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平成十七年環境省令第二十二号
下水道法第四十条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十条第二項の規定に基づき、下水道法第四十条第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。

 下水道法(以下「法」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、第五号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

法第四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に意見を述べること。

法第四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受理すること。

法第二十五条の二十三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に意見を述べること。

法第二十五条の二十三第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受理すること。

法第三十九条第二項の規定により必要な報告を徴すること。

附則

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 法第二条の二第一項の規定により流域別下水道整備総合計画を定めることとされている公共の水域又は海域(二以上の地方整備局の管轄区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域に限る。)の全部又は一部について流域別下水道整備総合計画が定められていない場合において、当該流域別下水道整備総合計画が定められていない地域における下水道については、当該流域別下水道整備総合計画が定められるまでの間、本則第一号から第四号までの規定は適用しない。 この省令の施行前に環境大臣が法第四条第二項又は法第二十五条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりした行為は、相当の地方環境事務所長がした行為とみなし、この省令の施行前に当該規定により環境大臣に対してした行為は、相当の地方環境事務所長に対してした行為とみなす。

附則(平成二四年六月四日環境省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に環境大臣が下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第三項及び第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は下水道法第二十五条の三第四項及び第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりした行為は、相当の地方環境事務所長がした行為とみなし、この省令の施行前に当該規定により環境大臣に対してした行為は、相当の地方環境事務所長に対してした行為とみなす。

附則(平成二七年七月一七日環境省令第二八号)

この省令は、水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

附則(令和三年一〇月二五日環境省令第一七号)

この省令は、令和三年十一月一日から施行する。