平成十八年内閣府令第七十七号
中心市街地の活性化に関する法律施行規則

中心市街地の活性化に関する法律施行規則は、2006年に公布された府省令で、法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更、地域の名称の変更又、基本計画に定められた事業及び措置の実施期間に影響を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更、基本計画に定められた事業及び措置の実施期間に影響を与え…、前二号に掲げるもののほかなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:平成18年08月18日

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中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十一条第一項の規定に基づき、中心市街地の活性化に関する法律施行規則を次のように定める。
法第十一条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
基本計画に定められた事業及び措置の実施期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更
前二号に掲げるもののほか、基本計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

附則

(施行期日)
第一条 この府令は、法の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。