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平成十八年厚生労働省令第百四十号
厚生労働省関係競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十二条第一項第二号の規定に基づき、厚生労働省関係競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第三十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)

第一条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号。以下「法」という。)第三十二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

専門的な技術を必要とする業務に就く職業に就職を希望する三十歳以上四十五歳未満の者

直近の離職の日から一年以上経過している四十五歳以上六十歳未満の失業者

法第三十二条第一項第二号に規定する者及び前二号に掲げる者に準ずる者であって、同項第二号に規定する業務の対象とすることが適当であると公共職業安定所長が認めたもの

(法第三十三条第一項第三号に規定する日本年金機構への報告等)

第二条 法第三十三条第一項第三号の規定により、法第三十三条第一項に規定する公共サービス実施民間事業者(以下この条において「公共サービス実施民間事業者」という。)は、毎月、次に掲げる事項を日本年金機構に報告しなければならない。

法第三十三条第一項第一号に規定する保険料滞納者(以下この条において「保険料滞納者」という。)ごとの法第三十三条第一項第一号及び第二号に規定する業務の実施状況

公共サービス実施民間事業者が法第三十三条第一項第一号の規定により保険料滞納者に対して同号の確認を行った場合において、当該保険料滞納者について国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十条第一項各号、第九十条の二第一項各号、第二項各号若しくは第三項各号若しくは第九十条の三第一項各号若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十九条第二項各号又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十四条第一項各号に該当すると思料するときは、当該保険料滞納者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

公共サービス実施民間事業者が法第三十三条第一項第二号の規定により保険料滞納者に対して国民年金法第八十七条第一項に規定する保険料(以下この条において「保険料」という。)の納付の請求を行った場合において、当該保険料滞納者が納付を拒絶し、国民年金法第百二条第四項の規定により保険料を徴収する権利が時効によって消滅するまでの間に当該保険料を納付することが見込まれないと思料するときは、当該保険料滞納者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

法第三十三条第一項第一号及び第二号に規定する業務を実施した結果を、同号に規定する面接その他の方法別に日ごとに集計したもの

2 法第三十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、法第三十三条第一項に規定する納付受託業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであることとする。

3 法第三十三条第三項の規定により公共サービス実施民間事業者について、国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者とみなされた場合における国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第七十二条の四第一項の適用については、同項中「法第九十二条の四第一項」とあるのは、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する法第九十二条の四第一項」とする。

4 法第三十三条第五項に規定する厚生労働省令で定める特定業務に関する帳簿書類は、第一項第一号に掲げる事項を記録したものとする。

5 公共サービス実施民間業者は、前項の帳簿書類を、法第二十条第一項の契約が終了した日又は保険料滞納者が保険料を納付した日から五年間保存しなければならない。

6 法第三十三条第八項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

法第三十三条第一項に規定する特定業務(第四号において「特定業務」という。)を実施するに当たり、偽りその他不正の手段を用いる行為

保険料滞納者以外の者に対し、当該保険料滞納者の保険料の納付を勧奨又は請求する行為

保険料滞納者に対し、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により保険料を納付するための資金を調達することを要求する行為

特定業務上の用途以外の用途に使用するために、保険料滞納者に係る情報を収集し、又は収集した当該情報を特定業務上の用途以外の用途に使用する行為

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年五月二二日厚生労働省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二八年六月三日厚生労働省令第一〇七号)

この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。