農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十三条の四第二項の規定に基づき、農薬取締法第十三条の四第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
農薬取締法(以下「法」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第二十九条第一項に規定する環境大臣の権限のうち、製造者、輸入者、販売者又は農薬使用者に対し、農薬の製造、加工、輸入、販売又は使用に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限
二 法第二十九条第三項に規定する環境大臣の権限のうち、製造者、輸入者又は農薬使用者に対し、農薬の製造、加工、輸入又は使用に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限