第一章 総則
(法第五条第一項に規定する主務省令で定める施設)第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する主務省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設とする。
(法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)第一条の二 法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び第六条の十第二号の就労継続支援B型とする。
(法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜)第一条の三 法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。
(法第五条第三項に規定する主務省令で定めるもの)第一条の四 法第五条第三項に規定する主務省令で定めるものは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものとする。
(法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所)第一条の四の二 法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所は、重度訪問介護を受ける障害者が入院又は入所をしている医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院とする。
(法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜)第一条の五 法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。
(法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜)第二条 法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。
(法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者)第二条の二 法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。
(法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設)第二条の三 法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設は、病院とする。
(法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者)第二条の四 法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。
(法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設)第二条の五 法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
(法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜)第二条の六 法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援とする。
第三条及び第四条 削除
(法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設)第五条 法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設その他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。
(法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜)第六条 法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。
(法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等)第六条の二 法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等は、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものとする。
(法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)第六条の三 法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助とする。
第六条の四 削除
(法第五条第十項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の五 法第五条第十項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号のいずれかに該当する障害者に対して行う入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援とする。
一 生活介護を受けている者
二 自立訓練、就労移行支援又は第六条の十第二号の就労継続支援B型(以下この号において「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの
(法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間)第六条の六 法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 自立訓練のうち身体機能の向上に係るもの(以下「自立訓練(機能訓練)」という。) 一年六月間(髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者にあっては、三年間)
二 自立訓練のうち生活能力の向上に係るもの(以下「自立訓練(生活訓練)」という。) 二年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者にあっては、三年間)
(法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の七 法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
一 自立訓練(機能訓練) 障害者支援施設若しくはサービス事業所(法第三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。以下同じ。)又は障害者の居宅において行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
二 自立訓練(生活訓練) 障害者支援施設若しくはサービス事業所又は障害者の居宅において行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事由)第六条の七の二 法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合
二 休職から復職しようとする場合
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める期間)第六条の八 法第五条第十三項に規定する主務省令で定める期間は、二年間とする。 ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、三年又は五年とする。
(法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の九 法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者若しくは六十五歳以上の障害者(六十五歳に達する前五年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、六十五歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。以下この条において同じ。)であって通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの又は通常の事業所に雇用されている六十五歳未満の障害者若しくは六十五歳以上の障害者であって第六条の七の二に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。
(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める事由)第六条の九の二 法第五条第十四項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 通常の事業所に新たに雇用された後に労働時間を延長しようとする場合
二 休職から復職しようとする場合
(法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の十 法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
一 就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であって雇用契約に基づく就労が可能であるもの又は通常の事業所に雇用されている障害者であって前条に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
二 就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって雇用契約に基づく就労が困難であるもの又は通常の事業所に雇用されている障害者であって前条に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援
(法第五条第十五項に規定する主務省令で定めるもの)第六条の十の二 法第五条第十五項に規定する主務省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。
(法第五条第十五項に規定する主務省令で定める期間)第六条の十の三 法第五条第十五項に規定する主務省令で定める期間は、三年間とする。
(法第五条第十五項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の十の四 法第五条第十五項に規定する主務省令で定める便宜は、障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援とする。
(法第五条第十六項に規定する主務省令で定める障害者)第六条の十の五 法第五条第十六項に規定する主務省令で定める障害者は、居宅における自立した日常生活を営むために自立生活援助において提供される援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、当該障害者の家族等による居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にあるものとする。
(法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間)第六条の十の六 法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間は、一年間とする。
(法第五条第十六項に規定する主務省令で定める援助)第六条の十の七 法第五条第十六項に規定する主務省令で定める援助は、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助とする。
(法第五条第十七項に規定する主務省令で定める援助)第六条の十の八 法第五条第十七項に規定する主務省令で定める援助は、次に掲げる援助とする。
一 居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談
二 住居の確保に係る援助
三 前二号に掲げるもののほか、居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助
(法第五条第十九項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の十一 法第五条第十九項に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び第六十五条の十において「介護者」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
(法第五条第二十項に規定する主務省令で定めるもの)第六条の十一の二 法第五条第二十項に規定する主務省令で定めるものは、障害者支援施設、のぞみの園(法第五条第一項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)若しくは第一条若しくは第二条の三に規定する施設に入所している障害者、精神科病院(法第五条第二十項に規定する精神科病院をいう。)に入院している精神障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設若しくは同条第三項に規定する更生施設に入所している障害者、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下この条において「更生保護施設」という。)に収容されている障害者又は法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十五条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第三項若しくは第八十五条第三項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第六十二条第二項の救護若しくは同法第八十五条第一項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊している障害者とする。
(法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の十二 法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。
(法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める状況)第六条の十三 法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。
(法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める場合)第六条の十四 法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。
(法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める事項)第六条の十五 法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画案(以下「サービス等利用計画案」という。)に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、法第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
2 法第五条第二十二項に規定するサービス等利用計画に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者(法第五条第二十三項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。 (法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間)第六条の十六 法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。 ただし、第一号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限る。
一 支給決定又は支給決定の変更によりサービスの種類、内容又は量に著しく変動があった者 一月間
二 療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者又は地域定着支援を利用する者(いずれも前号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの 一月間
イ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
ロ 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者
ハ 重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けることができる者
三 療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者(前二号に掲げる者を除く。)のうち次に掲げるもの 三月間
イ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)を利用する者
ロ イに掲げる者以外の者であって、六十五歳以上のもの(介護保険法の規定による保険給付に係る居宅介護支援(同法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。)又は介護予防支援(同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援をいう。)を利用する者を除く。)
四 療養介護、重度障害者等包括支援若しくは施設入所支援を利用する者(第一号に掲げる者を除く。)、療養介護、重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除く障害福祉サービスを利用する者若しくは地域定着支援を利用する者(いずれも前三号に掲げる者を除く。)又は地域移行支援を利用する者(第一号に掲げる者を除く。) 六月間
(令第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)第六条の十七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。
一 視覚障害
二 聴覚又は平衡機能の障害
三 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
四 肢体不自由
五 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害
六 先天性の内臓の機能の障害(前号に掲げるものを除く。)
七 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
(令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害)第六条の十八 令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。
一 視覚障害
二 聴覚又は平衡機能の障害
三 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
四 肢体不自由
五 心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
六 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害(日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)
(令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害)第六条の十九 令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。
(法第五条第二十五項に規定する主務省令で定める基準)第六条の二十 法第五条第二十五項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
二 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
三 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
(法第五条第二十七項に規定する主務省令で定める便宜)第六条の二十一 法第五条第二十七項に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
第二章 自立支援給付
第一節 通則
(指定事務受託法人の指定の要件)第六条の二十二 法第十一条の二第一項の主務省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。
一 質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二 法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 質問等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前三号に定めるもののほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(指定事務受託法人に係る指定の申請等)第六条の二十三 令第三条の二第二項の内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該指定に係る市町村等事務(令第三条の二第一項に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「市町村等事務受託事務所」という。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る市町村等事務の種類
四 当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日
五 市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六 市町村等事務に係る障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者若しくはこれらの者であった者又は自立支援給付対象サービス等(法第十条第一項に規定する自立支援給付対象サービス等をいう。)を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者(第六条の二十八第一項において「質問等対象者」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
七 当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
八 当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況
九 役員の氏名、生年月日及び住所
十 その他指定に関し必要と認める事項
2 令第三条の二第二項の内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。一 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
二 市町村等事務受託事務所の平面図
三 令第三条の二第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条第一項において「誓約書」という。)
(指定事務受託法人の名称等の変更の届出等)第六条の二十四 指定事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号若しくは第九号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項(第一号については、当該指定に係る事務に関するものに限る。)に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定事務受託法人の市町村等事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
2 市町村等事務の廃止、休止又は再開については、第三十四条の二十三第三項及び第四項(第三号を除く。)の規定を準用する。 (市町村等事務の委託の公示等)第六条の二十五 市町村又は都道府県は、法第十一条の二第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
一 当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地
二 委託する指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
三 委託開始の予定年月日
四 委託する市町村等事務の内容
2 市町村又は都道府県は、令第三条の七第二項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。一 当該委託に係る市町村等事務受託事務所の名称及び所在地
二 委託している指定事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
三 委託終了の年月日
四 委託している市町村等事務の内容
(管理者)第六条の二十六 指定事務受託法人は、市町村等事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。
(身分を証する書類の携行)第六条の二十七 指定事務受託法人は、市町村等事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(苦情処理)第六条の二十八 指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等事務に対する質問等対象者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 (記録の整備)第六条の二十九 指定事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定事務受託法人は、市町村等事務の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一 実施した市町村等事務の内容等の記録
二 前条第二項に規定する苦情の内容等の記録
第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
第一款 支給決定等
(支給決定の申請)第七条 法第二十条第一項の規定に基づき支給決定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
一 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先
二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
三 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等(法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。第十二条第三号及び第十七条第三号において同じ。)及び地域相談支援給付費等(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付費等をいう。第三十四条の三十一第一項第二号、第三十四条の三十五第二号及び第三十四条の四十四第二号において同じ。)の受給の状況
四 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況
五 当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいい、同条第二項に規定する訪問介護、同条第七項に規定する通所介護及び同条第九項に規定する短期入所生活介護に限る。第十二条第七号及び第十七条第七号において同じ。)を利用している場合には、その利用の状況
六 当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容
七 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。一 負担上限月額(令第十七条に規定する負担上限月額をいう。以下この節において同じ。)並びに療養介護に係る介護給付費又は特例介護給付費の支給決定の申請をしようとする障害者にあっては、療養介護医療費に係る負担上限月額(令第四十二条の四第一項に規定する負担上限月額をいう。)並びに法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第二号及び第三号の主務大臣が定める額(第二十一条において「負担上限月額等」と総称する。)の算定のために必要な事項に関する書類
二 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証(法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。以下同じ。)
三 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定に係る申請をしようとする障害者にあっては、医師の診断書
支給決定障害者等(法第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)は毎年、前項第一号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)第八条 法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第二十条第一項の申請に係る障害者等の介護を行う者の状況
二 当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第三号から第五号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
三 当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容
(法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)第九条 法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
一 法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等(以下「指定障害者支援施設等」という。)(法第二十一条第一項の障害支援区分の認定を受けている支給決定障害者等が引き続き当該指定障害者支援施設等を利用する場合に必要となる障害支援区分の認定に限る。)
二 法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)又は指定特定相談支援事業者のうち当該市町村から委託を受けて法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの
三 介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人
(法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)第十条 法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
(令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)第十一条 令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。
(法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項)第十二条 法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況
二 当該申請に係る障害者等の介護を行う者の状況
三 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
四 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況
五 当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
六 当該申請に係る障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(第三号から前号までに掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
七 当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向の具体的内容
八 当該申請に係る障害者等の置かれている環境
九 当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況
(法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合)第十二条の二 法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合は、障害者又は障害児の保護者が法第二十条第一項の申請をした場合とする。 ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。
(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)第十二条の三 市町村は、法第二十二条第四項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し通知するものとする。
一 法第二十二条第四項の規定に基づき支給要否決定を行うに当たって当該サービス等利用計画案を提出する必要がある旨
二 当該サービス等利用計画案の提出先及び提出期限
(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合)第十二条の四 法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。
(法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)第十二条の五 法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
(法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間)第十三条 法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。
(法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項)第十四条 法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 支給決定障害者等の氏名、居住地及び生年月日
二 当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名及び生年月日
三 交付の年月日及び受給者証番号
四 支給量(法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。第十六条及び第十九条第二項において同じ。)
五 支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)
六 障害支援区分
七 負担上限月額に関する事項
八 その他必要な事項
(法第二十三条に規定する主務省令で定める期間)第十五条 法第二十三条に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
一 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)、就労定着支援及び自立生活援助 一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
二 療養介護、生活介護、施設入所支援、就労継続支援(次号に掲げるものを除く。)及び共同生活援助 一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
三 就労移行支援及び就労継続支援(通常の事業所に雇用されている障害者であって第六条の七の二又は第六条の九の二に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、これらの障害福祉サービスを利用する場合に限る。) 一月間から六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
四 就労移行支援(第六条の八ただし書に規定する場合に限る。) 一月間から六十月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を支給決定の有効期間とする。(法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項)第十六条 法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項は、支給量とする。
(支給決定の変更の申請)第十七条 法第二十四条第一項の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
三 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況
四 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援又は同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を利用している場合には、その利用の状況
五 当該申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サービスを利用している場合には、その利用の状況
六 当該申請に係る障害福祉サービスの具体的内容
七 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
八 その他必要な事項
(支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)第十八条 市町村は、法第二十四条第二項の規定に基づき支給決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
一 法第二十四条第二項の規定により支給決定の変更の決定を行った旨
二 受給者証を提出する必要がある旨
三 受給者証の提出先及び提出期限
前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。(準用)第十九条 第八条及び第九条の規定は、法第二十四条第三項において準用する法第二十条第二項の調査について準用する。 この場合において、第八条第一号中「法第二十条第一項」とあるのは、「法第二十四条第一項」と読み替えるものとする。
第十条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十条第三項の調査について、第十一条の規定は令第十三条において準用する令第十条第一項の市町村審査会に対する通知について、第十二条の二及び第十二条の三の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第四項のサービス等利用計画案の提出について、第十二条の四及び第十二条の五の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第五項のサービス等利用計画案の提出について、第十三条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第七項の支給量について、第十四条(第四号及び第六号に限る。)の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第八項の受給者証の交付について準用する。(支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続)第二十条 市町村は、法第二十五条第一項の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証(当該支給決定障害者等が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けていた場合は、併せて、第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証。この項において同じ。)の返還を求めるものとする。
一 法第二十五条第一項の規定に基づき支給決定の取消しを行った旨
二 受給者証を返還する必要がある旨
三 受給者証の返還先及び返還期限
前項の支給決定障害者等の受給者証又は第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証(以下この項において「受給者証等」という。)のうち、既に市町村に提出されているものについては、市町村は、前項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。(令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)第二十一条 令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに負担上限月額等の算定のために必要な事項とする。
(申請内容の変更の届出)第二十二条 令第十五条の規定に基づき届出をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証(当該支給決定障害者等が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る申請内容の変更の届出をしようとする場合は、併せて、第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証)を添えて市町村に提出しなければならない。
一 当該届出を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該届出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
三 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容
四 その他必要な事項
前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。(受給者証の再交付の申請)第二十三条 令第十六条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 ただし、当該申請を行う支給決定障害者等が、当該支給決定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給決定障害者等の個人番号(当該申請に係る障害者等が障害児である場合の申請書については、当該障害児の個人番号を含む。)を記載することを要しない。
一 次に掲げる事項
イ 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
ロ 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
ハ 申請の理由
二 氏名及び生年月日又は居住地(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カードをいう。以下同じ。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による運転免許証をいう。以下同じ。)若しくは運転経歴証明書(道路交通法による運転経歴証明書をいい、交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。以下同じ。)、旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による旅券をいう。以下同じ。)、身体障害者手帳(身体障害者福祉法による身体障害者手帳をいう。以下同じ。)、精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書をいう。以下同じ。)
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該支給決定障害者等が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ 被保険者証等(医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)による被保険者証(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。第三十八条第一項第一号を除き、以下同じ。)、組合員証及び加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。以下同じ。)並びに介護保険法による被保険者証をいう。以下同じ。)、児童扶養手当証書(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書をいう。以下同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。 受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。第二款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
(介護給付費又は訓練等給付費の支給)第二十四条 市町村は、法第二十九条第一項の規定に基づき、毎月、介護給付費又は訓練等給付費を支給するものとする。
(特定費用)第二十五条 法第二十九条第一項に規定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一 療養介護 次に掲げる費用
イ 日用品費
ロ その他療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二 生活介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 創作的活動に係る材料費
ハ 生産活動に係る材料費
ニ 日用品費
ホ その他生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三 短期入所 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 光熱水費
ハ 日用品費
ニ その他短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
四 共同生活援助 次に掲げる費用
イ 食材料費
ロ 家賃
ハ 光熱水費
ニ 日用品費
ホ その他共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
五 施設入所支援 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 光熱水費
ハ 被服費
ニ 日用品費
ホ その他施設入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
六 自立訓練(宿泊型自立訓練(自立訓練(生活訓練)のうち利用者に対して居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 日用品費
ハ その他自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
七 宿泊型自立訓練 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 光熱水費
ハ 日用品費
ニ その他宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
八 就労移行支援又は就労継続支援 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 生産活動に係る材料費
ハ 日用品費
ニ その他就労移行支援又は就労継続支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(受給者証の提示)第二十六条 支給決定障害者等は、法第二十九条第二項の規定に基づき、指定障害福祉サービス等(同条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して受給者証を提示しなければならない。
(令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定)第二十六条の二 令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七並びに附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項とする。
(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法)第二十六条の三 所得割(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する所得割をいう。次項において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
所得割の額を算定する場合には、支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。(令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)第二十七条 令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第二十八条から第三十条まで 削除
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)第三十一条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、法第三十条第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号(第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)
二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
三 支給を受けようとする特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額
前項の申請書には、同項第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。(令第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する額の算定方法)第三十一条の二 令第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。
(令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者)第三十一条の三 令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同号ニに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情)第三十二条 法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
一 支給決定障害者等又はその属する世帯(特定支給決定障害者(令第十七条第四号に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
二 支給決定障害者等の属する世帯(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
第三款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
第三十三条 削除
(法第三十四条第一項に規定する主務省令で定める障害者)第三十四条 法第三十四条第一項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 二十歳未満である者及び二十歳以上であって、令第十七条第四号に掲げる者に該当するもの
二 共同生活援助又は令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた障害者 令第十七条第四号に掲げる者に該当するもの
(令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるもの)第三十四条の二 令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるものは、重度障害者等包括支援とする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)第三十四条の三 特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者(法第三十四条第一項に規定する特定障害者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請に係る特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 特定入所等サービス(法第三十四条第一項に規定する特定入所等サービスをいう。)を受けている指定障害者支援施設等又は指定障害者福祉サービス事業者の名称
三 令第十七条第四号に該当する旨
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第一号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。一 令第十七条第四号に該当する者であることを証する書類
二 受給者証
三 令第二十一条第一項第一号に規定する食費等の負担限度額の算定のために必要な事項に関する書類(施設入所支援に係る支給決定を受けた特定障害者に限る。)
四 入居している共同生活援助を行う住居に係る居住に要する費用の額を証する書類(共同生活援助又は令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるものに係る支給決定を受けた特定障害者に限る。)
市町村は、第一項の申請に基づき特定障害者特別給付費の支給の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。一 特定障害者特別給付費の額
二 特定障害者特別給付費を支給する期間
特定障害者は、前項第二号に定める期間内において、第一項各号に掲げる事項又は前項第一号の特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項について変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。一 当該届出を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 第一項各号に掲げる事項又は特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項のうち変更があった事項とその変更内容
三 その他必要な事項
前項の届出書には、同項第二号の事項を証する書類を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)第三十四条の四 特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う特定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号
二 支給を受けようとする特例特定障害者特別給付費の額
前項の申請書には、同項第二号の特例特定障害者特別給付費の額を証する書類を添付しなければならない。(特定障害者特別給付費の額の変更)第三十四条の五 市町村は、特定障害者の所得の状況等に変更があったときは、第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項の変更を行うことができる。 この場合において、同号に掲げる事項について変更を行った市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
一 第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項を変更した旨
二 受給者証を提出する必要がある旨
三 受給者証の提出先及び提出期限
前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 市町村は、第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項に変更を行った場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)第三十四条の六 市町村は、次の各号に掲げる場合には、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下この条において「特定障害者特別給付費等」という。)の支給を行わないことができる。
一 特定障害者が、法第三十四条第一項及び第三十五条第一項の規定に基づき特定障害者特別給付費等の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。
二 特定障害者が、第三十四条の三第三項第二号に規定する期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
前項の規定により特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該特定障害者特別給付費等に係る特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。一 特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした旨
二 受給者証を提出する必要がある旨
三 受給者証の提出先及び提出期限
前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 市町村は、第一項の特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。第四款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等)第三十四条の七 法第三十六条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図
六 事業所の管理者及びサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 運営規程
八 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 法第三十六条第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条を除き、以下この節において「誓約書」という。)
十一 その他指定に関し必要と認める事項
居宅介護に係る法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この項において「指定居宅介護」という。)の事業を行う事業所であって重度訪問介護に係る法第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を満たすものについては、重度訪問介護に係る法第二十九条第一項の指定を受けたものとする。 ただし、指定居宅介護の事業を行う事業者が、別段の申出をしたときは、この限りでない。 法第四十一条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 第一項及び第三項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(居宅介護又は重度訪問介護に係るものに限る。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第一号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。一 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百十四条第一項第四号 第一項第四号
二 介護保険法施行規則第百十四条第一項第五号 第一項第五号
三 介護保険法施行規則第百十四条第一項第八号 第一項第八号
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。(療養介護に係る指定の申請等)第三十四条の八 法第三十六条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 医療法第七条の許可を受けた病院であることを証する書類
六 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者及びサービス管理責任者(指定障害福祉サービス基準第五十条第一項第四号に規定するサービス管理責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 法第三十六条第三項各号(同項第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十三 その他指定に関し必要と認める事項
法第四十一条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。(生活介護に係る指定の申請等)第三十四条の九 法第三十六条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
法第四十一条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の三に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第二号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。一 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第四号 第一項第四号
二 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第五号 第一項第五号
三 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号又は第十八条の二十九第一項第七号 第一項第七号
四 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第八号 第一項第九号
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五第一号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。一 介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第四号、第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号
二 介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第五号、第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第五号
三 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第七号
四 介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第八号、第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第九号
五 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第十一号、第百三十一条の八の二第一項第十二号又は第百四十条の二十五第一項第十一号 第一項第十一号
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。第三十四条の十 削除
(短期入所に係る指定の申請等)第三十四条の十一 法第三十六条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の種別(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項に規定する併設事業所(次号及び第七号において「併設事業所」という。)又は同条第二項の規定の適用を受ける施設の別をいう。)
六 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定障害福祉サービス基準第百十七条第二項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 当該申請に係る事業を併設事業所において行うときは利用者の推定数、指定障害福祉サービス基準第百十五条第二項の規定の適用を受ける施設において行うときは当該施設の入所定員
八 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 指定障害福祉サービス基準第百二十五条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十三 誓約書
十四 その他指定に関し必要と認める事項
法第四十一条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第三号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の六に定める種類の介護予防サービスに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。一 介護保険法施行規則第百二十一条第一項第四号又は第百四十条の十第一項第四号 第一項第四号
二 介護保険法施行規則第百二十一条第一項第六号又は第百四十条の十第一項第六号 第一項第六号
三 介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十号又は第百四十条の十第一項第十号 第一項第十号
四 介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十二号又は第百四十条の十第一項第十二号 第一項第十二号
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五第二号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。一 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号
二 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第六号
三 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第八号
四 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第十号
五 介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第十一号、第百三十一条の八の二第一項第十二号又は第百四十条の二十五第一項第十一号 第一項第十二号
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第九十四条の規定に基づき介護老人保健施設の開設の許可を受けている場合において、介護保険法施行規則第百三十六条第一項第四号、第五号、第七号及び第十二号から第十四号までに掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、第一項第四号、第六号及び第十号から第十二号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。(重度障害者等包括支援に係る指定の申請等)第三十四条の十二 法第三十六条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 提供する障害福祉サービスの種類
六 第三者に委託することにより提供する障害福祉サービスがあるときは、当該障害福祉サービスの種類並びに当該第三者の事業所の名称及び所在地
七 事業所の平面図
八 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 指定障害福祉サービス基準第百三十一条第三項の医療機関との協力体制の概要
十三 誓約書
十四 その他指定に関し必要と認める事項
法第四十一条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。第三十四条の十三 削除
(自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請等)第三十四条の十四 法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定障害福祉サービス基準第百六十二条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
法第四十一条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 第三十四条の九第四項(指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。(自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請等)第三十四条の十五 法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定障害福祉サービス基準第百七十一条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
法第四十一条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 第三十四条の九第四項(指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。(就労移行支援に係る指定の申請等)第三十四条の十六 法第三十六条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定障害福祉サービス基準第百八十四条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二 指定障害福祉サービス基準第百八十条第二項、第百八十一条第二項及び第百八十二条の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称
十三 誓約書
十四 その他指定に関し必要と認める事項
法第四十一条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。(就労継続支援A型に係る指定の申請等)第三十四条の十七 法第三十六条第一項の規定に基づき第六条の十第一号の就労継続支援A型(以下「就労継続支援A型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定障害福祉サービス基準第百九十七条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
法第四十一条第一項の規定に基づき就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。(就労継続支援B型に係る指定の申請等)第三十四条の十八 法第三十六条第一項の規定に基づき第六条の十第二号の就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定障害福祉サービス基準第二百二条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
法第四十一条第一項の規定に基づき就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。(就労定着支援に係る指定の申請等)第三十四条の十八の二 法第三十六条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 指定を受けようとする事業者が提供する指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所の名称及び所在地
六 事業所の平面図
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
法第四十一条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。(自立生活援助に係る指定の申請等)第三十四条の十八の三 法第三十六条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 指定を受けようとする者の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者の別、提供している指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所又は施設の名称及び所在地
六 事業所の平面図
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
法第四十一条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。(共同生活援助に係る指定の申請等)第三十四条の十九 法第三十六条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十二に規定する受託居宅介護サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
十二 指定障害福祉サービス基準第二百十二条の四第一項(指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三 指定障害福祉サービス基準第二百十二条の二(指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)の関係機関との連携その他の適切な支援体制の概要
十四 誓約書
十五 その他指定に関し必要と認める事項
法第四十一条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。(法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)第三十四条の二十 法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。
(法第三十六条第三項第六号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)第三十四条の二十の二 法第三十六条第三項第六号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第五十一条の三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者等(法第四十二条第一項に規定する指定事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定事業者等が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
前項の規定は、法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。(法第三十六条第三項第七号の申請者の親会社等)第三十四条の二十の三 法第三十六条第三項第七号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二 申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
三 申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。一 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。一 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。一 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
二 法第二十九条第一項、第五十一条の十四第一項又は第五十一条の十七第一項第一号の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。
三 次のイからチまでに掲げる指定の申請者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める障害福祉サービスを行っていた者、ヘに定める障害者支援施設を設置していた者又はト若しくはチに定める地域相談支援若しくは計画相談支援を行っていた者であること。
イ 障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。以下このイにおいて同じ。)に係る指定の申請者 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この号において「指定障害福祉サービス」という。)に該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ロ 障害福祉サービス(生活介護(法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。)及び短期入所に限る。以下このロにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ハ 重度障害者等包括支援に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する重度障害者等包括支援
ニ 障害福祉サービス(自立生活援助及び共同生活援助に限る。以下このニにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ホ 障害福祉サービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援に限り、法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスとして提供される場合を除く。以下このホにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定障害福祉サービスに該当する障害福祉サービスのうちいずれか一以上のサービス
ヘ 障害者支援施設に係る指定の申請者 指定障害者支援施設
ト 地域相談支援に係る指定の申請者 法第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)
チ 計画相談支援に係る指定の申請者 法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援(以下「指定計画相談支援」という。)
(聴聞決定予定日の通知)第三十四条の二十の四 法第三十六条第三項第九号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十七の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)第三十四条の二十一 法第三十六条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、法人であることとする。 ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
前項の規定は、法第四十一条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定の更新について準用する。(法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)第三十四条の二十一の二 市町村長は、法第三十六条第六項(法第四十一条第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる障害福祉サービスの種類、区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。 法第三十六条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日(法第四十一条第一項の更新の場合にあっては、当該更新の予定年月日)
四 利用者の推定数(療養介護、生活介護、短期入所(併設事業所において行うものに限る。)、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新の場合に限る。)
五 運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)
(法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)第三十四条の二十一の三 市町村長は、法第三十六条第七項(法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新に関し、市町村障害福祉計画(法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。第三十四条の六十の三及び第六十八条の三の三において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該意見の対象となる障害福祉サービスの種類
二 都道府県知事が法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
三 前号の条件の内容
四 その他必要な事項
(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)第三十四条の二十二 法第三十七条第一項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う特定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 生活介護 第三十四条の九第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
二 就労継続支援A型 第三十四条の十七第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
三 就労継続支援B型 第三十四条の十八第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)第三十四条の二十三 指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、第三十四条の七第一項第四号、第三十四条の八第一項第四号、第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十一第一項第四号、第三十四条の十二第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号、第三十四条の十五第一項第四号、第三十四条の十六第一項第四号、第三十四条の十七第一項第四号、第三十四条の十八第一項第四号、第三十四条の十八の二第一項第四号、第三十四条の十八の三第一項第四号及び第三十四条の十九第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 第三十四条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
二 療養介護 第三十四条の八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
三 生活介護 第三十四条の九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
四 短期入所 第三十四条の十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第七号(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。)、第八号、第九号及び第十二号に掲げる事項
五 重度障害者等包括支援 第三十四条の十二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号から第九号まで及び第十二号に掲げる事項
六 自立訓練(機能訓練) 第三十四条の十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
七 自立訓練(生活訓練) 第三十四条の十五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
八 就労移行支援 第三十四条の十六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
九 就労継続支援A型 第三十四条の十七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
十 就労継続支援B型 第三十四条の十八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
十一 就労定着支援 第三十四条の十八の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
十二 自立生活援助 第三十四条の十八の三第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
十三 共同生活援助 第三十四条の十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲げる事項
前項の届出であって、同項第二号、第四号から第九号まで及び第十三号に掲げる障害福祉サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。 指定障害福祉サービス事業者は、休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項
イ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
ロ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者の名称
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(指定障害者支援施設の指定の申請等)第三十四条の二十四 法第三十八条第一項の規定に基づき法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 施設の名称及び設置の場所
二 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 設置者の登記事項証明書又は条例等
五 提供する法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く。以下この条、次条及び第六十八条の二において同じ。)の種類
六 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 利用者の推定数
八 施設の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態(提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの従業者の勤務の体制及び勤務形態を明示するものとする。)
十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下この款において「指定障害者支援施設基準」という。)第四十六条第一項の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三 指定障害者支援施設基準第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称(就労移行支援を行う場合に限る。)
十四 誓約書
十五 その他指定に関し必要と認める事項
法第四十一条第一項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十八条第一項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る施設から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。(法第三十八条第三項において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準)第三十四条の二十四の二 法第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準は、法人であることとする。
前項の規定は、法第四十一条第一項の指定障害者支援施設の指定の更新について準用する。(指定障害者支援施設の指定の変更の申請)第三十四条の二十五 法第三十九条第一項の規定に基づき法第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を増加するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、同項第一号、第二号、第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項並びに入所定員を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(指定障害者支援施設の設置者の住所等の変更の届出等)第三十四条の二十六 指定障害者支援施設の設置者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害者支援施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十七条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定障害者支援施設の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害者支援施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。一 指定を辞退しようとする年月日
二 指定を辞退しようとする理由
三 現に入所している者に関する次に掲げる事項
イ 現に入所している者に対する措置
ロ 現に当該施設障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ 引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害者支援施設等の名称
(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係るサービスの種類)第三十四条の二十六の二 法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害福祉サービスは、重度訪問介護、短期入所及び自立訓練とする。
第三十四条の二十六の三 生活介護について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)及び放課後等デイサービス(同条第三項に規定する放課後等デイサービスをいう。)とする。
第三十四条の二十六の四 法第四十一条の二第一項の主務省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
一 居宅介護又は重度訪問介護 訪問介護(介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護をいう。)
二 生活介護又は自立訓練(生活訓練) 通所介護(介護保険法第八条第七項に規定する通所介護をいう。第四号において同じ。)
三 短期入所 短期入所生活介護(介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護をいう。)
四 自立訓練(機能訓練) 通所介護又は通所リハビリテーション(介護保険法第八条第八項に規定する通所リハビリテーションをいう。)
第三十四条の二十六の五 法第四十一条の二第一項の主務省令で定める地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
一 生活介護又は自立訓練 地域密着型通所介護(介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。次号において同じ。)及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいい、同項第一号に掲げるサービスに限る。次号において同じ。)
二 短期入所 小規模多機能型居宅介護及び指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス
第三十四条の二十六の六 短期入所について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)とする。
第三十四条の二十六の七 生活介護、短期入所又は自立訓練について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。
(共生型障害福祉サービス事業者の特例に係る別段の申出)第三十四条の二十六の八 法第四十一条の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る障害福祉サービスの種類
三 前号に係る障害福祉サービスについて法第四十一条の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
(事業の廃止又は休止)第三十四条の二十六の九 法第四十一条の二第一項に規定する者であって、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第三十四条の二十六の六に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項
イ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
ロ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者名
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
前項の届出は、介護保険法第百三十一条の十三第四項又は第百四十条の三十第四項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。(事業の廃止又は休止)第三十四条の二十六の十 法第四十一条の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第三十六条第一項の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(第三十四条の二十六の三に定める種類の通所支援に係るものに限る。)の事業又は介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス(第三十四条の二十六の四に定める種類の居宅サービスに係るものに限る。)の事業、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(第三十四条の二十六の五に定める種類の介護予防サービスに係るものに限る。)の事業、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第三十四条の二十六の六に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業若しくは同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項
イ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
ロ 現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ 引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者名
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
前項の届出は、児童福祉法第二十一条の五の十九第二項又は介護保険法第七十五条第二項、第七十八条の五第二項若しくは第百十五条の十五第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。第五款 業務管理体制の整備等
(法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準)第三十四条の二十七 法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 指定を受けている事業所及び施設の数が一以上二十未満の指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。以下この条において同じ。) 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
二 指定を受けている事業所及び施設の数が二十以上百未満の指定事業者等 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三 指定を受けている事業所及び施設の数が百以上の指定事業者等並びにのぞみの園の設置者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)第三十四条の二十八 指定事業者等は、法第五十一条の二第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
一 指定事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)
四 業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
指定事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。 ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める事項又は第三十四条の二十四第一項第二号に掲げる事項について、当該指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。)から第三十四条の二十三第一項又は第三十四条の二十六第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。一 居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 第三十四条の七第一項第二号に掲げる事項
二 療養介護 第三十四条の八第一項第二号に掲げる事項
三 生活介護 第三十四条の九第一項第二号に掲げる事項
四 短期入所 第三十四条の十一第一項第二号に掲げる事項
五 重度障害者等包括支援 第三十四条の十二第一項第二号に掲げる事項
六 自立訓練(機能訓練) 第三十四条の十四第一項第二号に掲げる事項
七 自立訓練(生活訓練) 第三十四条の十五第一項第二号に掲げる事項
八 就労移行支援 第三十四条の十六第一項第二号に掲げる事項
九 就労継続支援A型 第三十四条の十七第一項第二号に掲げる事項
十 就労継続支援B型 第三十四条の十八第一項第二号に掲げる事項
十一 就労定着支援 第三十四条の十八の二第一項第二号に掲げる事項
十二 自立生活援助 第三十四条の十八の三第一項第二号に掲げる事項
十三 共同生活援助 第三十四条の十九第一項第二号に掲げる事項
指定事業者等は、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。(都道府県知事の求めに応じて法第五十一条の三第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)第三十四条の二十九 法第五十一条の三第四項の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
(法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)第三十四条の三十 こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定事業者等が法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定事業者等の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。
第三節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第一款 地域相談支援給付決定等
(地域相談支援給付決定の申請)第三十四条の三十一 法第五十一条の六第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害者に関する介護給付費等及び地域相談支援給付費等の受給の状況
三 当該申請に係る地域相談支援の具体的内容
四 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
当該申請を行う障害者が現に地域相談支援給付決定を受けている場合には、前項の申請書に当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項)第三十四条の三十二 法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 当該障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前条第一項第二号に掲げるものに係るものを除く。)の利用の状況
二 当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容
(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者)第三十四条の三十三 法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
一 指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者のうち当該市町村から委託を受けて法第七十七条第一項第三号に規定する事業を行うもの
二 介護保険法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人
(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)第三十四条の三十四 法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
(法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項)第三十四条の三十五 法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況
二 当該申請に係る障害者に関する地域相談支援給付費等の受給の状況
三 当該申請に係る障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前号に係るものを除く。)の利用の状況
四 当該申請に係る障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容
五 当該申請に係る障害者の置かれている環境
六 当該申請に係る地域相談支援の提供体制の整備の状況
(法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合)第三十四条の三十六 法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合は、障害者が法第五十一条の六第一項の申請をした場合とする。 ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。
(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)第三十四条の三十七 市町村は、法第五十一条の七第四項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者に対し通知するものとする。
一 法第五十一条の七第四項の規定に基づき、給付要否決定を行うに当たって当該サービス等利用計画案を提出する必要がある旨
二 当該サービス等利用計画案の提出先及び提出期限
(法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合)第三十四条の三十八 法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。
(法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案)第三十四条の三十九 法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
(法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間)第三十四条の四十 法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。
(法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項)第三十四条の四十一 法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地及び生年月日
二 交付の年月日及び地域相談支援受給者証番号
三 地域相談支援給付量(法第五十一条の七第七項に規定する地域相談支援給付量をいう。第三十四条の四十三において同じ。)
四 地域相談支援給付決定の有効期間(法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。以下同じ。)
五 その他必要な事項
(法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間)第三十四条の四十二 法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間は、地域相談支援給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる地域相談支援の種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
一 地域移行支援 一月間から六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
二 地域定着支援 一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
地域相談支援給付決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を地域相談支援給付決定の有効期間とする。(法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項)第三十四条の四十三 法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項は、地域相談支援給付量とする。
(地域相談支援給付決定の変更の申請)第三十四条の四十四 法第五十一条の九第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害者に関する地域相談支援給付費等の受給の状況
三 当該申請に係る地域相談支援の具体的内容
四 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
五 その他必要な事項
(地域相談支援給付決定の変更の決定により地域相談支援受給者証の提出を求める場合の手続)第三十四条の四十五 市町村は、法第五十一条の九第二項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。
一 法第五十一条の九第二項の規定により地域相談支援給付決定の変更の決定を行った旨
二 地域相談支援受給者証を提出する必要がある旨
三 地域相談支援受給者証の提出先及び提出期限
前項の地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。(準用)第三十四条の四十六 第八条及び第九条の規定は、法第五十一条の九第三項において準用する法第二十条第二項の調査について準用する。 この場合において、第八条第一号中「第二十条第一項」とあるのは、「第五十一条の九第一項」と読み替えるものとする。
第十条の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第二十条第三項の調査について、第三十四条の三十六の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第四項のサービス等利用計画案の提出について、第三十四条の三十八及び第三十四条の三十九の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第五項のサービス等利用計画案の提出について、第三十四条の四十の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第七項の地域相談支援給付量について、第三十四条の四十一(第三号に限る。)の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第八項の地域相談支援受給者証の交付について準用する。(令第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項)第三十四条の四十七 令第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項は、第三十四条の三十一第一号に掲げる事項とする。
(申請内容の変更の届出)第三十四条の四十八 令第二十六条の七の規定に基づき申請内容の変更の届出をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に地域相談支援受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
一 当該届出を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容
三 その他必要な事項
前項の届出書には、同項第二号の事項を証する書類を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。(地域相談支援給付決定の取消しにより地域相談支援受給者証の返還を求める場合の手続)第三十四条の四十九 市町村は、法第五十一条の十第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。
一 法第五十一条の十第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定の取消しを行った旨
二 地域相談支援受給者証を返還する必要がある旨
三 地域相談支援受給者証の返還先及び返還期限
前項の地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。(地域相談支援受給者証の再交付の申請)第三十四条の五十 令第二十六条の八の規定に基づき地域相談支援受給者証の再交付の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 ただし、当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者が、当該地域相談支援給付決定障害者に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該地域相談支援給付決定障害者の個人番号を記載することを要しない。
一 次に掲げる事項
イ 当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
ロ 申請の理由
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ 個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該地域相談支援給付決定障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
地域相談支援受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その地域相談支援受給者証を添えなければならない。 地域相談支援受給者証の再交付を受けた後、失った地域相談支援受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。第二款 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
(地域相談支援給付費の支給)第三十四条の五十一 市町村は、法第五十一条の十四第一項の規定に基づき、毎月、地域相談支援給付費を支給するものとする。
(地域相談支援受給者証の提示)第三十四条の五十二 地域相談支援給付決定障害者は、法第五十一条の十四第二項の規定に基づき、指定地域相談支援を受けるに当たっては、その都度、指定一般相談支援事業者に対して地域相談支援受給者証を提示しなければならない。
(特例地域相談支援給付費の支給の申請)第三十四条の五十三 特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、法第五十一条の十五第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び地域相談支援受給者証番号(第三十四条の四十一第二号に規定する地域相談支援受給者証番号をいう。以下同じ。)
二 支給を受けようとする特例地域相談支援給付費の額
前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。(計画相談支援給付費の支給の申請)第三十四条の五十四 法第五十一条の十七第一項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う計画相談支援対象障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る計画相談支援対象障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び個人番号
市町村は、前項の申請を行った計画相談支援対象障害者等が法第五十一条の十七第一項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第五条第二十三項に規定する主務省令で定める期間等を定めて当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する主務省令で定める期間等を受給者証又は地域相談支援受給者証に記載することとする。 支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長いものの終期の月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。(計画相談支援給付費の支給の取消し)第三十四条の五十五 市町村は、次の各号に掲げる場合には、計画相談支援給付費の支給を行わないことができる。
一 計画相談支援対象障害者等が、法第五十一条の十七第一項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受ける必要がなくなったと認めるとき。
二 計画相談支援対象障害者等が、支給期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
前項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該計画相談支援給付費に係る計画相談支援対象障害者等に通知し、受給者証又は地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。一 計画相談支援給付費の支給を行わないこととした旨
二 受給者証又は地域相談支援受給者証を提出する必要がある旨
三 受給者証又は地域相談支援受給者証の提出先及び提出期限
前項の計画相談支援対象障害者等の受給者証又は地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 市町村は、第一項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合には、受給者証又は地域相談支援受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。(計画相談支援給付費の支給)第三十四条の五十六 市町村は、法第五十一条の十七第一項の規定に基づき、毎月、計画相談支援給付費を支給するものとする。
第三款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
(指定一般相談支援事業者の指定の申請等)第三十四条の五十七 法第五十一条の十九第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図
六 事業所の管理者、指定地域相談支援の提供に当たる者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 運営規程
八 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第三項各号(同項第四号、第十号及び第十三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十一 その他指定に関し必要と認める事項
法第五十一条の二十一第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 都道府県知事は、法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十一条の十九第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。(指定一般相談支援事業者の名称等の変更の届出等)第三十四条の五十八 指定一般相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
指定一般相談支援事業者は、休止した当該指定一般相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に当該指定地域相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項
イ 現に当該指定地域相談支援を受けている者に対する措置
ロ 現に当該指定地域相談支援を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ 引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援を継続的に提供する他の指定一般相談支援事業者の名称
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(指定特定相談支援事業者の指定の申請等)第三十四条の五十九 法第五十一条の二十第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図
六 事業所の管理者及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 運営規程
八 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 法第五十一条の二十第二項において準用する法第三十六条第三項各号(同項第四号、第十号及び第十三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十一 その他指定に関し必要と認める事項
法第五十一条の二十第一項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十九条に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、他の指定特定相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応できる体制を確保している場合又は身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)。
二 法第八十九条の三第一項に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。
三 特定相談支援事業所(法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)において、相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該特定相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。
法第五十一条の二十一第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 市町村長は、法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十一条の二十第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。(指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)第三十四条の六十 指定特定相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
指定特定相談支援事業者は、休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に当該指定計画相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項
イ 現に当該指定計画相談支援を受けている者に対する措置
ロ 現に当該指定計画相談支援を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ 引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援を継続的に提供する他の指定特定相談支援事業者の名称
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知の求めの方法等)第三十四条の六十の二 市町村長は、法第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)において準用する法第三十六条第六項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。 法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日(法第五十一条の二十一第一項の更新の場合にあっては、当該更新の予定年月日)
四 運営規程(事業の目的及び運営の方針、従業者の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)
(法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定による意見の申出の方法)第三十四条の六十の三 市町村長は、法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定により、法第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定又はその更新に関し、市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 都道府県知事が法第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定又はその更新を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
二 前号の条件の内容
三 その他必要な事項
第四款 業務管理体制の整備等
(法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準)第三十四条の六十一 法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。) 法令遵守責任者の選任をすること。
二 指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三 指定を受けている事業所の数が百以上の指定相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)第三十四条の六十二 指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
一 事業者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定を受けている事業所の数が二十以上の指定相談支援事業者である場合に限る。)
四 業務執行の状況の監査の方法の概要(指定を受けている事業所の数が百以上の指定相談支援事業者である場合に限る。)
指定相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の三十一第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。 ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長が、当該指定相談支援事業者から第三十四条の五十八第一項又は第三十四条の六十第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。 指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。(都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第五十一条の三十二第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)第三十四条の六十三 法第五十一条の三十二第四項の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
(法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反した場合におけるこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長による通知)第三十四条の六十四 こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定相談支援事業者が法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定相談支援事業者の指定を行った都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
第四節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
(支給認定の申請等)第三十五条 法第五十三条第一項の規定に基づき支給認定(法第五十二条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(精神通院医療(令第一条の二第三号に規定する精神通院医療をいう。以下同じ。)に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)に提出しなければならない。
一 当該申請に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
三 当該申請に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類
四 当該申請に係る障害者等の医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
五 支給認定基準世帯員(令第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。以下同じ。)の氏名及び個人番号
六 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
七 当該申請に係る障害者等が自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関(法第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)として希望するものの名称、所在地及び連絡先
八 令第二十九条第一項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項
九 高額治療継続者(令第三十五条第一号に規定する高額治療継続者をいう。以下同じ。)に該当するかの別
十 精神通院医療に係る支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者が、当該支給認定の有効期間(法第五十五条に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)満了後に引き続き当該精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けるための支給認定の申請(以下この条において「継続申請」という。)をしようとする場合にあっては、当該支給認定に係る障害者等の病状の変化及び治療方針の変更の有無並びに直近の支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。一 医師の意見書又は診断書
二 前項第八号及び第九号の事項を証する書類その他負担上限月額(令第三十五条に規定する負担上限月額をいう。第四十一条第六号、第四十四条第二号、第四十六条、第五十三条、第五十五条及び第五十六条において同じ。)の算定のために必要な事項に関する書類
三 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給認定を受けている場合には、当該支給認定に係る医療受給者証(法第五十四条第三項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)
3 精神通院医療に係る第一項の申請は、同項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(当該障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うものとする。 4 第二項の規定にかかわらず障害者又は障害児の保護者が継続申請をしようとする場合において、当該申請に係る障害者等に病状の変化及び治療方針の変更がないときであって、直近の支給認定に係る申請において第二項第一号に掲げる医師の診断書(高額治療継続者に該当する者にあっては、第二項第一号に掲げる医師の診断書及び同項第二号に掲げる第一項第九号の事項を証する書類)を添付しているときは、これを添付することを要しないものとする。 ただし、都道府県知事が必要があると認めるときは、当該継続申請をしようとする障害者又は障害児の保護者に対して、第二項第一号に掲げる診断書及び同項第二号に掲げる第一項第九号の事項を証する書類の提出を求めることができる。 (法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類)第三十六条 法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。
一 育成医療(令第一条の二第一号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)
二 更生医療(令第一条の二第二号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)
三 精神通院医療
(法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療)第三十七条 法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。
(支給認定基準世帯員)第三十八条 令第二十九条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該障害児の保護者及び当該支給認定に係る障害児の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害児以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害児と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
一 支給認定に係る障害者等の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療以外である場合 当該支給認定に係る障害者等の加入している医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)
二 支給認定に係る障害者等の加入している医療保険が国民健康保険である場合 当該支給認定に係る障害者等の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害者等以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者等と同一の世帯に属する者に限る。)
三 支給認定に係る障害者の加入している医療保険が後期高齢者医療である場合 当該支給認定に係る障害者の加入している後期高齢者医療の被保険者(当該支給認定に係る障害者以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害者と同一の世帯に属する者に限る。)
(支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法)第三十八条の二 令第二十九条第一項に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。
第三十九条 令第二十九条第一項の合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
一 支給認定に係る障害者等が医療保険各法(国民健康保険法及び高齢者医療確保法を除く。)の規定による被保険者である場合又は被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である場合 当該支給認定に係る障害者等の地方税法の規定による市町村民税(令第十七条第二号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(令第十七条第二号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額
二 第三十八条ただし書に該当する場合又は同条第二号若しくは第三号に掲げる場合 当該支給認定に係る障害者等の市町村民税の所得割の額及び当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
三 支給認定に係る障害者等が前二号のいずれにも該当しない者である場合 当該支給認定に係る障害者等に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額
(指定自立支援医療機関の選定)第四十条 市町村等は、法第五十四条第二項の規定に基づき、支給認定に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類に係る同項の指定を受けている指定自立支援医療機関の中から、当該支給認定に係る第三十五条第一項の申請における同項第七号の事項に係る記載を参考として、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けることが相当と認められるものを、当該支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療(法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)を受ける指定自立支援医療機関として定めるものとする。
(法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項)第四十一条 法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 支給認定に係る障害者等の氏名、居住地及び生年月日
二 支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地及び当該障害児との続柄
三 交付の年月日及び受給者番号
四 支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療の種類
五 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関の名称、所在地及び連絡先
六 負担上限月額に関する事項
七 支給認定の有効期間
八 支給認定に係る障害者等が受ける指定自立支援医療が育成医療及び更生医療である場合においては、医療の具体的方針
九 当該支給認定に係る申請書への診断書の添付の有無(精神通院医療に限る。)
十 その他必要な事項
(令第三十条に基づく医療受給者証の交付)第四十二条 精神通院医療に係る医療受給者証の交付は、令第三十条の規定に基づき、第三十五条第一項の申請の際に経由した市町村を経由して行うことができる。
(法第五十五条に規定する主務省令で定める期間)第四十三条 法第五十五条に規定する主務省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
(法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項)第四十四条 法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 法第五十四条第二項の規定に基づき定められた指定自立支援医療機関
二 負担上限月額及び負担上限月額に関する事項
三 支給認定の有効期間(第四十一条第八号に掲げる医療の具体的方針に変更を伴わない場合に限る。)
四 第四十一条第八号に掲げる医療の具体的方針
(支給認定の変更の申請)第四十五条 法第五十六条第一項の規定に基づき支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者等(法第五十四条第三項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
一 当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
三 前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
四 その他必要な事項
2 前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。 ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 3 精神通院医療に係る第一項の申請については、第三十五条第三項の規定を準用する。 (令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項)第四十六条 令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。
(申請内容の変更の届出)第四十七条 令第三十二条第一項の規定に基づき届出をしようとする支給認定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
一 当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
三 現に当該支給認定障害者等が受けている支給認定に係る自立支援医療の種類
四 前条に規定する事項のうち、変更した事項とその変更内容
五 その他必要な事項
2 前項の届出書には、同項第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。 ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 3 精神通院医療に係る第一項の届出については、第三十五条第三項の規定を準用する。 (医療受給者証の再交付の申請)第四十八条 令第三十三条第一項の規定に基づき申請をしようとする支給認定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。 ただし、当該申請を行う支給認定障害者等が当該支給認定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給認定障害者等の個人番号(当該支給認定に係る障害者等が障害児の場合の申請書については、当該障害児の個人番号も含む。)を記載することを要しない。
一 次に掲げる事項
イ 当該支給認定に係る障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
ロ 当該支給認定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該障害児との続柄
ハ 申請の理由
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ 個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該支給認定障害者等が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県知事。以下「市町村長等」という。)が適当と認めるもの
ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長等が適当と認めるもののうち二以上の書類
第四十九条 市町村等は、法第五十七条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、同条第二項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により支給認定障害者等に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
一 法第五十七条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行った旨
二 医療受給者証を返還する必要がある旨
三 医療受給者証の返還先及び返還期限
2 前項の支給認定障害者等の医療受給者証が既に市町村等に提出されているときは、市町村等は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 (自立支援医療費の支給)第五十条 市町村等は、法第五十八条第一項の規定に基づき、毎月、自立支援医療費を支給するものとする。
2 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、法第五十八条第五項の規定により当該支給認定障害者等に支給すべき自立支援医療費は当該指定自立支援医療機関に対して支払うものとする。 (医療受給者証の提示)第五十一条 支給認定に係る障害者等は、法第五十八条第二項の規定に基づき指定自立支援医療を受けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。
(令第三十五条第二号に規定する額の算定方法)第五十一条の二 令第三十五条第二号に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。
第五十二条 令第三十五条第二号に規定する合算した額を算定する場合は、第三十九条の規定を準用する。
(令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)第五十三条 令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付)第五十四条 令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
三 船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
四 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
四の二 平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金
四の三 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五 平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
五の二 平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
五の三 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
六 平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
七 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち障害年金並びに特例年金給付(同法附則第二十五条第四項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち障害を支給事由とするもの
八 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく特別障害給付金
九 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付
十 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
(令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)第五十五条 令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令第三十五条第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)第五十六条 令第三十五条第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第五号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(指定自立支援医療機関の指定の申請)第五十七条 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 病院又は診療所の名称及び所在地
二 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称
三 保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。第五十九条において同じ。)である旨
四 標ぼうしている診療科名(担当しようとする自立支援医療の種類に関係があるものに限る。)
五 担当しようとする自立支援医療の種類
六 指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 指定自立支援医療(育成医療又は更生医療に限る。)を行うために必要な設備の概要
八 診療所(育成医療又は更生医療を行うものに限る。)にあっては、患者を収容する施設の有無及び有するときはその収容定員
九 法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項各号(同項第一号から第三号まで及び第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十 その他必要な事項
2 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。一 薬局の名称及び所在地
二 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称
三 保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。第五十九条において同じ。)である旨
四 調剤のために必要な設備及び施設の概要
五 担当しようとする自立支援医療の種類
六 誓約書
七 その他必要な事項
3 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(令第三十六条第一号及び第二号に掲げる事業者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)又は訪問看護(介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護をいう。以下この条において同じ。)に係る居宅サービス事業(同条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。)若しくは介護予防訪問看護(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護をいう。以下この条において同じ。)に係る介護予防サービス事業(同条第一項に規定する介護予防サービス事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。一 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二 当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地
三 指定訪問看護事業者等である旨
四 当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項又は高齢者医療確保法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。)又は訪問看護に係る指定居宅サービス(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)若しくは介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)に従事する職員の定数
五 担当しようとする自立支援医療の種類
六 誓約書
七 その他必要な事項
(法第五十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める事業所又は施設)第五十八条 法第五十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
(主務省令で定める指定自立支援医療機関)第五十九条 法第六十条第二項において読み替えて準用する健康保険法第六十八条第二項の主務省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
(良質かつ適切な医療の提供)第六十条 指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療をこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。
(変更の届出を行うべき事項)第六十一条 法第六十四条に規定する主務省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号(第一号、第五号及び第九号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とする。
(変更の届出)第六十二条 指定自立支援医療機関の開設者等(法第五十九条第一項の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。次条及び第六十四条において同じ。)は、前条の事項に変更があったときは、法第六十四条の規定に基づき、変更のあった事項及びその年月日を、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地(当該指定自立支援医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地をいう。以下同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
(届出)第六十三条 指定自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
一 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
二 医療法第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、介護保険法第七十七条第一項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二十三条、第四十八条若しくは第四十九条又は臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二十条に規定する処分を受けたとき。
(指定辞退の申出)第六十四条 法第六十五条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
(療養介護医療費の支給等)第六十四条の二 市町村は、法第七十条第一項の規定に基づき、毎月、療養介護医療費を支給するものとする。
2 介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者(以下「療養介護医療費支給対象障害者」という。)が指定障害福祉サービス事業者から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、法第七十条第二項において準用する法第五十八条第五項の規定により当該療養介護医療費支給対象障害者に支給すべき療養介護医療費は当該指定障害福祉サービス事業者に対して支払うものとする。 3 市町村は、療養介護医療費支給対象障害者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した療養介護医療受給者証(以下「療養介護医療受給者証」という。)を交付しなければならない。一 療養介護医療費支給対象障害者の氏名、居住地及び生年月日
二 交付の年月日及び受給者番号
三 介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定の有効期間
四 負担上限月額に関する事項
五 その他必要な事項
(療養介護医療受給者証の再交付等)第六十四条の二の二 市町村は、療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失った療養介護医療費支給対象障害者から、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定の有効期間内において、療養介護医療受給者証の再交付の申請があったときは、療養介護医療受給者証を交付しなければならない。
2 前項の規定に基づき申請をしようとする療養介護医療費支給対象障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。 ただし、当該申請を行う療養介護医療費支給対象障害者が、当該療養介護医療費支給対象障害者に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該療養介護医療費支給対象障害者の個人番号を記載することを要しない。一 次に掲げる事項
イ 当該申請を行う療養介護医療費支給対象障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
ロ 申請の理由
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ 個人番号カード、運転免許証若しくは運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該療養介護医療費支給対象障害者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ 被保険者証等、児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
第六十四条の三 基準該当療養介護医療費の支給を受けようとする特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者は、法第七十一条第一項の規定に基づき、第三十一条第一項各号に掲げる事項のほか、支給を受けようとする基準該当療養介護医療費の額を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、同項の基準該当療養介護医療費の額を証する書類を添付しなければならない。 (令第四十二条の四第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)第六十四条の三の二 令第四十二条の四第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第一号に定める額を負担上限月額(同項に規定する負担上限月額をいう。以下この条、第六十四条の三の四及び第六十四条の三の五において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付)第六十四条の三の三 令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は、第五十四条各号に掲げる給付とする。
(令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者)第六十四条の三の四 令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令第四十二条の四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者)第六十四条の三の五 令第四十二条の四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額の算定方法)第六十四条の四 令第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用する同項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める額から同項第一号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が一万円を下回る場合には一万円とする。)とする。 ただし、令第四十二条の四第一項第一号に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、同項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。
2 前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、令第四十二条の四第二項第二号の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第二項の規定により読み替えて適用する同項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額を一万円としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、一万円とする。 (診療報酬の請求、支払等)第六十五条 市町村等が法第七十三条第一項の規定に基づき医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定自立支援医療機関、指定療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所(法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所をいう。)(以下この条において「指定自立支援医療機関等」と総称する。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定自立支援医療機関等が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2 前項の場合において、市町村等は、当該指定自立支援医療機関等に対し、都道府県知事が当該指定自立支援医療機関等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織、高齢者医療確保法に定める後期高齢者医療診療報酬審査委員会又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。 3 法第七十三条第四項に規定する主務省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。 (法第七十四条第二項に規定する主務省令で定める機関)第六十五条の二 法第七十四条第二項に規定する主務省令で定める機関は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所及び児童相談所とする。
第五節 補装具費の支給
(令第四十三条の二第二項に規定する額の算定方法)第六十五条の三 令第四十三条の二第二項に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「法第七十六条第一項の申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)」と読み替えるものとする。
(令第四十三条の三第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)第六十五条の四 令第四十三条の三第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第一号に定める額を負担上限月額(同条に規定する政令で定める額をいう。以下この節において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第六十五条の五及び第六十五条の六 削除
(補装具費の支給の申請)第六十五条の七 法第七十六条第一項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具の購入等(法第七十六条第一項に規定する購入等をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、市町村に対し、あらかじめ、第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書及び第六号から第八号までに掲げる添付書類を提出し、補装具の購入等が完了した後に第九号及び第十号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。 ただし、市町村は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を、身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができるときは、第六号に掲げる添付書類を、それぞれ省略させることができる。
一 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
三 当該申請に係る補装具の種目、名称、製造事業者名及び販売事業者名、貸付け事業者名又は修理事業者名
四 身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
五 当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち令第四十三条の二第一項に規定する者の所得が同条第二項の基準未満であることその他所得の状況に関する事項
六 医師の意見書又は診断書
七 第五号の事項を証する書類その他負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
八 当該申請に係る補装具の購入等に要する費用の見積り
九 当該申請に係る補装具の購入等に要した費用に係る領収証
十 当該申請に係る補装具の購入等の完了後の当該申請に係る障害者等の身体への適合の状態を確認できる書類等
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、補装具の購入等が完了した後に、同項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書並びに同項第六号及び第七号に掲げる添付書類を提出することができる。 (法第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合)第六十五条の七の二 法第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合
二 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
三 補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合
(身体障害者更生相談所等の意見聴取等)第六十五条の八 市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、身体障害者福祉法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所及び次条に定める機関(次項において「身体障害者更生相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
2 身体障害者更生相談所等は、補装具費の支給に係る補装具に関し、当該支給に係る障害者等の身体に適合したものとなるよう、当該補装具の販売事業者、貸付け事業者又は修理事業者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 (法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関)第六十五条の九 法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関は、指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)及び保健所とする。
第六節 高額障害福祉サービス等給付費の支給
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)第六十五条の九の二 高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(令第四十三条の四第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号
二 当該申請を行う支給決定障害者等に係る利用者負担世帯合算額(令第四十三条の五第一項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。)
三 当該申請を行う支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る令第四十三条の五第一項第一号及び第三号に掲げる額並びに当該購入等をした補装具に係る同項第二号に掲げる額を合算した額
四 当該申請を行う支給決定障害者等と同一の世帯に属する当該支給決定障害者等以外の支給決定障害者等、補装具費支給対象障害者等(法第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。)、通所給付決定保護者(児童福祉法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。)又は入所給付決定保護者(同法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。)であって、同一の月に障害福祉サービス若しくは児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援若しくは同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び受給者証番号、通所受給者証番号(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう。)、入所受給者証番号(同令第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。第三項第一号において同じ。)
2 前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 3 高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者(令第四十三条の四第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第七十六条の二第一項第二号に掲げる障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。一 当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先、受給者証番号及び被保険者証の番号
二 当該申請を行う障害者が同一の月に受けた障害福祉相当介護保険サービス(令第四十三条の四第四項に規定する障害福祉相当介護保険サービスをいう。次項及び第六十五条の九の五において同じ。)に係る令第四十三条の五第六項に定める額
4 前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を証する書類及び令第四十三条の四第五項各号(第四号を除く。)に掲げる要件に該当することを証する書類並びに申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度(障害福祉相当介護保険サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であること又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって次条に規定するものに該当することを証する書類を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 (令第四十三条の四第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)第六十五条の九の三 令第四十三条の四第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、六十五歳に達する日の前日の属する月において、令第十七条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となった者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となったものとする。
(令第四十三条の四第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度)第六十五条の九の四 令第四十三条の四第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める区分に属するものとする。
一 六十五歳に達する日の前日が平成二十六年四月一日以後である場合 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第三号から第七号までに掲げる区分
二 六十五歳に達する日の前日が平成二十六年四月一日前である場合 障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)の規定による改正前の障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第四十号)第二条第二号から第六号までに掲げる区分
(令第四十三条の五第六項に規定する厚生労働省令で定める者)第六十五条の九の五 令第四十三条の五第六項に規定する厚生労働省令で定める者は、障害福祉相当介護保険サービスのあった月において当該障害福祉相当介護保険サービスに係る同項に規定する高額障害福祉サービス等給付費が支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるものとする。
第七節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表
(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるとき)第六十五条の九の六 法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象サービス等(同項に規定する情報公表対象サービス等をいう。以下同じ。)の報告(次条及び第六十五条の九の九において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるときとする。
(報告の方法)第六十五条の九の七 報告は、都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報)第六十五条の九の八 法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の提供を開始しようとするときにあっては別表第一号に掲げる項目に関するものとし、同項の主務省令で定めるときにあっては別表第一号及び別表第二号に掲げる項目に関するものとする。
(法第七十六条の三第二項の規定による公表の方法)第六十五条の九の九 都道府県知事は、報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。 ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第七十六条の三第三項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
(法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報)第六十五条の九の十 法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第三章 地域生活支援事業
(市町村の地域生活支援事業)第六十五条の九の十一 市町村は、法第七十七条第一項各号に掲げる事業のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 法第七十七条第一項第六号に掲げる事業 当該事業において意思疎通支援を行う者の派遣を行うに当たっては、少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うこと。
二 法第七十七条第一項第七号に掲げる事業 当該事業において意思疎通支援を行う者の養成を行うに当たっては、少なくとも手話(特に専門性の高いものを除く。)に係るものを行うこと。
(法第七十七条第一項第三号に規定する主務省令で定める便宜)第六十五条の十 法第七十七条第一項第三号に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
(法第七十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める費用)第六十五条の十の二 法第七十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める費用は、次に掲げる費用の全部又は一部とする。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項及び第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求に要する費用
二 前号の審判に基づく登記の嘱託及び申請についての手数料
三 民法第八百六十二条(同法第八百五十二条、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の五第二項、第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく報酬
四 前三号に掲げる費用のほか、成年後見制度の利用に関し必要となる費用であって、市町村において支給することが適当であると認めたもの
(法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法)第六十五条の十一 法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法は、要約筆記、触手話、指点字等とする。
(法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜)第六十五条の十二 法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の主務大臣が定めるものの給付及び貸与とする。
(法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設)第六十五条の十三 法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設は、地域活動支援センターとする。
(法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める便宜)第六十五条の十四 法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
(法第七十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める事態)第六十五条の十四の二 法第七十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一 障害の特性に起因して生じる緊急の事態
二 地域生活障害者等(法第七十七条第三項に規定する地域生活障害者等をいう。以下この号において同じ。)の介護を行う者の障害、疾病等のため、当該地域生活障害者等に対し、当該地域生活障害者等の介護を行う者による支援が見込めない事態その他の地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことを困難にする緊急の事態
(法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者)第六十五条の十四の三 法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者は、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者とする。
(基幹相談支援センターの設置の届出)第六十五条の十四の四 法第七十七条の二第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 基幹相談支援センター(法第七十七条の二第一項の基幹相談支援センターをいう。以下同じ。)の名称及び所在地
二 法第七十七条の二第三項の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)であって、同条第四項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 基幹相談支援センターの設置の予定年月日
四 受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
五 基幹相談支援センターの平面図
六 職員の職種及び員数
七 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 営業日及び営業時間
九 担当する区域
十 その他必要と認める事項
2 受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。 (都道府県の地域生活支援事業)第六十五条の十四の五 都道府県は、法第七十八条第一項の規定による事業において特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行うに当たっては、当該養成及び派遣については少なくとも手話、要約筆記、触手話及び指点字に係るもの、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うものとする。
(法第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業)第六十五条の十五 法第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業は、主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なものとする。
第四章 事業及び施設
(障害福祉サービス事業等に関する届出)第六十六条 法第七十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 事業の種類(障害福祉サービス事業を行おうとする者にあっては、障害福祉サービスの種類を含む。)及び内容
二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 条例、定款その他の基本約款
四 職員の定数及び職務の内容
五 主な職員の氏名及び経歴
六 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては、当該市町村の名称を含む。)
七 障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(施設を必要とする障害福祉サービスに係るものに限る。)、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)、地域活動支援センターを経営する事業又は福祉ホームを経営する事業を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設の名称、種類(短期入所を行おうとする場合に限る。)、所在地及び利用定員
八 事業開始の予定年月日
2 法第七十九条第二項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。 ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。第六十七条 法第七十九条第三項に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。
第六十八条 法第七十九条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止又は休止の理由
三 現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(障害者支援施設に関する届出)第六十八条の二 法第八十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 施設の名称及び所在地
二 施設障害福祉サービスの種類及び内容
三 建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要
四 事業内容及び運営の方法
五 利用定員
六 職員の定員及び主な職員の履歴書
七 収支予算書
八 事業の開始の予定年月日
第六十八条の三 令第四十三条の七第一項の規定により障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日
二 現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
三 施設の建物及び設備の処分
第五章 障害福祉計画
(障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等)第六十八条の三の二 法第八十九条の二の二第一項第一号の主務省令で定める事項は、自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状況に関する事項及びこれらに準ずる事項とする。
2 法第八十九条の二の二第一項第二号の主務省令で定める事項は、障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況に関する事項及びこれらに準ずる事項とする。 3 法第八十九条の二の二第二項の規定により、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村又は都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村又は都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。 (市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供)第六十八条の三の三 こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害福祉計画若しくは都道府県障害福祉計画(法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害福祉計画等」という。)の作成、市町村障害福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害福祉等関連情報(法第八十九条の二の二第一項に規定する障害福祉等関連情報をいう。以下この条において同じ。)の提供を求められた場合であって、当該障害福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
第六章 国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務
(国民健康保険団体連合会の議決権の特例)第六十八条の四 国民健康保険団体連合会は、法第九十六条の二の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。
2 国民健康保険団体連合会は、法第九十六条の二の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第二十九条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十一条の十四第七項及び法第五十一条の十七第六項の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。第七章 雑則
(身分を示す証明書の様式)第六十九条 法第九条第二項及び法第十条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第三号のとおりとする。
2 法第十一条第三項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第四号のとおりとする。 3 法第四十八条第二項及び第五十一条の三第五項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第五号のとおりとする。 4 法第五十一条の二十七第三項及び第五十一条の三十二第五項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第六号のとおりとする。 5 法第六十六条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第七号のとおりとする。 6 法第八十一条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第八号のとおりとする。 7 法第八十五条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第九号のとおりとする。 (大都市の特例)第七十条 令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
(中核市の特例)第七十一条 令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
(権限の委任)第七十二条 法第百七条第一項の規定により、法第五十一条の三、第五十一条の四、第五十一条の三十二及び第五十一条の三十三に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
第一条の二 平成二十四年三月三十一日において法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設に入所していた者であって、同年四月一日以後引き続き当該特定旧法指定施設であった施設に入所しているものに対する第一条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「第六条の十第二号の就労継続支援B型」とあるのは、「就労継続支援」とする。
(法第五条第十項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
第一条の三 法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第六条の三中「及び就労継続支援」とあるのは、「及び就労継続支援並びに旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものに限る。)」とする。
(法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間に関する経過措置)
第一条の四 法附則第十九条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者に係る法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、平成十八年十月一日におけるその者に係る法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十一第三項第一号又は法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十二第三項第一号に規定する施設訓練等支援費を支給する期間の残存期間と同一の期間とする。 平成十八年十月一日以降に旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいう。)の支給決定をされた者に係る法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。 ただし、支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
第一条の五 平成十八年十月一日になされた支給決定(前条各項に規定するものを除く。)に係る第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「十二月間」とあるのは「十八月間」と、同項第二号中「三十六月間」とあるのは「四十二月間」とする。
第一条の六 平成二十三年十月一日になされた支給決定(同行援護に係るものに限る。)に係る第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「十二月間」とあるのは「十八月間」とする。
(特定費用に係る経過措置)
第二条 法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十五条第六号中「施設入所支援」とあるのは、「施設入所支援又は旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものを除く。)」とする。
(法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額の算定方法)
第三条 法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
(法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人)
第四条 法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であって、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(サービス等利用計画案の提出に関する経過措置)
第五条 平成二十七年三月三十一日までの間は、第十二条の二及び第三十四条の三十六の規定の適用については、これらの規定中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であって市町村が必要と認めるとき」とする。
(障害者自立支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)
第六条 平成二十四年九月三十日までの間は、第三十四条の二十八第一項及び第三十四条の六十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十四年九月三十日までに」とする。
(法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置)
第八条 法の施行の日において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者であって、自立支援医療費の支給を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。 前項の規定による申請書の提出については、第三十五条第二項の規定を準用する。 第一項の規定は、市町村等が法の施行の日以後に法第五十二条第一項の規定による支給認定を行うことを妨げるものではない。 法附則第十三条による支給認定の有効期間は、一年以内であって、かつ、法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。 令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。 令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
(法附則第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準等)
第九条 法附則第十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、精神障害の特性に応じ、精神通院医療を適切に実施することができる態勢を整えていることとする。 法附則第十四条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
(支給認定に係る経過的特例)
第九条の二 令附則第十二条に規定する所得割の額を算定する場合には、第三十八条の二の規定を準用する。 令附則第十三条第二項第二号及び第三号に規定する所得割の額を算定する場合には、第五十一条の二の規定を準用する。
第十条 令附則第十二条の合算した額の算定については、第三十九条の規定を準用する。 令附則第十三条第二項第二号及び第三号の合算した額を算定する場合には、第五十二条の規定を準用する。
第十一条 平成十八年九月三十日以前に行われる支給認定に係る有効期間は、第四十三条の規定にかかわらず、一年六月以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
(令附則第十三条の二の規定により読み替えて適用する令第四十二条の四第一項第二号及び第三号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額の算定方法)
第十一条の二 令附則第十三条の二の規定により読み替えて適用する令第四十二条の四第一項第二号及び第三号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者の区分に応じ、当該各号に定める額(令第四十二条の四第一項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。)とする。
(新型コロナウイルス感染症に関する特例)
第十二条 児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号。次項において「令和二年改正省令」という。)の施行の日から令和三年二月二十八日までの間に支給認定の有効期間が満了する支給認定障害者等が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により医師の意見書又は診断書を提出することが困難となった者である場合における第四十三条の規定の適用については、「一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な」とあるのは、「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する支給認定の有効期間に一年を加えた」とする。 令和二年三月一日から令和二年改正省令の施行の日の前日までの間に支給認定の有効期間が満了した支給認定障害者等が前項に規定する者である場合には、当該支給認定については、令和二年改正省令の施行の際現に効力を有するものとみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、同項の適用については、同項中「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する」とあるのは、「令和二年三月一日に効力を有していた」とする。
附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(様式の経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を利用している者が、障害者自立支援法施行規則第七条第一項の申請を行う場合には、当該精神障害者社会復帰施設の利用の状況を申請書に記載するものとする。
附則(平成一九年四月一日厚生労働省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年七月一日厚生労働省令第一二五号)
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第六六号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九〇号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九一号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二一年六月二九日厚生労働省令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年一月一四日厚生労働省令第四号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。附則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年九月二二日厚生労働省令第一一六号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二三年一二月二一日厚生労働省令第一五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月一三日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(障害者自立支援法施行規則第七十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二条の規定(児童福祉法施行規則第四十九条の八の改正規定に限る。)は、同年十月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成二四年六月二五日厚生労働省令第九六号)
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。附則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年二月一五日厚生労働省令第一六号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二六年九月二六日厚生労働省令第一一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年五月二九日厚生労働省令第一〇八号)
この省令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。附則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五三号)
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二九年二月九日厚生労働省令第五号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年二月二八日厚生労働省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第二八号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第六条の十の二に規定する就労に向けた支援を受けて通常の事業所に雇用されている者にあっては、新規則第六条の十の三の期間は、同条の規定にかかわらず、同条の期間から当該事業所に雇用されている期間(当該期間が三年を超えるときは、三年間とする。)を除いた期間(その期間に一月未満の端数があるときには、これを切り捨てるものとする。)とする。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)第三十四条の十八の二から第三十四条の十九までの規定による申請書(日中サービス支援型指定共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。附則第四条において同じ。)に係るものに限る。)の提出及び第二条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第十八条の二十九の二の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定により支給決定を受けている障害者若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受けている障害者に係る法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間(当該支給決定に係る支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。)又は当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援給付決定の有効期間(法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条において同じ。)に限る。)については、新規則第六条の十六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条 この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に法第十九条第一項の規定により支給決定(法第五条第十五項に規定する就労定着支援、同条第十六項に規定する自立生活援助又は同条第十七項に規定する共同生活援助(日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)に係るものを除く。)を受ける障害者若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受ける障害者に係る法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間(当該支給決定に係る支給決定の有効期間又は当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援給付決定の有効期間に限る。)に係る新規則第六条の十六第一項第三号の規定の適用については、同号中「三月間」とあるのは、「六月間」とする。
附則(平成三〇年六月二七日厚生労働省令第七八号)
この省令は、平成三十年七月一日から施行する。附則(平成三〇年六月二九日厚生労働省令第八〇号)
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 ただし、第一条中介護保険法施行規則第百四十条の十八の改正規定及び同令第百四十条の四十三第二項の改正規定並びに第四条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則目次の改正規定、同令第三十四条の七第五項第一号の改正規定、同令第三十四条の十一第四項各号列記以外の部分の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第六号の改正規定(「第一項第十二号」を「第一項第十三号」に改める部分に限る。)、同令第三十四条の十四第四項の改正規定、同令第三十四条の十五第四項の改正規定、同令第三十四条の二十六の四第二号の改正規定及び同令第六十五条の九の二第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年七月二六日厚生労働省令第九二号)
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。附則(平成三〇年八月九日厚生労働省令第一〇七号)
この省令は、平成三十年九月一日から施行する。 この省令による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定は、施行日以後に行われる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第二十四項に規定する自立支援医療又は同条第二十五項に規定する補装具の購入、借受け若しくは修理に係る同法の規定による自立支援給付の支給について適用し、施行日前に行われた同条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第二十四項に規定する自立支援医療又は同条第二十五項に規定する補装具の購入、借受け若しくは修理に係る同法の規定による自立支援給付の支給については、なお従前の例による。附則(平成三一年三月三〇日厚生労働省令第六〇号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年六月二八日厚生労働省令第二一号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。 この省令による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の規定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定は、この省令の施行の日以降の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請及び同条第四項の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第十条第一項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十五条第一項の規定による支給決定の取消し及び同法第七十条第一項の規定による介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十五条の規定に基づく申請内容の変更の届出、同令第十六条の規定に基づく受給者証の再交付の申請、同令第二十六条の八の規定に基づく地域相談支援受給者証の再交付の申請及び同令第三十三条第一項の規定に基づく医療受給者証の再交付の申請について適用する。附則(令和二年三月一九日厚生労働省令第三一号)
この省令は、令和二年七月一日から施行する。 ただし、本則中第二十六条の二の改正規定は、公布の日から施行する。附則(令和二年四月三〇日厚生労働省令第九二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年七月一七日厚生労働省令第一四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年九月一日から施行する。
附則(令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第七条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第二十六条の三、第三十八条の二、第五十一条の二及び第六十五条の三の規定は、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)、自立支援医療(同条第二十四項に規定する自立支援医療をいう。以下この条において同じ。)及び補装具の購入、借受け又は修理(同条第二十五項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第六条に規定する自立支援給付について適用し、障害福祉サービス、自立支援医療及び補装具の購入、借受け又は修理が行われた月が同年六月以前の場合における当該自立支援給付については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月二九日厚生労働省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和五年四月一日内閣府・厚生労働省令第四号)
この命令は、公布の日から施行する。附則(令和六年一月二四日内閣府・厚生労働省令第一号)
この命令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年一月二五日内閣府・厚生労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定及び第三条中介護給付費等の請求に関する命令様式第二の改正規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和六年一月二五日内閣府・厚生労働省令第三号)
(施行期日)
第一条 この命令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日内閣府・厚生労働省令第一〇号)
この命令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(令和六年六月二五日内閣府・厚生労働省令第一三号)
この命令は、令和六年七月一日から施行する。別表第一号 (第六十五条の九の八関係)
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別表第二号 (第六十五条の九の八関係)
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別表第三号
(第六十九条第一項関係)[PDF]
別表第四号
(第六十九条第二項関係)[PDF]
別表第五号
(第六十九条第三項関係)[PDF]
別表第六号
(第六十九条第四項関係)[PDF]
別表第七号
(第六十九条第四項関係)[PDF]
別表第八号
(第六十九条第五項関係)[PDF]
別表第九号
(第六十九条第七項関係)[PDF]