第一条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第七条第一項の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、同令第十二条第一項中「納付に要する費用」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十八年法律第十一号)第七条第一項の規定による国の負担に係るもの、法第九十九条第二項第五号の規定による公社の負担に係るもの、同条第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。以下この項において「短期給付事務に要する費用」という。)」と、「法第九十九条第三項」とあるのは「同条第三項」と、「毎事業年度」とあるのは「平成十八年度においては」と、「納付額」とあるのは「納付額、短期給付事務に要する費用の額」と、同条第二項中「を含み」とあるのは「及び平成十八年度における長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第七条第一項の規定による国の負担に係るもの、法第九十九条第二項第五号の規定による公社の負担に係るもの、同条第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに法第百二十四条の三の規定により読み替えられた法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち法別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。以下この項において「平成十八年度における長期給付事務に要する費用」という。)を含み」と、「及び当該基礎年金拠出金」とあるのは「、当該基礎年金拠出金」と、「予想額」とあるのは「予想額及び平成十八年度における長期給付事務に要する費用の額」と、同令附則第三十四条第二項中「第十二条第二項中「を含み」とあるのは「及び年金保険者拠出金の納付に要する費用を含み」と、「及び当該基礎年金拠出金」とあるのは「並びに当該基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「第十二条第一項中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同条第二項中「平成十八年度における長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「年金保険者拠出金の納付に要する費用並びに平成十八年度における長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「当該基礎年金拠出金の納付に要する費用の予想額及び」とあるのは「当該基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金の納付に要する費用の予想額並びに」」とする。
(国家公務員共済組合の事務に要する費用の公社等の負担の特例)第二条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律附則第二項において読み替えて準用する同法第七条第一項に規定する政令で定める額は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第二項第五号(同条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合並びに同法第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第九十九条第六項及び第七項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる費用について、同号に規定する公社、特定独立行政法人、独立行政法人のうち同法別表第三に掲げるもの又は国立大学法人等の職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。)である組合員が属する国家公務員共済組合(同法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合をいう。)が、平成十八年度において負担すべき額としてそれぞれの予算に計上した額とする。
2 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律附則第二項において読み替えて準用する同法第七条第一項の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法施行令の規定の適用については、前条の規定を準用する。