奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和二十九年政令第二百三十九号)第一条第五項の規定に基づき、奄美群島振興開発特別措置法施行令第一条第五項の額の算定に関する省令を次のように定める。
奄美群島振興開発特別措置法施行令(以下この項において「令」という。)第一条第五項の規定により加算する額は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第六条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき令別表第一に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。