国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十七年政令第二百九十一号)附則第二項の規定により読み替えて適用される環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成十六年法律第七十七号)第九条第一項の規定に基づき、国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第二項の規定により新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令を次のように定める。
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第二項の規定により同令第五条第一項に規定する新富山大学法人が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表は、平成十七年四月一日に始まる事業年度における同令附則第二項に規定する旧富山医科薬科大学法人及び旧富山大学法人の事業活動に伴う環境への負荷の程度を示す数値を含む環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後六月以内に公表することにより行わなければならない。