内閣は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五十条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)第一条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。
(組織)第二条 合議制の機関は、委員三人以上をもって組織するものとする。
(委員の任命)第三条 委員は、人格が高潔であって、合議制の機関の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。
(委員の任期)第四条 委員の任期は、一年以上三年を超えない範囲内とし、再任されることを妨げないものとする。
(職権の行使)第五条 委員は、独立してその職権を行うものとする。
(委員の身分保障)第六条 委員は、合議制の機関により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないものとする。
(委員の服務)第七条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないものとする。 (委員長)第八条 合議制の機関に委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを定めるものとする。
2 委員長は、会務を総理し、合議制の機関を代表するものとする。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理するものとする。 (専門委員)第九条 合議制の機関に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができるものとする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。 (部会)第十条 合議制の機関は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名するものとする。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任するものとする。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理するものとする。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理するものとする。 (議事)第十一条 合議制の機関の会議は、委員長が招集するものとする。
2 合議制の機関は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないものとする。 3 合議制の機関の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。 4 前三項の規定は、部会の議事について準用するものとする。