第一条 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第三条第四項の調整額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 当該年度において法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けている場合
対象農業者(法第二条第四項に規定する対象農業者をいう。以下同じ。)ごとに、法第二条第二項に規定する生産条件不利補正対象農産物の種類(麦にあっては春期には種する小麦、秋期には種する小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦)別の同号の交付金の金額(当該金額が、当該生産条件不利補正対象農産物に係る法第三条第四項に規定する数量単価にその者の当該年度における当該生産条件不利補正対象農産物に係る同項に規定する品質区分別の生産量をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額を超える場合にあっては、当該合算した金額)を合算した額
二 当該年度において法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けていない場合
零
第二条 法第四条第一項の交付金(以下「交付金」という。)の金額は、同項に規定する標準的収入額と同項に規定する前年度収入額との差額に〇・九を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た金額(その金額が同項の積立金の額に三を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)とする。
第三条 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号。以下「施行規則」という。)第九条第一項に規定する地域(以下「地域」という。)別及び収入減少影響緩和対象農産物(法第二条第三項に規定する収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の種類別に交付金を交付する年度の前年度(以下「交付前年度」という。)における単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単収」という。)を当該地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に単位面積当たりの標準的な収穫量として農林水産大臣が定めるもの(以下「標準単収」という。)で除して得た割合のいずれかが、次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を下回った場合(当該地域における交付前年度単位面積当たり収入額(施行規則第九条第一項に規定する交付前年度単位面積当たり収入額をいう。以下同じ。)が当該地域における単位面積当たり標準的収入額(施行規則第十条第一項に規定する単位面積当たり標準的収入額をいう。以下同じ。)を上回った場合を除く。)における前条の規定の適用については、同条中「〇・九を乗じて得た額」とあるのは、「〇・九を乗じて得た額から共済金相当額(第四条の規定により算定される額をいう。)を控除して得た額」とする。
一 米穀
九割
二 春期には種する小麦
九割
三 秋期には種する小麦
九割
四 二条大麦
九割
五 六条大麦
九割
六 はだか麦
九割
七 大豆
九割
八 てん菜
九割
九 でん粉の製造の用に供するばれいしょ
九割
第四条 共済金相当額は、地域における収入減少影響緩和対象農産物(当該地域における収入減少影響緩和対象農産物に係る交付前年度単収を当該収入減少影響緩和対象農産物に係る標準単収で除して得た割合が前条各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を下回ったものに限り、当該地域における交付前年度単位面積当たり収入額が当該地域における単位面積当たり標準的収入額を上回ったものを除く。)に係る第一号に掲げる価額に第二号に掲げる数量をそれぞれ乗じて得た額(その額が、当該地域における当該収入減少影響緩和対象農産物に係る単位面積当たり標準的収入額から交付前年度単位面積当たり収入額を控除した額に〇・九を乗じて得た額を上回る場合にあっては、その乗じて得た額)に、対象農業者の当該収入減少影響緩和対象農産物の交付前年度生産面積(施行規則第九条第一項に規定する交付前年度生産面積をいう。)をそれぞれ乗じて得た額を合算して得た額とする。
一 地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に収入減少影響緩和対象農産物の数量当たりの価額として農林水産大臣が定めるもの
二 当該地域における当該収入減少影響緩和対象農産物に係る標準単収に当該収入減少影響緩和対象農産物に係る前条各号に定める割合を乗じて得たものから当該地域における当該収入減少影響緩和対象農産物に係る交付前年度単収を控除したもの
附則
この省令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。附則(平成一九年四月一日農林水産省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二〇年四月一日農林水産省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年四月一日農林水産省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年四月一日農林水産省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十二年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第一項に規定する対象農産物をいう。)に係る同法第四条第一項の交付金の金額については、この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第四条第二項の金額の算定に関する省令附則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。