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平成十八年厚生労働省令第九十四号
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二十二条の規定に基づき、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則を次のように定める。
(市町村からの報告)

第一条 市町村は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号。以下「法」という。)第二十一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定による届出を受け、当該通報又は届出に係る事実の確認を行った結果、養介護施設従事者等による高齢者虐待(以下「虐待」という。)の事実が認められた場合、又は更に都道府県と共同して事実の確認を行う必要が生じた場合には、次に掲げる事項を当該虐待に係る法第二条第五項第一号に規定する養介護施設又は同項第二号に規定する養介護事業の事業所(以下「養介護施設等」という。)の所在地の都道府県に報告しなければならない。

養介護施設等の名称、所在地及び種別

虐待を受けた又は受けたと思われる高齢者の性別、年齢及び要介護状態区分(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分をいう。)又は要支援状態区分(同条第二項に規定する要支援状態区分をいう。)その他の心身の状況

虐待の種別、内容及び発生要因

虐待を行った養介護施設従事者等(法第二条第二項に規定する養介護施設従事者等をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び職種

市町村が行った対応

虐待が行われた養介護施設等において改善措置が採られている場合にはその内容

(指定都市及び中核市の例外)

第二条 法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める場合は、養介護施設等について法第二十一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定による届出があった場合とする。

(都道府県知事による公表事項)

第三条 法第二十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

虐待があった養介護施設等の種別

虐待を行った養介護施設従事者等の職種

附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年五月九日厚生労働省令第一一九号)

この省令は、公布の日から施行する。