第一条 民間事業者等が、国家公安委員会の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)第二条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)第四条 民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合及び別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 電磁的記録(次号に規定するものを除く。)を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに当該電磁的記録を表示することができなければならない。 3 民間事業者等が、第一項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)第五条 法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)第六条 民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)第七条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)第八条 民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の管理する場所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一八年四月二四日国家公安委員会規則第一四号)
(施行期日)
第一条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則(平成一九年二月二二日国家公安委員会規則第三号)
この規則は、探偵業の業務の適正化に関する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。附則(平成一九年三月二七日国家公安委員会規則第六号)
この規則は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。附則(平成一九年九月一四日国家公安委員会規則第二〇号)
この規則は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。附則(平成二一年一一月一八日国家公安委員会規則第一〇号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。附則(平成二七年三月二七日国家公安委員会規則第七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年一一月一三日国家公安委員会規則第二〇号)
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。附則(平成三〇年九月一四日国家公安委員会規則第一四号)
この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十年十月二十四日)から施行する。附則(令和元年一〇月二四日国家公安委員会規則第八号)
この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。 ただし、第十一条中国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第一風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(令和五年一二月二五日国家公安委員会規則第一五号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
別表第一
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号) | 第十九条第二項 |
質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号) | 第二十条第二項 |
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号) | 第十条の五の二 |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号) | 第三十二条の九 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号) | 第二十条第一項 |
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号) | 第十二条第一項 |
遺失物法(平成十八年法律第七十三号) | 第十六条第二項及び第二十三条 |
遺失物法施行令(平成十九年政令第二十一号) | 第八条第二項 |
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号) | 第五十条第四項 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) | 第三十八条第二号、第三号及び第十二号(同条第二号及び第十二号については、第九十七条第三項において準用する場合を含む。) |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) | 第十五条第三項第五号及び第七号 |
別表第二
古物営業法 | 第十九条第二項 |
質屋営業法 | 第二十条第二項 |
別表第三
銃砲刀剣類所持等取締法 | 第十条の五の二 |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 | 第三十二条の九 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 | 第二十条第一項 |
探偵業の業務の適正化に関する法律 | 第十二条第一項 |
遺失物法 | 第十六条第二項及び第二十三条 |
遺失物法施行令 | 第八条第二項 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 | 第三十八条第二号、第三号及び第十二号(同条第二号及び第十二号については、第九十七条第三項において準用する場合を含む。) |
別表第四
遺失物法 | 第十六条第二項及び第二十三条 |
遺失物法施行令 | 第八条第二項 |