農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)を実施するため、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第二項の規定により国の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、別記様式第一のとおりとする。
法第十三条第二項の規定により都道府県の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。
附則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。附則(令和元年六月二八日農林水産省・環境省令第三号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和六年四月一日農林水産省・環境省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定国内種事業に係る届出等に関する省令別記様式、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則様式第三及び様式第七並びに農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条第一項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令別記様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。別記様式第一
(第一号関係)[PDF]
別記様式第二
(第二号関係)[PDF]