特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第三十三条の規定に基づき、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第三十三条の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
二 法第三十条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)