第十一条 次に掲げる省令は、廃止する。
一 独立行政法人国立青年の家に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十二号)
二 独立行政法人国立少年自然の家に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十三号)
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関等を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備及び経過措置等に関する省令は、2006年に公布された府省令で、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係省令の整備等を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成18年03月31日
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| 独立行政法人国立特殊教育総合研究所 | 独立行政法人国立特殊教育総合研究所に関する省令第二条第一項 |
| 独立行政法人大学入試センター | 独立行政法人大学入試センターに関する省令第二条第一項 |
| 独立行政法人国立青少年教育振興機構 | 第三条の規定による改正後の独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令第二条第一項 |
| 独立行政法人国立女性教育会館 | 独立行政法人国立女性教育会館に関する省令第二条第一項 |
| 独立行政法人国立国語研究所 | 独立行政法人国立国語研究所に関する省令第二条第一項 |
| 独立行政法人国立科学博物館 | 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第二条第一項 |
| 独立行政法人物質・材料研究機構 | 独立行政法人物質・材料研究機構に関する省令第二条第一項 |
| 独立行政法人防災科学技術研究所 | 独立行政法人防災科学技術研究所に関する省令第二条第一項 |
| 独立行政法人放射線医学総合研究所 | 独立行政法人放射線医学総合研究所に関する省令第二条第一項 |
| 独立行政法人国立美術館 | 独立行政法人国立美術館に関する省令第二条第一項 |
| 独立行政法人国立博物館 | 独立行政法人国立博物館に関する省令第二条第一項 |
| 独立行政法人文化財研究所 | 独立行政法人文化財研究所に関する省令第二条第一項 |