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平成十八年内閣府令第六十七号
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令

施行日:

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国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第十一条において準用する同法第二条第二項及び第三項、第三条第一項第二号及び第三項第一号、第四条第四号及び第六号、第五条並びに第六条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、防衛庁職員の留学費用の償還に関する内閣府令を次のように定める。
(留学)

第一条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下「法」という。)第十一条において準用する法第二条第二項の防衛省令で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして防衛大臣が定める研修とする。

公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。

国が必要な費用を支出するものであること。

法第十一条において準用する法第二条第二項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。

(留学費用)

第二条 法第十一条において準用する法第二条第三項の防衛省令で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費

留学に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用(防衛大学校理工学研究科若しくは総合安全保障研究科又は防衛医科大学校医学教育部医学研究科の課程に在学した職員に係るものにあっては、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百二十六条の五第一項第二号に定める授業料に相当する費用をいう。)

留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用

(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)

第三条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第十一条において準用する法第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。

2 防衛大臣又はその委任を受けた者は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。

(法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対する通知)

第四条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。

(法第十一条において準用する法第三条第一項第二号の防衛省令で定める率)

第五条 法第十一条において準用する法第三条第一項第二号の防衛省令で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。

2 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。

月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条に定めるところによる。

一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。

(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)

第六条 法第十一条において準用する法第三条第三項第一号の防衛省令で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。

公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間

自衛隊法施行令第五十六条に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間

2 前項第一号の規定の適用については、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官(次条第一号において「国際連合派遣自衛官」という。)の国際連合の業務、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第三条に規定する派遣職員(次条第一号において「派遣職員」という。)の派遣先の機関の業務又は国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号。以下「官民人事交流法」という。)第二十四条第一項において準用する官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員(次条第一号において「交流派遣職員」という。)の派遣先企業(官民人事交流法第二十四条第一項において準用する官民人事交流法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。次条第一号において同じ。)の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第一号において同じ。)を公務とみなす。

(法第十一条において準用する法第三条第一項の規定が適用されない場合)

第七条 法第十一条において準用する法第四条第四号の防衛省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

国際連合派遣自衛官、派遣職員又は交流派遣職員が、国際連合派遣自衛官の国際連合の業務、派遣職員の派遣先の機関の業務又は交流派遣職員の派遣先企業の業務を公務とみなした場合に法第十一条において準用する法第四条第一号に該当する場合

職員が、年齢六十年に達した日以後に自衛隊法の規定により退職した場合(引き続いて同法第四十一条の二第一項の規定により採用される場合に限る。)

前二号に掲げる場合のほか、法第十一条において準用する法第四条第一号から第三号までに掲げる場合に準ずる場合として防衛大臣が定める場合

第八条 法第十一条において準用する法第四条第六号の防衛省令で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により一般職国家公務員等(自衛隊法第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。

(一般職国家公務員等となった者に関する特例)

第九条 法第十一条において準用する法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する法第三条第三項の防衛省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法(以下「準用国家公務員法」という。)第七十九条、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十三条若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定若しくは同法第二十七条第二項の規定に基づく条例の規定若しくは自衛隊法第四十六条第二項に規定する公庫及び自衛隊法施行令第六十条の二に規定する法人に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「法人の就業規則等」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)又は裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定による職務の停止の期間  イ 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の適用を受ける者にあっては同法第一条の二に規定する通勤、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の適用を受ける者にあっては同法第二条第二項に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第七条第二項に規定する通勤をいう。次条第一号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、自衛隊法第四十三条第一号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
 ロ 人事院規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第二項の規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間又は当該事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
 ハ 法人の就業規則等の定めるところにより我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関その他これらに準ずる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するために休職にされた場合における当該休職の期間

国家公務員法第八十二条、準用国家公務員法第八十二条、国会職員法第二十八条及び第二十九条第三号若しくは地方公務員法第二十九条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)

国家公務員法第百八条の六第一項ただし書、準用国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間

国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項、裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五条第一項の規定による育児休業をした期間

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第三条第一項、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第三条第一項若しくは地方公務員法第二十六条の五第一項の規定による自己啓発等休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる自発的な大学等における修学(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第二条第三項に規定する大学等における修学をいう。)若しくは国際協力の促進に資する外国における奉仕活動への参加のための休業をした期間

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第三条第一項、裁判官の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第九十一号)第三条第一項、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第三条第一項、国会職員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第八十号)第三条第一項若しくは地方公務員法第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業をした期間又は法人の就業規則等の定めによる外国に住所若しくは居所を定めて滞在する配偶者と当該住所若しくは居所において生活を共にするための休業をした期間

2 前項第一号イの規定の適用については、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第三条に規定する派遣職員(次条第一号ロにおいて「一般職派遣職員」という。)の派遣先の機関の業務、官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員(次条第一号ロにおいて「一般職交流派遣職員」という。)の派遣先企業(官民人事交流法第七条第三項に規定する派遣先企業をいう。次条第一号ロにおいて同じ。)の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第一号ロにおいて同じ。)又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号。以下「法科大学院派遣法」という。)第四条第三項若しくは第十一条第一項の規定により派遣された者(次条第一号ロにおいて「法科大学院派遣職員」という。)の派遣された法科大学院(法科大学院派遣法第二条第一項に規定する法科大学院をいう。次条第一号ロにおいて同じ。)における教授、准教授その他の教員(以下この条及び次条第一号ロにおいて「教授等」という。)の業務(当該教授等の業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項又は地方公務員災害補償法第二条第二項に規定する通勤(当該教授等の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第一号ロにおいて同じ。)を公務とみなす。

第十条 法第十一条において準用する法第五条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条各号列記以外の部分の防衛省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合  イ 国家公務員法第七十八条第二号に掲げる事由に該当して免職された場合
 ロ 一般職派遣職員、一般職交流派遣職員又は法科大学院派遣職員が、一般職派遣職員の派遣先の機関の業務、一般職交流派遣職員の派遣先企業の業務又は法科大学院派遣職員の派遣された法科大学院における教授等の業務を公務とみなした場合に法第十一条において準用する法第四条第一号に該当する場合
 ハ 検察官が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十三条第一項に規定する事由(心身の故障に限る。)に該当してその官を免ぜられた場合
 ニ 裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第一条第一項(同項の裁判に係る部分に限る。)に規定する事由に該当して免官された場合
 ホ 準用国家公務員法第七十八条第二号、国会職員法第十一条第一項第二号又は地方公務員法第二十八条第一項第二号に掲げる事由に該当して免職された場合
 ヘ 法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合

国家公務員法第七十八条第四号、準用国家公務員法第七十八条第四号、国会職員法第十一条第一項第四号又は地方公務員法第二十八条第一項第四号に掲げる事由に該当して免職された場合

国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した場合(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、検察庁法第二十二条第一項の規定により退官した場合、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第五十条の規定により退官した場合、準用国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した場合(準用国家公務員法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、国会職員法第十五条の六第一項の規定により退職した場合(同法第十五条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した場合(同法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又は法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合

任期を定めて採用された一般職国家公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合

外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第二項の規定により免職された場合

前各号に掲げる場合に準ずる場合として防衛大臣が定める場合

(雑則)

第十一条 この省令に定めるもののほか、職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

この府令は、法の施行の日(平成十八年六月十九日)から施行する。

附則(平成一八年九月一五日内閣府令第七九号)

この府令は、平成十八年九月二十日から施行する。

附則(平成一九年一月四日内閣府令第二号)

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日防衛省令第三号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年七月三一日防衛省令第六号)

この省令は、平成十九年八月一日から施行する。

附則(平成一九年一二月二五日防衛省令第一八号)

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附則(平成二二年一〇月一日防衛省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の第二条第二号の規定は、この省令の施行の日以後に留学を命ぜられた職員について適用する。 この省令の施行の日前において留学を命ぜられた職員に係る留学費用については、なお従前の例による。

附則(平成二六年二月二一日防衛省令第一号)

この省令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成二十六年二月二十一日)から施行する。

附則(平成二六年五月三〇日防衛省令第八号)

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

附則(平成二八年三月二五日防衛省令第七号)

この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

附則(平成三〇年一一月三〇日防衛省令第八号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 この省令による改正後の防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第二条第二号の規定の適用については、同号に規定する大学院の課程には、この省令による改正前の防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第二条第二号に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第四項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。

附則(令和五年三月三一日防衛省令第二号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。