内閣は、自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第二十一条第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)第一条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (庶務)第二条 自殺総合対策会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局総務課において処理する。
(雑則)第三条 前二条に定めるもののほか、議事の手続その他自殺総合対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が自殺総合対策会議に諮って定める。
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施行日:
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第一条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (庶務)第二条 自殺総合対策会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局総務課において処理する。
(雑則)第三条 前二条に定めるもののほか、議事の手続その他自殺総合対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が自殺総合対策会議に諮って定める。