第一編 総則
(目的)第一条
第二編 会計帳簿
第一章 総則
第四条 法第九十九条第一項の規定により特定目的会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この編の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
第二章 資産及び負債
(資産の評価)第五条 資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第六条 負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第三章 純資産
第一節 特定目的会社の社員資本
第一款 特定出資又は優先出資の交付
(通則)第七条 特定目的会社がその成立後に行う特定出資又は優先出資の交付による特定目的会社の特定資本金増加額(特定社員となる者が当該特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この款において同じ。)及び優先資本金増加額(優先出資社員となる者が当該特定目的会社に対して払込みをした財産の額をいう。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。
2 前項に規定する「成立後に行う特定出資又は優先出資の交付」とは、特定目的会社がその成立後において行う次に掲げる場合における特定出資又は優先出資の発行をいう。一 法第三十六条の定めるところにより募集特定出資を引き受ける者の募集を行う場合二 法第三十九条から第四十二条までに定めるところにより募集優先出資を引き受ける者の募集を行う場合三 転換特定社債(法第五条第一項第二号ハに規定する転換特定社債をいう。以下同じ。)の転換の請求があった場合四 新優先出資引受権(法第五条第一項第二号ニ(2)に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の行使があった場合
第八条 法第三十六条の定めるところにより募集特定出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の特定資本金増加額は、次に掲げる額の合計額とする。一 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)イ
ロ
二 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第二項の規定により現物出資財産(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第三十六条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、同条第五項において準用する会社法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)イ
ロ
2 前項の規定の適用については、募集特定出資を引き受ける者が出資する金銭以外の財産について法第三十六条第一項第三号に掲げる価額と、当該財産の帳簿価額(当該特定出資に係る特定出資資本金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
第九条 法第三十九条から第四十二条までに定めるところにより募集優先出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、法第四十一条第四項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。一 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき法第四十二条第一項の登記の日の為替相場に基づき算出された額 二 当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき法第四十二条第一項の登記の日の為替相場に基づき算出された額を含む。)により優先資本金増加額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
(転換特定社債の転換の請求又は新優先出資引受権の行使があった場合)第十条 転換特定社債の転換の請求があった場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、請求の日における当該転換特定社債の適正な価格として付された帳簿価額(当該転換特定社債と区分して、転換特定社債の転換を請求する権利について会計帳簿にその対価相当額を付している場合には、当該対価相当額を含む。)とする。
2 新優先出資引受権の行使があった場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額とする。一 行使時における当該新優先出資引受権の帳簿価額二 法第百四十五条第二項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)イ
ロ
第十一条 次に掲げる義務が履行された場合には、特定目的会社の特定資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。一 法第二十五条第二項において準用する会社法第五十二条第一項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第十六条第三項第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)二 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務三 法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
2 法第四十二条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に定める額を支払う義務が履行された場合には、特定目的会社の優先資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた額が増加するものとする。
第二款 利益の配当
(利益配当における控除額)第十二条 法第百十四条第一項第四号に規定する額は、資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を除く。)においてその付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産の額とする。
(中間配当における控除額)第十三条 法第百十五条第三項第五号に規定する額は、最終事業年度の末日において資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を除く。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した最終事業年度に係る貸借対照表上の純資産の額とする。
第三款 自己特定出資又は自己優先出資
第十四条 特定目的会社が当該特定目的会社の特定出資又は優先出資を取得した場合は、その取得価額を、増加すべき自己特定出資(法第五十九条第二項に規定する自己特定出資をいう。以下同じ。)又は自己優先出資(同項に規定する自己優先出資をいう。)の額とする。
2 特定目的会社が自己特定出資の処分又は自己優先出資の処分若しくは消却をする場合は、その帳簿価額を、減少すべき自己特定出資又は自己優先出資の額とする。
第四款 資本金等の額の増減
(資本金の額)第十五条 特定目的会社の特定資本金の額は、法第百八条の規定による場合に限り、同条第二項第一号の額に相当する額が減少するものとする。 この場合において、次に掲げる場合には、特定資本金の額が減少するものと解してはならない。一 特定出資の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合二 設立発行特定出資又は募集特定出資の引受けに係る意思表示その他の特定出資の発行又は自己特定出資の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
2 特定目的会社の優先資本金の額は、次項に定める場合のほか、法第百九条又は第百十条の規定による場合に限り、それぞれ法第百九条第二項第一号の額又は法第百十条第一項第二号の額に相当する額が減少するものとする。 この場合において、次に掲げる場合には、優先資本金の額が減少するものと解してはならない。一 優先出資の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合二 募集優先出資の引受けに係る意思表示その他の優先出資の発行又は自己優先出資の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
3 特定目的会社が法第百五十九条第一項の社員総会の承認を経て優先資本金の額の減少する場合には、当該特定目的会社が資産流動化計画の定めるところに従い、優先資本金から減ずるべき額として定めた額が減少するものとする。
第十六条 特定目的会社の剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。一 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額 二 前号に掲げるもののほか、剰余金の額を増加すべき場合 剰余金の額を増加する額として適切な額
2 特定目的会社の剰余金の額は、法第百十四条に規定する利益の配当及び法第百十五条に規定する中間配当をした場合のほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。一 当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額 二 前号に掲げるもののほか、剰余金の額を減少すべき場合 剰余金の額を減少する額として適切な額
第二節 設立時の社員資本
第十七条
特定目的会社の設立に際して特定社員となる発起人が特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、次に掲げる額の合計額(零未満にあっては、零)とする。
一 法第十九条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ
ロ
二 法第十九条第一項の規定により金銭以外の財産(以下この条において「現物出資財産」という。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の給付があった日における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ
ロ
2 設立時の特定目的会社の剰余金の額は、零とする。
3 第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について定款(法第十六条第二項に規定する定款をいう。以下同じ。)に定めた額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る特定資本金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
第三節 評価・換算差額等
第十八条
次に掲げるものその他資産、負債又は社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)
二 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
第四節 新優先出資引受権
第十九条
特定目的会社が新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、当該新優先出資引受権と引換えにされた金銭の払込みの金額又は当該特定目的会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新優先出資引受権の額とする。
第三編 計算関係書類等
第一章 総則
第一節 表示の原則
第二十条
計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
2 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。 ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
3 計算関係書類(各事業年度に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
第二節 計算書類
(成立の日の貸借対照表)
第二十一条
法第百二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、特定目的会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
(各事業年度に係る計算書類)
第二十二条
法第百二条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従い作成される社員資本等変動計算書及び注記表とする。
2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。 この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
3 法第百二条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第二章 貸借対照表
(通則)第二十三条 貸借対照表については、この章の定めるところによる。
(貸借対照表の区分)第二十四条 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
2 資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設け、各部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。
3 負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。
第二十五条 特定資産は、特定資産の部に表示しなければならない。
2 特定資産の部は、適当な項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
第二十六条 特定資産以外の資産は、その他の資産の部に表示しなければならない。
2 その他の資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
3 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
第二十七条 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
2 前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
第二十八条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
2 内容の異なる数種類の特定社債を発行する場合には、その種類ごとに表示しなければならない。
第二十九条 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
(純資産の部の区分)第三十条 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
2 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、第六号及び第七号に掲げる項目は、控除項目とする。
3 前項第二号、第四号及び第七号に掲げる項目は、内容の異なる数種類の優先出資を発行する場合には、その種類ごとに表示しなければならない。
4 剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
5 前項第一号に掲げる項目については、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
第三十一条 各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。 ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
第三十二条 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。 ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
第三十三条 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
2 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。 ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
3 前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
第三十四条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(支配社員株式等の表示)第三十五条 支配社員の株式又は出資金は、支配社員株式又は支配社員出資金の項目をもって別に表示しなければならない。
(繰延税金資産等の表示)第三十六条 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
(繰延資産の表示)第三十七条 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第三章 損益計算書
(通則)第三十八条 損益計算書については、この章の定めるところによる。
(損益計算書の区分)第三十九条 損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
2 特別利益に属する利益は、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
3 特別損失に属する損失は、前期損益修正損、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
4 前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
5 損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失の性質を示す適当な名称を付さなければならない。
第四十条 資産の流動化に関する業務及びその附帯業務に関する収益又は費用は、営業収益又は営業費用の各項目に表示しなければならない。
2 営業収益の合計額から営業費用の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
第四十一条 営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
第四十二条 経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
第四十三条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
2 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。 ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第四十四条 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。
第四十五条 次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条の当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。
2 前項第一号に規定する前期繰越利益又は前期繰越損失の額につき遡及適用等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の前期繰越利益又は前期繰越損失の額及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。
3 前条の当期純利益金額又は当期純損失金額に第一項各号に掲げる額を加減した額は、当期未処分利益又は当期未処理損失として表示しなければならない。
第四十六条 損益計算書には、包括利益に関する事項を表示することができる。
第四章 社員資本等変動計算書
第四十七条 社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。
2 社員資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
3 社員資本は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
4 剰余金は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、第一号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
5 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
6 特定資本金、優先資本金、剰余金、自己特定出資及び自己優先出資に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。 この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
7 評価・換算差額等及び新優先出資引受権に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。 この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
第五章 注記表
(通則)第四十八条 注記表については、この章の定めるところによる。
(注記表の区分)第四十九条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
(注記の方法)第五十条 貸借対照表、損益計算書又は社員資本等変動計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
(継続企業の前提に関する注記)第五十一条 継続企業の前提に関する注記は、当該特定目的会社の事業年度の末日において、特定目的会社が資産流動化計画の計画期間にわたって事業活動を継続するとの前提(以下この条において「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該特定目的会社の事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)第五十二条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
2 特定目的会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
第五十二条の二 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。 ただし、会計監査人設置会社(法第二十一条第二項第二号に規定する会計監査人設置会社をいう。以下同じ。)でない特定目的会社にあっては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
(表示方法の変更に関する注記)第五十二条の三 表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
(会計上の見積りに関する注記)第五十二条の四 会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。
(会計上の見積りの変更に関する注記)第五十二条の五 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
(誤の訂正に関する注記)第五十二条の六 誤の訂正に関する注記は、誤の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
(貸借対照表に関する注記)第五十三条 貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
2 前項に掲げる事項については、特定資産の部に表示されたものとその他の資産の部に表示されたものとを区分して表示しなければならない。
第五十四条 損益計算書に関する注記は、支配社員との事業取引による取引高の総額及び事業取引以外の取引による取引高の総額とする。
(社員資本等変動計算書に関する注記)第五十五条 社員資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
(税効果会計に関する注記)第五十六条 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
(リースにより使用する固定資産に関する注記)第五十七条 リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。以下この条において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下この条において同じ。)の借主である特定目的会社が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。 この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。
2 前項に掲げる事項については、特定資産の部に表示されたものとその他の資産の部に表示されたものとを区分して表示しなければならない。
第五十七条の二 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
(賃貸等不動産に関する注記)第五十七条の三 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
(関係当事者との取引に関する注記)第五十八条 関係当事者との取引に関する注記は、特定目的会社と関係当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。 ただし、会計監査人設置会社でない特定目的会社にあっては、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略することができる。
2 関係当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
3 関係当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関係当事者ごとに表示しなければならない。
4 前三項に規定する「関係当事者」とは、次に掲げる者をいう。
第五十九条 一口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。
2 前項の一口当たり情報に関する注記は、特定出資及び優先出資(異なる種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、種類ごとの優先出資)ごとに表示しなければならない。
第六十条 重要な後発事象に関する注記は、当該特定目的会社の事業年度の末日後、当該特定目的会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
(収益認識に関する注記)第六十条の二 収益認識に関する注記は、特定目的会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
2 前項に掲げる事項が第五十二条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
第六十一条 その他の注記は、第五十一条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び社員資本等変動計算書により特定目的会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
第六章 事業報告
(通則)第六十二条 法第百二条第二項の規定により作成すべき事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
(事業報告の内容)第六十三条 事業報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
(特定目的会社の現況に関する事項)第六十四条 前条第一号に規定する「特定目的会社の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
2 前項第四号の特定資産の管理及び処分の概況の表示は、特定資産の種類が二以上である場合にはその種類ごとに、特定資産の処分については貸付け、譲渡、交換又は担保提供の別ごとに、資金の借入れについてはその使途ごとにしなければならない。
3 第一項第八号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時社員総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
第六十五条 第六十三条第二号に規定する「特定目的会社の役員に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
(特定目的会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項)第六十五条の二 第六十三条第二号の二に規定する「特定目的会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該特定目的会社が保険者との間で役員等賠償責任保険契約(法第九十六条の二において準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)を締結しているときにおける次に掲げる事項とする。
(特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項)第六十六条 第六十三条第三号に規定する「特定目的会社の特定出資及び優先出資に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
2 前項第五号の表示は、取得の事由ごとにしなければならない。
3 第一項第六号の表示は、特定出資又は優先出資の発行ごと及び内容の異なる数種類の優先出資を発行する場合にはその種類ごとにしなければならない。
第六十七条 第六十三条第四号に規定する「特定目的会社の新優先出資引受権等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
(会計参与設置会社の特則)第六十七条の二 特定目的会社が当該事業年度の末日において会計参与設置会社(法第四条第二項第四号に規定する会計参与設置会社をいう。)である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。
(会計監査人設置会社の特則)第六十八条 特定目的会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、次に掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。
第七章 附属明細書
第六十九条 各事業年度に係る特定目的会社の計算書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項のほか、特定目的会社の貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書及び注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
2 前項第一号の特定社債の明細は、第二十八条第二項の区分に従って表示しなければならない。
3 第一項第三号の明細は、特定資産の種類が二以上である場合はその種類ごとに表示しなければならない。
4 第一項第五号の営業費用のうち、法第二百条第一項に規定する信託に係る契約に基づく信託報酬又は同条第三項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務の委託に関する契約に基づく委託費用は、支払先又は業務の種類ごとに内訳を明らかにしなければならない。
5 各事業年度に係る特定目的会社の事業報告に係る附属明細書には、次に掲げる事項のほか、特定目的会社の事業報告の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
6 前項第一号の明細は、特定資産の部に表示された債権とその他の資産の部に表示された債権とを区分して表示しなければならない。
7 第五項第三号の明細については、同号の他の法人等の事業が当該特定目的会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を付記しなければならない。
第四編 計算書類等の社員への提供
第七十条第五編 計算書類の公告等
第一章 計算書類の公告
第七十一条 特定目的会社が法第百四条第五項の規定による公告(同条第七項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。 この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記表に表示した注記に限るものとする。
2 特定目的会社が法第百四条第五項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
3 前項の規定は、特定目的会社が損益計算書の内容である情報について法第百四条第七項に規定する措置をとる場合について準用する。
第二章 計算書類の要旨の公告
第一節 総則
第七十二条
法第百四条第六項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。
第二節 貸借対照表の要旨
(貸借対照表の要旨の区分)
第七十三条
貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
(資産の部)
第七十四条
資産の部には、特定資産の部及びその他の資産の部を設けなければならない。 この場合において、特定資産の部は適当な項目に区分するとともに、その他の資産の部は次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 流動資産
二 固定資産
三 繰延資産
2 特定資産の部及びその他の資産の部の各項目は、特定目的会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
3 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 有形固定資産
二 無形固定資産
三 投資その他の資産
4 前二項のほか、資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
5 特定資産の部及びその他の資産の部の各項目は、当該項目に係る資産の性質を示す適当な名称を付さなければならない。
(負債の部)
第七十五条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 流動負債
二 固定負債
2 負債の部の各項目は、特定目的会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
3 負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。
4 前二項のほか、負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
5 負債の部の各項目は、当該項目に係る負債の性質を示す適当な名称を付さなければならない。
(純資産の部)
第七十六条
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 社員資本
二 評価・換算差額等
三 新優先出資引受権
2 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、第六号及び第七号に掲げる項目は、控除項目とする。
一 特定資本金
二 優先資本金
三 特定出資申込証拠金又は特定出資払込金
四 優先出資申込証拠金又は優先出資払込金
五 剰余金
六 自己特定出資
七 自己優先出資
3 前項第二号、第四号及び第七号に掲げる項目については、内容の異なる数種類の優先出資を発行する場合には、その種類ごとに表示しなければならない。
4 剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 任意積立金
二 当期未処分利益又は当期未処理損失
5 前項第一号に掲げる項目については、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
一 その他有価証券評価差額金
二 繰延ヘッジ損益
(貸借対照表の要旨への付記事項)
第七十七条
貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。 ただし、法第百四条第六項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。
第三節 損益計算書の要旨
第七十八条
損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 営業収益
二 営業費用
三 営業外収益
四 営業外費用
五 特別利益
六 特別損失
2 前項の規定にかかわらず、同項第三号又は第四号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を営業外損益として区分することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、同項第五号又は第六号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。
4 損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる。
5 損益計算書の要旨の各項目は、特定目的会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければならない。
6 損益計算書の要旨の各項目は、当該項目に係る利益又は損失を示す適当な名称を付さなければならない。
7 次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。 ただし、次の各号に掲げる額(第七号及び第八号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。
一 営業損益金額(零以上の額に限る。) 営業利益金額
二 営業損益金額(零未満の額に限る。) 営業損失金額
三 経常損益金額(零以上の額に限る。) 経常利益金額
四 経常損益金額(零未満の額に限る。) 経常損失金額
五 税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。) 税引前当期純利益金額
六 税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。) 税引前当期純損失金額
七 当該事業年度に係る法人税等 その内容を示す名称を付した項目
八 法人税等調整額 その内容を示す名称を付した項目
九 当期純損益金額(零以上の額に限る。) 当期純利益金額
十 当期純損益金額(零未満の額に限る。) 当期純損失金額
第四節 雑則
(金額の表示の単位)
第七十九条
貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特定目的会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。
(表示言語)
第八十条
貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。 ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
第三章 雑則
(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)第八十一条 法第百四条第七項の規定による措置は、施行規則第百二十八条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気送信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行われなければならない。
(不適正意見がある場合等における公告事項)第八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第百四条第五項又は第六項の規定による公告(同条第七項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。
第六編 清算特定目的会社の計算書類等
(財産目録)第八十三条
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(施行前の優先出資等の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置)
第二条 第十一条の規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下「会社法整備法」という。)第二百二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下「旧資産流動化法」という。)第四十九条第一項、第百十三条の三及び第百十三条の五において準用する会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百八十条ノ十一第一項の規定により同項の差額に相当する金額を支払う義務が履行された場合について準用する。
(貸借対照表等の公告に関する経過措置)
第三条 この府令の施行の日前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につきこの府令の施行の日前に旧資産流動化法第九十九条第五項の規定による措置をとる場合における貸借対照表又は損益計算書については、この府令の規定にかかわらず、この府令による改正前の資産の流動化に関する法律施行規則(以下「旧資産流動化法施行規則」という。)の定めるところによる。 法第百四条第五項又は第六項の規定による公告(同条第七項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合において、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書がこの府令の施行の日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告において明らかにしなければならない事項は、この府令の規定にかかわらず、旧資産流動化法の定めるところによる。
(提供計算書類の提供等に関する経過措置)
第四条 第四十九条第八号の規定は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る注記表であって、この府令の施行後最初に開催する社員総会の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。
(計算書類の提供方法に関する経過措置)
第五条 第七十条第七項の規定は、会社法整備法第二百二十一条第十七項又は第二百三十二条第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた計算書類、事業報告及び利益処分案を定時社員総会に提出する場合について準用する。
(事業報告に関する経過措置)
第六条 次に掲げる規定は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る事業報告であって、この府令の施行後最初に開催する社員総会において報告すべきものについては、適用しない。
附則(平成一九年二月八日内閣府令第一六号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年八月九日内閣府令第六一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年一二月一二日内閣府令第八〇号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年三月二四日内閣府令第五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年四月二〇日内閣府令第二七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第十条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則第五十一条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算書類については、なお従前の例による。
附則(平成二一年六月二四日内閣府令第三五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十一年七月一日から施行する。
(特定目的会社の計算関係書類に関する経過措置)
第十二条 この府令による改正後の特定目的会社の計算に関する規則(以下「新特定目的会社計算規則」という。)第二条第二項第七号並びに第二十九条第一号ル及び第二号ホの規定は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る特定目的会社の計算関係書類(同項第三号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。 ただし、同日前に開始する事業年度に係る特定目的会社の計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。 新特定目的会社計算規則第二条第二項第八号及び第九号、第四十九条第七号の二及び第七号の三、第五十七条の二並びに第五十七条の三の規定は、平成二十二年三月三十一日前に終了する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。 ただし、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
(募集特定出資の発行等に際しての計算に関する経過措置)
第十三条 施行日前に資産の流動化に関する法律第三十六条第二項に規定する募集事項の決定又は同法第三十九条第一項の規定による取締役の決定があった場合における同法第二条第六項に規定する特定出資又は優先出資(同条第五項に規定する優先出資をいう。次項において同じ。)の発行に際しての計算については、なお従前の例による。 施行日前に新優先出資引受権の行使があった場合における優先出資の発行に際しての計算については、なお従前の例による。
(特定目的会社の設立に際しての計算に関する経過措置)
第十四条 施行日前に定款の認証を受けた定款に係る特定目的会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 特定目的会社が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(特定目的会社の計算に関する規則第二十七条第一項第一号ニに規定する売買目的有価証券をいう。以下この項において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的の債券(第十七条の規定による改正前の特定目的会社の計算に関する規則第五条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十七条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則第五条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。 第十七条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則第四十七条の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類については、なお従前の例による。
附則(平成二二年一二月六日内閣府令第五三号)
この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。 ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。附則(平成二三年七月八日内閣府令第三三号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則(第二条第二項第三号ロ及び同項第六号を除く。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算関係書類(同令第二条第二項第三号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
附則(平成二三年一一月一六日内閣府令第六一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第七条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則第六十六条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二七年四月二八日内閣府令第三七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る特定目的会社の事業報告及びその附属明細書の記載又は記録については、なお従前の例による。 施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る特定目的会社の事業報告及びその附属明細書に係る第二十七条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則第六十二条第二号及び第六十九条第五項第四号の規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。
附則(平成三〇年三月二三日内閣府令第七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第十二条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算関係書類(同令第二条第二項第三号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
附則(令和三年二月三日内閣府令第五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第二十二条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則第六十三条第二号の二、第六十五条第三号から第三号の三まで、第六十五条の二、第六十七条の二各号及び第六十八条第七号から第九号までの規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
附則(令和三年三月三一日内閣府令第二二号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(特定目的会社の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の特定目的会社の計算に関する規則(次項において「新特定目的会社計算規則」という。)第四十九条第十八号、第五十二条第二項及び第六十条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。 新特定目的会社計算規則第四十九条第五号及び第五十二条の四の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。