内閣は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(議事)第一条 郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 (事務局長)第二条 委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(事務局次長)第三条 委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 (参事官)第四条 委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。 (事務局の内部組織の細目)第五条 前三条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。
(委員会の運営)第六条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。