核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十二条の三の規定に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十二条の三に規定する国土交通大臣への報告に関する規則を次のように定める。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第六十二条の三の規定により、原子力事業者等(法第五十七条の八に規定する原子力事業者等をいう。)は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の運搬において、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に国土交通大臣に報告しなければならない。
一 核燃料物質等の盗取又は所在不明が生じたとき。
二 核燃料物質等が異常に漏えいしたとき。
三 前二号のほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年九月一四日国土交通省令第七五号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略
二 第五条(核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第一項の改正規定に限る。)、第八条、第十条(核燃料物質等車両運搬規則第十六条の三の改正規定に限る。)及び第十五条の規定 原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日