次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)をするために使用する自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)のうち当該電子公告をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
一 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第八十四条第二項第九号イ(輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十九条第一項(同法第十九条の六において準用する場合を含む。)、輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第二十条及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第五項において準用する場合を含む。)
二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十四条第二項第六号イ
三 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二十条第二項第九号イ
四 中小企業団体の組織に関する法律第四十八条第二項第九号イ
五 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第百四十五条第二項第七号イ
六 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)別表外国法事務弁護士法人の項