第一条 刑事訴訟法(以下「法」という。)第三十六条の二に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一 小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六条第三項の規定により金融機関が自己あてに振り出した小切手
二 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第一項若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第一項に規定する事業団に対する加入者の貯金
(法第三十六条の三第一項の基準額)第二条 法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、五十万円とする。
附則
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十月二日)から施行する。附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 この政令の施行の際現に存する郵便為替及び郵便貯金(郵政民営化法第百七十四条第一項の規定により預金となるものを除く。)については、第九十八条の規定による改正前の刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第一条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二号中「郵便為替法」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便為替法」とする。