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平成十八年政令第百六十二号
独立行政法人国立美術館法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)第五条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。

 独立行政法人国立美術館法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

財務省の職員
一人

文部科学省の職員
一人

独立行政法人国立美術館の役員
一人

学識経験のある者
二人

 法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

 法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、文化庁企画調整課において処理する。

附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二六日政令第五九号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年九月二七日政令第二六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年十月一日から施行する。