[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成十七年国家公安委員会規則第五号
国家公安委員会個人情報管理規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、国家公安委員会個人情報管理規則を次のように定める。
(目的)

第一条 この規則は、国家公安委員会が保有する個人情報の管理について必要な事項を定めることにより、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において「保有個人情報」とは、法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。

2 この規則において「行政文書」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。

(総括個人情報管理者)

第三条 国家公安委員会に、総括個人情報管理者一人を置き、警察庁長官官房国家公安委員会会務官をもって充てる。

2 総括個人情報管理者は、次に掲げる事務を行う。

保有個人情報の管理に関する規程類の整備に関すること。

保有個人情報の管理に関する事務の指導監督に関すること。

前二号に掲げるもののほか、保有個人情報の管理に関する事務の総括に関すること。

(個人情報管理担当者)

第四条 総括個人情報管理者は、警察庁職員のうちから、個人情報管理担当者を指名する。

2 個人情報管理担当者は、総括個人情報管理者の命を受け、この規則による保有個人情報の適切な管理に必要な事務を行う。

(正確性の確保)

第五条 警察庁職員は、保有個人情報の内容が事実でないと認められたときは、その利用目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう、当該保有個人情報の訂正、追加又は削除をするものとする。

(取扱いの制限)

第六条 総括個人情報管理者は、警察庁職員がその業務の目的以外の目的で保有個人情報を取り扱うことのないよう、教育の実施その他必要な措置を講じるものとする。

2 総括個人情報管理者は、保有個人情報及びそれが記録されている行政文書について、その内容に応じ、次の事項を定めて警察庁職員に遵守させるものとする。

取り扱う権限を有する者の範囲及び当該権限の内容

電気通信を利用して伝達する場合における注意事項

取り扱うことができる場所

保存すべき場所

前各号に掲げるもののほか、適正な取扱いを確保するために必要な制限に関する事項

(廃棄及び削除)

第七条 総括個人情報管理者は、保有個人情報が記録されている行政文書を廃棄するときは、焼却その他漏えい防止のための措置を講じるものとする。

2 総括個人情報管理者は、保有個人情報が不要となったときは、遅滞なく、当該保有個人情報を削除するものとする。

(漏えい等発生時の措置)

第八条 警察庁職員は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態(以下この条において「漏えい等」という。)が生じたときは、直ちにその旨を総括個人情報管理者に報告するものとする。

2 総括個人情報管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、漏えい等が生じた旨を国家公安委員会に報告するとともに、その原因を調査するものとする。

3 総括個人情報管理者は、第一項の規定により報告を受けた漏えい等が法第六十八条第一項に規定する事態に該当すると判明したときは、速やかにその旨を国家公安委員会に報告するとともに、同項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第二項の規定による本人への通知に必要な措置を講じるものとする。

4 前項に定めるもののほか、総括個人情報管理者は、漏えい等の発生又は再発の防止に資するため、第二項の規定による調査の結果に基づき保有個人情報の管理の方法の改善に必要な措置を講じるとともに、当該調査の結果及び講じた措置の内容を国家公安委員会に報告するものとする。

(補則)

第九条 この規則に定めるもののほか、保有個人情報の管理に関し必要な事項は、総括個人情報管理者が定める。

附則

この規則は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年一一月二四日国家公安委員会規則第二一号)

この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。

附則(平成二九年五月三〇日国家公安委員会規則第六号)

この規則は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

附則(令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一一号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。