平成十八年政令第二号
労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は、2006年に公布された政令で、労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経等について、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係政令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成18年01月05日

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内閣は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)の施行に伴い、並びに同法附則第八条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

第七条 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。

2 前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。

3 前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 ただし、第七条第一項の規定は、公布の日から施行する。