内閣は、独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)第五条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号。以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員
一人
二 文部科学省の職員
一人
三 独立行政法人国立文化財機構の役員
一人
四 学識経験のある者
二人
法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、文化庁企画調整課において処理する。
附則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月三〇日政令第一一〇号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年九月二七日政令第二六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年十月一日から施行する。