第一条 年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
(業務の適正を確保するための体制)第一条の二 年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「法」という。)第五条の三第一項第一号リの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 監査委員会の職務を補助すべき職員に関する事項
二 前号の職員の理事長及び理事からの独立性に関する事項
三 監査委員会の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
四 役員(監査委員である委員を除く。)及び職員が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
六 監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
七 その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
2 法第五条の三第一項第一号ヌの厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。一 理事長及び理事の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制
二 理事長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
三 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
四 理事長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
五 職員の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制
(経営委員会の招集)第一条の三 委員長は、経営委員会を、原則として、一月に一回招集するものとする。
(議事録等の公表)第一条の四 法第五条の七の厚生労働省令で定める書類は、法第五条の三第一項第一号に規定する事項を議事とする会議の議事の概要を記載した書類とする。
2 法第五条の七の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。一 法第五条の三第一項第一号に規定する事項を議事とする会議の議事録
当該会議が開催された日から起算して七年間
二 前項の会議の議事の概要
当該議事の概要の内容について経営委員会の承認を得るまでの間(その公表により、年金積立金の運用収入の確保又は市場その他民間活動に影響を与える場合にあっては、経営委員会が適当と認めて定める期間)
第一条の五 管理運用法人に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監査委員は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 管理運用法人の役員及び職員
二 その他監査委員が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監査委員が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 4 監査委員は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、管理運用法人の他の監査委員との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。 5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 監査委員の監査の方法及びその内容
二 管理運用法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 管理運用法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他管理運用法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 管理運用法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監査委員の調査の対象となる書類)第一条の六 管理運用法人に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
(意思決定の権限を実質的に有しない地位)第一条の七 法第十六条第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない地位として厚生労働省令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)第一条の八 法第十六条第二項第三号の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、業務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
一 法第十六条第二項第三号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした管理運用法人役職員(法第十五条第一項に規定する管理運用法人役職員をいう。以下同じ。)が当該申請に係る利害関係金融事業者(法第十六条第一項に規定する利害関係金融事業者をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる管理運用法人の締結する売買その他の契約(法第十八条第一号に掲げる業務に係る契約に限る。)に関する事務について、それぞれ管理運用法人役職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該管理運用法人役職員の裁量の余地が少ないと認められる場合
二 利害関係金融事業者が求職の承認の申請をした管理運用法人役職員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係金融事業者又はその子法人(法第十五条第一項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の地位に就くことを当該管理運用法人役職員に依頼している場合において、当該管理運用法人役職員が当該地位に就こうとする場合
三 管理運用法人役職員が利害関係金融事業者を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係金融事業者又はその子法人の地位に就く場合
四 利害関係金融事業者の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合
五 管理運用法人の職員(期間の定めのある労働契約を締結している者に限る。)が、他人に委託して求職活動を行う場合
2 管理運用法人役職員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした任命権者に対し、その旨を通知しなければならない。 (求職の承認の手続)第一条の九 令第四条に規定する厚生労働省令で定める様式は、別記様式第一とする。
2 令第四条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一 求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係金融事業者が現に行っている事業の内容を明らかにする資料
二 求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員の職務の内容を明らかにする資料
三 求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員の職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者との利害関係を具体的に明らかにする調書
四 前条第一項第一号に係る求職の承認の申請である場合には、求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
五 前条第一項第二号に係る求職の承認の申請である場合には、求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員が、当該求職の承認の申請に係る利害関係金融事業者又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
六 前条第一項第三号に係る求職の承認の申請である場合には、次に掲げる書類 イ 利害関係金融事業者を経営する親族からの要請があったことを証する文書
ロ 求職の承認を得ようとする管理運用法人役職員と利害関係金融事業者を経営する親族との続柄を証する文書
七 前条第一項第四号に係る求職の承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係金融事業者の地位に就く者を募集する文書
八 前条第一項第五号に係る求職の承認の申請である場合には、求職活動を委託する相手方に関する文書
九 その他参考となるべき書類
(金融事業者再就職者による依頼等の規制に係る内部組織)第一条の十 法第十七条第一項の離職前五年間に在職していた管理運用法人の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(以下「現内部組織」という。)であって同項に規定する金融事業者再就職者(離職後二年を経過した者を除く。以下同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(平成二十九年十月一日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって金融事業者再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該金融事業者再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 (金融事業者再就職者による依頼等の規制等に係る管理又は監督の地位)第一条の十一 法第十七条第二項及び第十七条の二の管理又は監督の地位として厚生労働省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(金融事業者再就職者による依頼等の規制のうち管理運用法人の役員等に係る規制に係る内部組織)第一条の十二 法第十七条第二項の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現内部組織であって金融事業者再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていたものとする。
2 直近五年間より前に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(平成二十九年十月一日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって金融事業者再就職者が離職した日の五年前の日より前に行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該金融事業者再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 (金融事業者再就職者による依頼等により業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)第一条の十三 法第十七条第四項の厚生労働省令で定める場合は、同項の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他管理運用法人の役員又は職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(金融事業者再就職者による依頼等の承認に係る申請の様式)第一条の十四 令第六条の厚生労働省令で定める様式は、別記様式第二とする。
(金融事業者再就職者による依頼等の届出の様式)第一条の十五 令第七条の厚生労働省令で定める様式は、別記様式第三とする。
(理事長への再就職の届出の様式)第一条の十六 令第八条の厚生労働省令で定める様式は、別記様式第四とする。
(業務方法書の記載事項)第一条の十七 管理運用法人に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第十八条第一号に規定する年金積立金の管理及び運用に関する事項
二 業務委託の基準
三 競争入札その他契約に関する基本的事項
四 その他管理運用法人の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)第二条 管理運用法人は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(管理運用法人の最初の事業年度の属する中期計画については、管理運用法人の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 管理運用法人は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (中期計画の記載事項)第三条 管理運用法人に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一 施設及び設備に関する計画
二 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
三 中期目標の期間を超える債務負担
四 その他中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)第四条 管理運用法人に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 管理運用法人は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (業務実績等報告書)第五条 管理運用法人に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
2 管理運用法人は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。第六条及び第七条 削除
(企業会計原則等)第八条 管理運用法人の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 (利益及び損失の処理)第九条 法第二十五条第一項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に利益を帰属させるときは、当該事業年度においてそれぞれの勘定に帰属させるものとする。
2 法第二十五条第二項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するときは、それぞれの勘定から受け入れた額を当該事業年度において減額して整理するものとする。 (償却資産の指定等)第十条 厚生労働大臣は、管理運用法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 (財務諸表)第十一条 管理運用法人に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(損益計算書の様式)第十一条の二 管理運用法人に係る損益計算書は、別記様式第五により作成しなければならない。
(事業報告書の作成)第十一条の三 管理運用法人に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 管理運用法人の目的及び業務内容
二 国の政策における管理運用法人の位置付け及び役割
三 中期目標の概要
四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
五 中期計画及び年度計画の概要
六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
八 業績の適正な評価に資する情報
九 業務の成果及び当該業務に要した資源
十 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 管理運用法人に関する基礎的な情報
(利益及び損失の会計処理)第十二条 総合勘定においては、法第二十五条第一項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に帰属するものとされた利益の額及び同条第二項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額に係る会計処理を行う場合には、経常損益の計算結果から臨時損失を控除した額に臨時利益を合算して得た額が零以上であるときは第一号に定めるところにより、零未満であるときは第二号に定めるところによるものとする。
一 当該額を繰入前利益として計上し、その額を他勘定分配金繰入として厚生年金勘定及び国民年金勘定に分配した結果を当期純利益として計上するものとする。
二 当該額を処理前損失として計上し、その額を他勘定受入金減額益として厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額した結果を当期純損失として計上するものとする。
(財務諸表等の閲覧期間)第十三条 管理運用法人に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(会計監査報告の作成)第十三条の二 通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。一 管理運用法人の役員(監査委員である委員を除く。)及び職員
二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が管理運用法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項 イ
ロ
ハ
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
五 追記情報
六 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
七 会計監査報告を作成した日
4 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)第十四条 管理運用法人は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)第十四条の二 厚生労働大臣は、管理運用法人が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)第十四条の三 厚生労働大臣は、管理運用法人が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)第十五条 管理運用法人に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
一 土地及び建物
二 その他厚生労働大臣が指定する財産
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)第十六条 管理運用法人は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 管理運用法人の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)第十六条の二 管理運用法人に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現内部組織であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 (管理又は監督の地位)第十六条の三 管理運用法人に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(総合勘定が受け入れた資金の額)第十七条 令第十七条第一項第一号の厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額から第三号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 当該事業年度の前事業年度末において総合勘定が厚生年金勘定から受け入れていた額と前事業年度末において法第二十五条第一項の規定に基づき当該勘定に帰属するものとされた利益の額との合算額又は当該受入額から前事業年度末において同条第二項の規定に基づき当該勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額を控除して得た額に当該事業年度の日数を乗じて得た額
二 当該事業年度において厚生年金勘定から総合勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
三 当該事業年度において総合勘定から厚生年金勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
2 前項の規定は、令第十七条第一項第一号の国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。 (業務概況書の記載事項等)第十八条 法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 各事業年度における時価による年金積立金(法第三条に規定する年金積立金をいう。以下この条において同じ。)の資産の額
二 年金積立金の運用の状況
三 その他年金積立金の管理運用に関する重要事項
2 法第二十六条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。 3 法第二十六条第二項の書類は、事業年度終了後四月以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(旧総合勘定が受け入れた資金の額)
第二条 令附則第六条第一項第一号の旧厚生年金勘定(法附則第五条第一項第一号に規定する旧厚生年金勘定をいう。以下同じ。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、平成十三年度から平成十七年度までの各事業年度について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合算額とする。 前項の規定は、令附則第六条第一項第一号及び第二号の旧国民年金勘定(法附則第五条第一項第二号に規定する旧国民年金勘定をいう。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。 この場合において、前項中「旧厚生年金勘定」とあるのは、「旧国民年金勘定」と読み替えるものとする。 令附則第六条第一項第一号の旧承継資金運用勘定(法附則第五条第一項第四号に規定する旧承継資金運用勘定をいう。以下同じ。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、平成十三年度から平成十七年度までの各事業年度について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合算額とする。
(承継資金運用業務を行う場合における総合勘定が受け入れた資金の額)
第三条 令附則第九条第一項第一号の厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額から第三号に掲げる額と第四号に掲げる額との合算額を控除して得た額とする。 前項の規定は、令附則第九条第一項第一号及び第二号の国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。 この場合において、前項中「厚生年金勘定」とあるのは「国民年金勘定」と、同項第四号中「次項において準用する」とあるのは「前項」と、「同項において準用する」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。 令附則第九条第一項第一号の承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額から第三号に掲げる額を控除して得た額とする。
(融通資金の額及び長期借入金の額)
第四条 令附則第十条第一項に規定する融通資金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額とする。 令附則第十条第一項に規定する長期借入金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
(承継資金運用業務を行う場合における業務方法書の記載事項)
第五条 管理運用法人が法附則第八条に規定する業務(以下「承継資金運用業務」という。)を行う場合には、管理運用法人に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、承継資金運用業務に関する事項とする。
(承継資金運用業務を行う場合における利益及び損失の会計処理)
第六条 管理運用法人が承継資金運用業務を行う場合には、第十二条中「及び国民年金勘定」とあるのは「、国民年金勘定及び承継資金運用勘定」とする。 この場合、承継資金運用勘定においては、経常損益の計算結果に総合勘定分配金収入を合算して得た額又は経常損益の計算結果から総合勘定繰入金減額損を控除して得た額を、当期純利益又は当期純損失として計上するものとする。
(年金資金運用基金法施行規則等の廃止)
第七条 次に掲げる省令は、廃止する。
附則(平成一九年三月三一日厚生労働省令第七〇号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。附則(平成二二年三月二六日厚生労働省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第十一条の二の規定は、年金積立金管理運用独立行政法人の平成二十一年四月一日に始まる事業年度に係る会計から適用する。
附則(平成二二年一一月二六日厚生労働省令第一二一号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(中期計画の認可申請等に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係る第十七条の規定による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは、「平成二十七年四月一日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
(業務実績等報告書に関する経過措置)
第三条 改正法附則第十一条第一項の規定により施行日において中期目標管理法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について新通則法第三十二条第二項の規定が適用される場合における次の表の上欄に掲げる新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令第五条第一項の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第四条 次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則(平成二九年九月二八日厚生労働省令第一〇二号)
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。附則(平成三〇年三月一五日厚生労働省令第二三号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 この省令による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令別記様式第四の様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第十七条の二の規定による届出について適用し、施行日前にされた同条の規定による届出については、なお従前の例による。附則(平成三一年三月二九日厚生労働省令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第五条 次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月二日厚生労働省令第七七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年七月一二日厚生労働省令第一二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年一月三一日厚生労働省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。 次に掲げる省令の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。一から八まで略
九第九条の規定による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十三条の二
別記様式第一
(第一条の九関係)[PDF]
別記様式第二
(第一条の十四関係)[PDF]
別記様式第三
(第一条の十五関係)[PDF]
別記様式第四
(第一条の十六関係)[PDF]
別記様式第五
(第十一条の二関係)[PDF]