平成十八年農林水産省令第八十号
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第三十六条の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第三十六条の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令は、2006年に公布された府省令で、特定特殊自動車排出ガスの規制等、ただし、農林水産大臣が自ら行うこと、法第二十九条第一項の規定による報告徴収を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に規定する農…、ただし、法第二十九条第一項の規定による報告徴収、法第三十条第一項の規定による立入検査などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成18年09月29日

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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第三十三条の規定に基づき、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第三十三条の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
法第三十条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

附則

この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

附則(平成二九年三月二四日農林水産省令第一七号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。