整理については、なお従前の例による。

附則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。

附則(平成二九年九月二八日経済産業省令第七七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年五月一日経済産業省令第二六号)

この省令は、平成三十年五月一日から施行する。

附則(令和元年七月二六日経済産業省令第二八号)

この省令は、令和元年八月二日から施行する。

附則(令和二年三月三一日経済産業省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則及びガス事業託送供給収支計算規則の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始された事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附則(令和二年五月二九日経済産業省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年九月七日経済産業省令第七二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九一号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計の整理について適用する。

附則(令和三年三月三一日経済産業省令第二二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、令和三年四月一日以後に終了する事業年度分に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

附則(令和三年三月三一日経済産業省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る一般送配電事業者の業務その他変電、送電及び配電に係る業務に関する会計の整理について適用する。

附則(令和三年七月一三日経済産業省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月三一日経済産業省令第二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日経済産業省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、様式第一第十一表の記載注意2の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年六月一〇日経済産業省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年一一月一日経済産業省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から施行する。

(電気事業託送供給等収支計算規則計算の一部改正に伴う経過措置)
第三条 電気事業託送供給等収支計算規則計算別表第1は、この省令の施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第六条 第十六条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則計算別表第1から第3まで及び第5は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

附則(令和五年一一月六日経済産業省令第四八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。 ただし、第六条及び第七条の規定は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(電気事業託送供給等収支計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第七条の規定による改正後の電気事業託送供給等収支計算規則様式第一の第一表及び第三表並びに様式第三の第二表及び第四表は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

別表第1 (第2条関係)


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別表第2 (第6条関係)


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別表第3 (第10条関係)


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別表第4

費用等の項目
一般管理費
販売費

活動帰属基準
配賦基準
活動帰属基準
配賦基準
役員給与
直課された各部門人員数比

直課された人員数比

給料手当
同上

同上

給料手当振替額(貸方)
同上

同上

退職給与金
同上

同上

厚生費
同上

同上

雑給
同上

同上

消耗品費
同上

同上

修繕費
各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)

補償費

直課された各部門補償費比

直課された人員数比
賃借料
各部門業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。)

業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。)

委託費

各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。)
損害保険料

直課された各部門損害保険料比

直課された人員数比
普及開発関係費

各部門費用比又は直課された各部門普及開発関係費比


養成費
直課された各部門人員数比

直課された人員数比

研究費

直課された研究費比

直課された人員数比
諸費

直課された各部門人員数比

同上
貸倒損


直課された貸倒損

固定資産税
各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)

雑税

直課された各部門雑税支出額比

直課された人員数比
減価償却費
各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)

業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。)

固定資産除却費
同上

同上

建設分担関連費振替額(貸方)
直課された各部門設備別帳簿原価比


直課された人員数比
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)

各部門費用比

同上

別表第5

費用等の項目
水力・火力・新エネルギー等発電等費

活動帰属基準
配賦基準
役員給与

直課された人員数比
給料手当

同上
給料手当振替額(貸方)

同上
退職給与金

同上
厚生費

同上
雑給

同上
消耗品費

同上
修繕費
発電等設備の認可出力比

水利使用料

発電設備の認可出力比
補償費

発電等設備の箇所数比
貸借料

発電等設備の認可出力比
委託費

発電等設備の認可出力比
損害保険料

発電等設備の箇所数比
普及開発関係費

発電等設備の帳簿原価比
養成費

同上
研究費

同上
諸費

同上
固定資産税
発電等設備の帳簿価額比

雑税

発電等設備の帳簿原価比
減価償却費
発電等設備の帳簿価額比

固定資産除却費
同上

共有設備費等分担額

発電等設備の帳簿原価比
共有設備費等分担額(貸方)

同上
建設分担関連費振替額(貸方)
発電等設備の帳簿原価比

附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)

発電等設備の帳簿原価比

様式第1

(第2条関係)
[PDF]

様式第2

(第6条関係)
[PDF]

様式第3

(第10条関係)
[PDF]