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平成十八年政令第百六十七号
独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号)の施行に伴い、並びに同法附則第八条第三項及び第十項、第九条第三項、第十条並びに第十五条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(国家公務員退職手当法施行令の適用に関する経過措置)

第二十五条 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行前に整備法附則第四条第三項に規定する施行日前の土木研究所等を退職した者に関する国家公務員退職手当法施行令第十条の規定の適用については、独立行政法人土木研究所及び独立行政法人北海道開発土木研究所を退職した者にあっては独立行政法人土木研究所の、独立行政法人建築研究所を退職した者にあっては独立行政法人建築研究所の、独立行政法人交通安全環境研究所を退職した者にあっては独立行政法人交通安全環境研究所の、独立行政法人海上技術安全研究所を退職した者にあっては独立行政法人海上技術安全研究所の、独立行政法人港湾空港技術研究所を退職した者にあっては独立行政法人港湾空港技術研究所の、独立行政法人電子航法研究所を退職した者にあっては独立行政法人電子航法研究所の、独立行政法人海技大学校及び独立行政法人海員学校を退職した者にあっては独立行政法人海技教育機構の、独立行政法人航海訓練所を退職した者にあっては独立行政法人航海訓練所の、独立行政法人航空大学校を退職した者にあっては独立行政法人航空大学校の事務所は、当該退職した者が所属していた独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務所とみなす。

(国が承継する資産の範囲等)

第二十六条 整備法附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。

独立行政法人北海道開発土木研究所が有する資産のうち国土交通大臣(国営土地改良事業特別会計に係るものについては、国土交通大臣及び農林水産大臣)が財務大臣に協議して指定するもの

独立行政法人海技大学校が有する資産のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの

2 前項の規定により国が承継する資産のうち、同項第一号に掲げる資産については国土交通大臣(国営土地改良事業特別会計に係るものについては、国土交通大臣及び農林水産大臣)が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計、国営土地改良事業特別会計、道路整備特別会計、治水特別会計又は港湾整備特別会計に、同項第二号に掲げる資産については一般会計に帰属させるものとする。

(独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校の解散の登記の嘱託)

第二十七条 整備法附則第八条第一項の規定により独立行政法人北海道開発土木研究所及び独立行政法人海技大学校が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(独立行政法人土木研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十八条 整備法附則第九条第二項の評価委員(独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

財務省の職員 一人

国土交通省の職員 一人

農林水産省の職員 一人

独立行政法人土木研究所(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人北海道開発土木研究所)の役員 一人

学識経験のある者 一人

2 整備法附則第九条第二項の規定による評価(独立行政法人土木研究所が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第二項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省北海道局参事官において処理する。

(独立行政法人海技教育機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

第二十九条 整備法附則第九条第二項の評価委員(独立行政法人海技教育機構が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

財務省の職員 一人

国土交通省の職員 一人

独立行政法人海技教育機構(平成十八年三月三十一日までの間は、独立行政法人海技大学校)の役員 一人

学識経験のある者 二人

2 整備法附則第九条第二項の規定による評価(独立行政法人海技教育機構が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第二項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3 整備法附則第九条第二項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省海事局船員政策課において処理する。

(国有財産の無償使用)

第三十条 整備法附則第十条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら独立行政法人北海道開発土木研究所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。

2 国土交通大臣は、独立行政法人土木研究所の理事長の申請に基づき、独立行政法人土木研究所に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。

附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、第二十八条、第二十九条及び次項の規定は、公布の日から施行する。 独立行政法人土木研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても、第三十条第一項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。