内閣は、社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(部会)第一条 中央社会保険医療協議会(以下「中央協議会」という。)及び地方社会保険医療協議会(以下「地方協議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 中央協議会の部会に属すべき委員及び専門委員は、中央協議会の承認を経て、会長が指名する。 3 地方協議会の部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、地方協議会の承認を経て、会長が指名する。 4 第二項の委員のうち、社会保険医療協議会法(以下この項及び次条第一項において「法」という。)第三条第一項第一号に掲げるもの(次項及び次条第二項において「支払側委員」という。)及び法第三条第一項第二号に掲げるもの(次項及び次条第二項において「診療側委員」という。)は、各同数とする。 5 第三項の委員及び臨時委員については、支払側委員の数と支払側臨時委員(臨時委員のうち健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表するものをいう。次条第二項において同じ。)の数の合計数及び診療側委員の数と診療側臨時委員(臨時委員のうち医師、歯科医師及び薬剤師を代表するものをいう。同条第二項において同じ。)の数の合計数は、同数とする。 6 中央協議会の部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員(次項、第九項及び次条第二項において「公益委員」という。)のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。 7 地方協議会の部会に部会長を置き、当該部会に属する公益委員及び公益臨時委員(臨時委員のうち公益を代表するものをいう。第九項及び次条第二項において同じ。)のうちから、当該部会に属する委員及び臨時委員が選挙する。 8 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 9 部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益委員又は公益臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 10 地方協議会は、その定めるところにより、部会(その部会長が委員であるものに限る。)の議決をもって地方協議会の議決とすることができる。 (議事)第二条 中央協議会は、委員の半数以上で、かつ、法第三条第一項各号に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 地方協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上で、かつ、支払側関係委員(支払側委員及び議事に関係のある支払側臨時委員をいう。)、診療側関係委員(診療側委員及び議事に関係のある診療側臨時委員をいう。)及び公益関係委員(公益委員及び議事に関係のある公益臨時委員をいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 3 中央協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 4 地方協議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 5 第一項及び第三項の規定は、中央協議会の部会の議事に準用する。 6 第二項及び第四項の規定は、地方協議会の部会の議事に準用する。 (資料の提出等の協力)第三条 中央協議会又は地方協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)第四条 中央協議会の庶務は、厚生労働省保険局医療課において処理する。
2 地方協議会の庶務は、当該地方協議会が置かれる地方厚生局(地方厚生支局を含む。)において処理する。 (雑則)第五条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会又は地方協議会の運営に関し必要な事項は、それぞれ、会長が中央協議会又は地方協議会に諮って定める。
附則
この政令は、平成十九年三月一日から施行する。附則(平成二〇年九月二四日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。