原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第七条第二項の規定に基づき、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第七条第二項の額の算定に関する命令を次のように定める。
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第八条第二項の規定により加算する額は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号。以下「法」という。)第八条第二項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。