内閣は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)の施行に伴い、並びに同法附則第八条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第七条 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2 前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。 3 前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 ただし、第七条第一項の規定は、公布の日から施行する。