第一条 国土交通大臣は、国土形成計画法(以下「法」という。)第六条第四項の規定により同条第二項に規定する全国計画(以下単に「全国計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該全国計画の原案及び当該原案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
2 前項の規定は、全国計画の変更について準用する。 (都道府県及び指定都市の意見聴取)第二条 国土交通大臣は、法第六条第四項の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該全国計画の原案を都道府県及び指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。次項において同じ。)に送付するものとする。
2 都道府県又は指定都市は、前項の送付があった場合において、法第六条第五項の規定により国土交通大臣に意見を述べようとするときは、国土交通大臣が指定する期日までに意見を提出するものとする。 3 前二項の規定は、全国計画の変更について準用する。 (国土交通大臣の広域地方計画協議会に対する要請)第三条 国土交通大臣は、法第九条第一項の規定により同条第二項に規定する広域地方計画(以下単に「広域地方計画」という。)を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、法第十条第一項の広域地方計画協議会(以下「協議会」という。)による法第九条第三項の規定による協議を行うための会議(以下「会議」という。)について、関係する協議会に対し、次に掲げる措置を講ずるよう要請することができる。
一 広域地方計画区域内の一部の区域について、関係する一部の構成員による会議を開くこと。
二 複数の広域地方計画区域にまたがる区域について、関係する協議会が共同して会議(関係する一部の構成員による会議を含む。)を開くこと。
2 前項の規定は、広域地方計画の変更について準用する。 (広域地方計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)第四条 国土交通大臣は、法第九条第一項の規定により広域地方計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該広域地方計画の原案及び当該原案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
2 前項の規定は、広域地方計画の変更について準用する。 (広域地方計画に係る提案)第五条 法第十一条第一項の規定により同条第二項に規定する計画提案(以下単に「計画提案」という。)を行おうとする市町村は、次に掲げる事項を記載した提案書に当該計画提案に係る広域地方計画の素案を添えて、これらの書類一通を、都府県を経由して、国土交通大臣に提出するとともに、その写し一通を当該都府県の知事に提出しなければならない。
一 市町村の名称
二 市町村の区域内における法第二条第一項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために広域地方計画の策定又は変更を必要とする理由その他計画提案の理由