第一条 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める金額は、当該外貿頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。
(政府の貸付けの条件の基準)第二条 法第六条第一項の政府の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
二 政府は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第二号及び第五号の基準により港湾管理者が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける指定会社が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
三 港湾管理者は、次条第三号の基準により加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の金額に、同号の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける指定会社に係る法第六条第一項の政府の貸付金の金額の同項の当該港湾管理者の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに政府に納付するものとすること。
四 港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。
五 港湾管理者は、次条第八号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならないものとすること。
2 港湾管理者が法第六条第一項の政府の貸付けに係る港湾管理者の貸付けを受ける指定会社に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、政府及び港湾管理者は、当該貸付金に係る政府の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を付さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。 (港湾管理者の貸付けの条件の基準)第三条 法第六条第一項の政府の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
一 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
二 港湾管理者は、貸付けを受ける指定会社が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、当該貸付けを受ける指定会社から加算金を徴収すること及び貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
三 港湾管理者は、前号の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額に年十・七五パーセントの割合で計算した金額の加算金を徴収するものとすること。
四 前号の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、港湾管理者は、その償還期限を繰り上げるものとすること。
五 港湾管理者は、貸付けに係る外貿埠頭の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した当該外貿埠頭を構成する施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の二分の一の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
六 港湾管理者は、貸付けを受ける指定会社が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。
七 貸付けを受ける指定会社は、港湾管理者の指示により、貸付金についての強制執行の受諾の記載のある公正証書を作成するために必要な手続をとらなければならないものとすること。
八 貸付けを受ける指定会社は、貸付けに係る外貿埠頭を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ、港湾管理者の承認を受けなければならないものとすること。
九 貸付けを受ける指定会社は、国土交通省令で定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、貸付けに係る外貿埠頭の運営に係る損益の計算をしなければならないものとすること。
十 貸付けを受ける指定会社は、政府又は港湾管理者が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける指定会社の業務及び財産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける指定会社の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。
附則
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。 この政令の施行の際現に存する海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第二条第一項の規定により指定された法人(以下「指定法人」という。)については、改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律施行令第二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第六条の規定は、改正法附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。附則(平成二五年一二月六日政令第三三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行前に貸し付けられた特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の政府の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準については、なお従前の例による。