第一条 石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次のとおりとする。
一 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
二 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(認定の有効期間)第二条 法第六条第一項(法第七条第三項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。
一 中皮
五年
二 気管支又は肺の悪性新生物
五年
三 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
五年
四 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
五年
第三条 法第十二条第一項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
四 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
六 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
七 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
(医療に関する審査機関)第四条 法第十四条第一項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会とする。
(療養手当の額)第五条 法第十六条第一項の政令で定める額は、十万三千八百七十円とする。
(葬祭料の額)第六条 法第十九条第一項の政令で定める額は、十九万九千円とする。
(特別遺族弔慰金の額)第七条 法第二十条第二項の政令で定める額は、二百八十万円とする。
(法第二十六条第二項の政令で定める給付)第八条 法第二十六条第二項の政令で定める給付は、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金等及び救済給付調整金の支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、次に掲げる法律の規定のうち環境省令で定めるものに基づき支給される給付とする。
一 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)
二 船員保険法
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
四 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
五 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)
六 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)
七 船員法(昭和二十二年法律第百号)
八 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
九 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)
十 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
十一 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)
十二 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
十三 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)
十四 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
十五 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
十六 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
十七 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
十八 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)
十九 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
二十 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)
二十一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)
二十二 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
二十三 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)
二十四 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)
二十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)
二十六 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
二十七 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)
二十八 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)
二十九 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)
(法第二十六条第二項の給付に相当する金額)第九条 法第二十六条第二項の政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
一 前条に規定する給付が一時金としてのみ行われるべき場合
当該一時金の価額を基礎として環境省令で定める方法により算定した額
二 前号に掲げる場合以外の場合
当該給付の価額、支給の時期及び法定利率を基礎として環境省令で定める方法により算定した額
第十条 法第三十六条の政令で定めるところにより算定した額は、当該年度における一般拠出金(法第三十七条第一項の一般拠出金をいう。以下同じ。)の返還金の額並びに一般拠出金の徴収及び法第三十八条第二項の一般拠出金事務を処理する労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三十三条第三項の労働保険事務組合をいう。)に関する事務に要する費用の額の合計額から法第三十四条の規定による国庫の負担額を減じて得た額とする。
(一般拠出金率の算定方法)第十一条 法第三十七条第一項の一般拠出金率は、次に掲げる事項を基礎として定めるものとする。
一 救済給付(法第三条の救済給付をいう。)の支給に要する費用の予想額、法第三十二条第一項の規定による交付金及び同条第二項の規定による拠出金があるときはそれらの額並びに指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して算定した一般拠出金及び特別拠出金の額として必要であると見込まれる金額の総額(以下「事業主の負担総額」という。)から法第四十七条第一項の規定により徴収される特別拠出金の総額の見込額を控除した額
二 平成十七年度における全国の労災保険適用事業主(法第三十五条第一項の労災保険適用事業主をいう。)がその事業に使用するすべての労働者に支払われた賃金の総額として推計した額
(徴収法を準用する場合の読替え)第十二条 法第三十八条第一項の規定により一般拠出金について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(特別事業主の要件)第十三条 法第四十七条第一項の政令で定める要件は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第十項に規定する特定粉じん発生施設が設置された工場又は事業場その他石綿の使用の状況又は石綿による健康被害の発生の状況を把握するための調査で環境大臣が指定するものにより石綿が使用されていたと認められる工場又は事業場であって、次のいずれにも該当するもの(以下「特別事業場」という。)を有し、又は有していたこととする。
一 石綿の使用量(昭和二十六年から平成十七年までの各年における当該工場又は事業場において使用された石綿の量の合計量をいう。以下同じ。)が、一万トン以上であること。
二 平成七年から平成十六年までの各年における当該工場又は事業場の所在地の属する市(特別区を含む。以下同じ。)町村において中皮腫により死亡した者の数の合計数を十で除して得た数を当該市町村の人口(平成十七年三月三十一日において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。)で除して得た数に十万を乗じて得た数が、〇・五五三人以上であること。
三 昭和十四年度から平成十六年度までの各年度における当該工場又は事業場において石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病にかかり、これにより労働者災害補償保険法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付を受けた者の合計の人数(以下「保険給付の受給者数」という。)が、十人以上であること。
(特別拠出金の額の算定方法)第十四条 法第四十八条第一項の特別拠出金の額の算定方法は、法第四十七条第一項の特別事業主が有し、又は有していた特別事業場ごとに次に定めるところにより算定した額の合計額を合算するものとする。
一 事業主の負担総額に昭和二十六年から平成十七年までの各年における我が国の石綿の輸入量を合計した量(トンで表した量をいい、以下「石綿の輸入量」という。)の数値を石綿の輸入量の数値と全国の保険給付の受給者数に百七十を乗じて得た数値とを合計した数値で除して得た数値を乗じて得た額に、当該特別事業場における石綿の使用量(トンで表した量をいう。)の数値を石綿の輸入量の数値で除して得た数値を乗じて得た額
二 事業主の負担総額に全国の保険給付の受給者数に百七十を乗じて得た数値を石綿の輸入量の数値と全国の保険給付の受給者数に百七十を乗じて得た数値とを合計した数値で除して得た数値を乗じて得た額に、当該特別事業場における保険給付の受給者数を全国の保険給付の受給者数で除して得た数値を乗じて得た額
(特別遺族年金の額等)第十五条 法第五十九条第三項の政令で定める額は、次の各号に掲げる特別遺族年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
一 一人
二百四十万円
二 二人
二百七十万円
三 三人
三百万円
四 四人以上
三百三十万円
第十六条 法第五十九条第四項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
一 法第六十二条第一号の場合
千二百万円
二 法第六十二条第二号の場合
千二百万円から法第六十二条第二号に規定する特別遺族年金の額の合計額を控除した額
第十七条 法第六十九条第二項の規定により同条第一項の規定による労働保険料の徴収について労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条 法第六十九条第二項の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を適用する場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号)の規定の適用については、同令本則中「第十二条第二項」とあるのは「第十二条第二項(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「保険給付に要する費用の予想額」とあるのは「保険給付に要する費用の予想額並びに過去三年間の特別遺族給付金(石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第一項の特別遺族給付金をいう。以下同じ。)の受給者数及び平均受給期間その他の事項に基づき算定した特別遺族給付金の支給に要する費用の予想額」と、「費用の額」とあるのは「費用の額、特別遺族給付金の支給に要する費用の額」とする。
第十九条 法第六十九条第三項の規定により特別遺族給付金の支給に要する費用について特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
附則(平成一八年五月八日政令第一九三号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。附則(平成一八年一二月二〇日政令第三八九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則(平成一九年四月二三日政令第一六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年五月二五日政令第一六八号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。附則(平成二〇年三月三一日政令第一一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二三日政令第五二号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年五月二六日政令第一四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正後の第一条の規定により指定疾病となる疾病に関し、石綿による健康被害の救済に関する法律の規定を適用する場合には、同法第二十条第一項第一号中「施行日」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第百四十二号)の施行の日」と、同項第二号及び同法第二十二条第二項中「施行日」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日」とする。
附則(平成二五年四月一二日政令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
附則(平成二七年三月二五日政令第九三号)
この政令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。附則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年一一月一一日政令第三七九号)
この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二九年七月一四日政令第一九六号)
この政令は、平成三十二年四月一日から施行する。附則(令和五年四月七日政令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。