農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第三項の規定に基づき、農業信用保証保険法第五十九条第三項の要件を定める省令を次のように定める。
農業信用保証保険法(以下「法」という。)第五十九条第三項に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第五十九条第三項の農業近代化資金等に係る債務の保証及び特定債務の保証の事業(以下「保証事業」という。)を行う者が次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 保証事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、保証事業に係る収支の見込みが良好であること。
ロ 保証事業を適正に遂行し得る審査の体制、保証料徴収の体制及び求償権行使の体制を確立していること。
ハ 保証事業については、その他の事業に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。
ニ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること。
二 保証の金額の合計額の最高限度及び一被保証者についての保証の金額の最高限度が保証事業の経営の健全性を考慮した適正な額であること。
三 法第五十九条第一項に規定する特定区域内に住所を有する法第二条第一項に規定する農業者等(以下「特定区域内農業者等」という。)を対象とするものであること。
四 保証契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 保証が特定区域内農業者等の農業経営に必要な資金の円滑な融通及び特定区域内農業者等の利便に支障のない範囲内であること。
六 保証料の額が特定区域内農業者等の農業経営の状況を考慮した適正な額であること。